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2012年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2013/02/18 02:07
2012年のタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
2005年に「2004年のタックスリターン」というトピックをたててから
9年になりました。昨年より、ロスアンゼルスからサンフランシスコにトピック
を移動しましたが、基本的に、私はロスアンゼルス地区で相変わらず、自営業の
税理士として仕事をしております。(サンフランシスコに移動したり、住んでいる訳ではありません。)
最初に、このトピックを最大限利用して頂く為に、使用目的を説明させて頂きます。
基本的に 4月15日のタックスリターンの締め切り日までに、「申告書類」を作成完了する事を
第一の目標としております。
質問をされる方は、所得の情報(W-2や1099-MISC、1099-INT)から
ビザや永住権、市民権の有無などを含む個人情報を明記して頂きます。
この方法ですと、同じ様なステータスで申告をしようとしている多くの方に対して、
一つの書類作成のサンプルをこのトピックで見ることができ、自分で同様に作成が
出来るようになります。そうする事で、私側では、例えば10人の同じような方に対して、
同じような説明を繰り返さなくてすむ訳です。
その代わりに、自分の所得やビザなどの個人情報をここで開示してくれた
方には、必要書類作成をサイト上で無料でいたします。
従って、必要な情報の開示無しで、特定の控除がとれるのかどうかといった、
単一あるいは一般的な税の質問には基本的にお答えしません。
そのような質問は、英語で、GoogleやYahooなどで検索すれば、簡単に回答が見つかりますが、
それが、個人の申告書類作成にそのまま適用可能かは、申告者のすべての個人情報が無いと判断
できないからです。
申告書類は一つの情報で大きな誤差が生まれますし、
後にIRSの審査の手紙などがくる可能性がありますので、何よりも詳細な情報が必要に
なります。
上記を良く理解された上で質問されてください。
さらに、例年質問の内容を見ると、JビザやFビザなどの一時滞在ビザの方の
申告に関するものが非常に多くあります。
これらの一時滞在ビザの方が注意しなくてはいけない
のは、もし、将来永住権などを申請することを考えているなら、一時滞在ビザの時の
タックスリターンの書類は、永住権の審査書類の一つになりますので、
十分な注意が必要だということです。
従って、作成に関して不安がある場合には、プロに作成を依頼することも検討するべきと
考えます。
例えば、1040NRのフォームではなく、1040で申告をした場合、それは、
イミグレーションから言えば、一時滞在ビザにも関わらず、自分を
永住者として申告していると判断できる訳で、永住権審査段階以前に
永住を意図していたと見なされる事もあります。
これらの方にとって、タックスリターンの書類作成というのは、永住者や
市民権をもっている方のものより、より専門知識が必要だという事を
十分理解する必要があると考えます。
- #68
-
- tax man
- 2013/03/27 (Wed) 12:15
- Report
#66
>>私は通常の課税分の30%については未納です。
>>ということは、この分の米国への支払いが必要になってくるのではないでしょうか?
>>実際に、1099-Rを見るとTaxable amountが$9594.75で、Federal Income tax >>withheldは$959.47なので10%しか源泉徴収されたことになっていません。
>>1042-Sも、Box7 Federal tax withheldも$959.47なので、
>>Box5 Tax rate 30.00%に対しては不足しているので未納とみなされるのでは
>>ないでしょうか?
>>この場合でもIRSに対して、アクションは不要なのでしょうか?何か
>>Form+追加納税(Taxable amountの30%?)が必要となってくることはないの
>>?でしょうか?
確かにおっしゃる通り、送られて来たフォーム上の情報をもとに考えると
1042-Sに記載されている30%というTax rateと実際に引かれている額
が違うという点に関しては、私もおかしいのではと感じます。
フェデラルのルールとか、Tax Treatyとかのお話を最初されて
いましたが、基本はそのような事では全くなく、このフォームを
作成した会社の処理が正しかったのか、間違いなのかという事
だと思います。
私が理解できないのは、何故、そのフォームを受け取った
段階でおかしいと感じたのなら、即その会社に聞かなかった
のかということです。
この問題は、通常私がこのサイトで答えている
税法やIRSのルールや申告の必要性といった
問題ではないと思います。
このフォームを送ってきた会社に、何故30%の
Tax rateと記載されているのに、penaltyの10%だけしか
徴収されていないのか。と質問すれば、今まで私に
聞いていたすべての問題の解答が得られると思います。
処理ミスであれば、再度、正規の納税額をその
会社に支払う事になりますし、彼らの処理が
正しければ、そのままでなにもする必要が
ないということではないでしょうか。
- #69
-
- ociaosan
- 2013/03/28 (Thu) 13:40
- Report
tax man様
#64 です。お返事ありがとうございました。
申し訳ございませんが、他にも質問があります。
自分なりに、form8843を調べてみました。
*2010年分のCPTでのtax returnは、1040NRとform8843を提出した記憶があります。form8843を申告したのは、その時の1回きりです。それでも、IRSは、5年以上の滞在者と判断し、この先は自動的に1040での申告になりますか?
