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2012年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2013/02/18 02:07
2012年のタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
2005年に「2004年のタックスリターン」というトピックをたててから
9年になりました。昨年より、ロスアンゼルスからサンフランシスコにトピック
を移動しましたが、基本的に、私はロスアンゼルス地区で相変わらず、自営業の
税理士として仕事をしております。(サンフランシスコに移動したり、住んでいる訳ではありません。)
最初に、このトピックを最大限利用して頂く為に、使用目的を説明させて頂きます。
基本的に 4月15日のタックスリターンの締め切り日までに、「申告書類」を作成完了する事を
第一の目標としております。
質問をされる方は、所得の情報(W-2や1099-MISC、1099-INT)から
ビザや永住権、市民権の有無などを含む個人情報を明記して頂きます。
この方法ですと、同じ様なステータスで申告をしようとしている多くの方に対して、
一つの書類作成のサンプルをこのトピックで見ることができ、自分で同様に作成が
出来るようになります。そうする事で、私側では、例えば10人の同じような方に対して、
同じような説明を繰り返さなくてすむ訳です。
その代わりに、自分の所得やビザなどの個人情報をここで開示してくれた
方には、必要書類作成をサイト上で無料でいたします。
従って、必要な情報の開示無しで、特定の控除がとれるのかどうかといった、
単一あるいは一般的な税の質問には基本的にお答えしません。
そのような質問は、英語で、GoogleやYahooなどで検索すれば、簡単に回答が見つかりますが、
それが、個人の申告書類作成にそのまま適用可能かは、申告者のすべての個人情報が無いと判断
できないからです。
申告書類は一つの情報で大きな誤差が生まれますし、
後にIRSの審査の手紙などがくる可能性がありますので、何よりも詳細な情報が必要に
なります。
上記を良く理解された上で質問されてください。
さらに、例年質問の内容を見ると、JビザやFビザなどの一時滞在ビザの方の
申告に関するものが非常に多くあります。
これらの一時滞在ビザの方が注意しなくてはいけない
のは、もし、将来永住権などを申請することを考えているなら、一時滞在ビザの時の
タックスリターンの書類は、永住権の審査書類の一つになりますので、
十分な注意が必要だということです。
従って、作成に関して不安がある場合には、プロに作成を依頼することも検討するべきと
考えます。
例えば、1040NRのフォームではなく、1040で申告をした場合、それは、
イミグレーションから言えば、一時滞在ビザにも関わらず、自分を
永住者として申告していると判断できる訳で、永住権審査段階以前に
永住を意図していたと見なされる事もあります。
これらの方にとって、タックスリターンの書類作成というのは、永住者や
市民権をもっている方のものより、より専門知識が必要だという事を
十分理解する必要があると考えます。
- #73
-
- tax man
- 2013/04/01 (Mon) 08:44
- 报告
#72
>>米市民との結婚で昨年2月にこちらへ移住し(永住権は昨年10月に取得)、
>>今年初めてのタックスリターンとなります。
>>1. 夫婦ジョイントで行う予定(米市民の夫の配偶者として)
>>2. 夫の収入は米国内のみの給与で4万ドル程度。
>>3. 妻は2012年1月に日本で退職し、給与所得を受けた。
>>(源泉徴収票あり、支払金額80万円強/源泉徴収額2.5万円/社会保険料
>>など10万円弱)
>>4. 妻は2012年7月から半年間、米国にいながら日本からの業務委託を受けた。
>>(日本円での支払い)
>>(支払調書なし、源泉徴収なし。12月分は振込が2013年1月となったため、
>>2012年の申告額は5ヶ月分100万円。)
>>5. 妻は日本にて株式配当金がわずかにある(源泉徴収済み、4万円弱)。
>>永住権申請のドタバタで(2)の給与所得の事をすっかり忘れており
>>日本で確定申告もしていませんでした。
>>EAには移住後に得た(3)の個人事業収入だけ伝えていたのですが、
>>もし日本の給与所得もTax Returnに含めた場合、
>>日本の社会保険料が控除されず、Oweだけがさらに千ドルほど
>>増えるのではないかと心配です。
>>給与所得については、Tax Returnとは別に日本の確定申告で
>>済ます事はできるでしょうか。または既に日本の源泉徴収済みな
>>ので、そのまま放置できるのでしょうか?
>>また、日本で源泉徴収済みである株式配当もTax Returnに含めようと
>>しているEAの方針に疑問なのですが、そういうものなのでしょうか。
2月に正式にアメリカに移住し、10月に永住権を獲得という事ですので、
2012年はアメリカの永住者として、その年のすべての所得を
申告するというのが、IRSのルールです。
しかし、IRSのルールとは別に日米間の Tax Treatyの基本的なルールでは
2重課税を防止する事をうたっています。そしてこのTax Treatyのルールの
方を優先すると規則にあります。
この規則を今回の例に当てはめますと、アメリカにくる前に日本の会社から
給与として受けた80万円(源泉徴収済み)に関しては、日本での
確定申告を必要とする金額に達して居ない事。
日本ですでに納税済みなので、アメリカでの申告の必要はないと思います
し、プロがすでに所得税が徴収された分の所得を再度アメリカで
申告する事はないと思います。
さらに、日本で得た株式配当金にかんする処理ですが、これも源泉徴収済み
であることから、アメリカでの申告の必要性はないと判断できます。
何故、EAがこの所得に関してTax Returnに含めようとしているのかと
いうと、FOREIGN TAX CREDIT FORM 1116を使って、日本での源泉徴収
分のリファンドをしようとしているのだと思います。
これをする事によってどのくらいリファンドあるのかは、書き込まれた内容から
は計算