(A.Aの時にCPTで働き、卒業してからOPTで働きました。現在B.Aの学生ですので卒業後は、またOPTで働く予定です)
*F1ビザでOPTやCPTの場合、taxは全額返ってくると聞いたのですが、本当でしょうか?W-2には、Federal tax withheld$107, Social security$155, Medical$53となっています。しかし、収入が$3700なので、tax returnの申告もできない、と言う解釈でよろしいのでしょうか?
*Tax returnの、ResidentとNon-residentの大きな違いは何ですか?
*この先のプランとしては、アメリカにH, Eビザ、もしくは永住権を取得したいと思っております。ビザ、永住権申請の審査で、form8843やtax returnの申告漏れなどで、却下される事が無いかと不安です。知人に収入が僅かでも、tax returnの申告はしなくてはならないと聞いたのですが、、、でも収入が$3,800以下なので申告はしなくて良いとの事ですし、この先のプランも踏まえて、一体何が正しいのでしょうか?
初歩的な質問で大変申し訳ございません。色々な情報があり混乱してしまいました。よろしくお願い致します。
- #70
-
- tax man
- 2013/03/29 (Fri) 14:09
- Report
#69
>>自分なりに、form8843を調べてみました。
>>*2010年分のCPTでのtax returnは、1040NRとform8843
>>を提出した記憶があります。form8843を申告したのは、
>>その時の1回きりです。
>>それでも、IRSは、5年以上の滞在者と判断し、この先は自動的に
>>1040での申告になりますか?
フォームの8843を調べたということですが、もう一回良くその
フォームを見てください。特にPart IIIのStudentsの箇所の
11番のところです。そこには、2006年から2011年までの
ビザの種類を記入する事になっております。
従って、今年Form 8843を提出すれば、6年前から
どの様なビザでアメリカに滞在しているかをIRSに
知らせた事になります。従って、最初の年から8843を
提出していなくても、今年の申告だけで過去6年間の
ビザの状況を申告できる事になります。
従って、もし今年の申告で過去5年間Fビザで
アメリカに滞在していた事、そして、最初にFビザで
入国した日時(Part Iの1a)を記入すれば、
IRSには今年がアメリカ入国何年目かが
通知される事になります。
>>*F1ビザでOPTやCPTの場合、taxは全額返ってくると
>>聞いたのですが、本当でしょうか?
この質問は、ほぼ毎年でてくる恒例の質問です。今年も
#39で回答していますので、読んでください。
基本的に、学生ビザなどは、就業の為のビザでは
ないので、お金の面で有利になる事はあり得ません。
>>W-2には、Federal tax withheld$107, Social security$155,
>>Medical$53となっています。しかし、収入が$3700なので、
>>tax returnの申告もできない、と言う解釈でよろしいのでしょうか?
申告ができないのではなく、申告をしたくないならしなくても
良いという事で、申告をすれば、支払った税金は戻ってくる
所得額です。つまり、IRSに支払いが発生しないので、
申告しなくても、処罰や違反をしてはいないという意味
です。仮にこの位の所得で何年も申告をしていない
場合には、申告をしなかったという事で処罰を
される事はないと思います。
>>*Tax returnの、ResidentとNon-residentの大きな違いは何ですか?
Non Residentというのは、あくまでも就業するためのステータスでは
ない 。つまり、一時滞在ビザは、大学で勉強する
とか、トレーニングをうけるとかの為に許可されているものです。
お金を稼ぐ為に発給されたものではないので、税法的にも不利ですし、
これらのビザで働くという事は、運転免許を取得しないで、車を
運転する事と同じと考えてください。OPTなどは、仮免と考えて
ください。税的に有利になるはずがありません。
>>*この先のプランとしては、アメリカにH, Eビザ、もしくは永住権を
>>取得したいと思っております。ビザ、永住権申請の審査で、form8843
>>やtax returnの申告漏れなどで、却下される事が無いかと不安です。
>>知人に収入が僅かでも、tax returnの申告はしなくてはならないと
>>聞いたのですが、、、でも収入が$3,800以下なので申告はしなくて
>>良いとの事ですし、この先のプランも踏まえて、
>>一体何が正しいのでしょうか?
本来の学生ビザの基本に返って、勉強をしっかりして、働く事などは
しないと決めれば、タックスリターンなどの事で悩む事はないと
思いますし、大学で勉強する為に留学している人たちは
こんな事で悩んでいないと思います。
- #71
-
- gosky
- 2013/03/31 (Sun) 01:52
- Report
Tax man様、
#61です。ご丁寧にご返信を頂き感謝申し上げます。
ご助言頂きました通り、現在の滞在国の関係箇所に問い合わせてみます。
国外からの問い合わせにも大変ご丁寧な説明を本当にどうもありがとうございました。
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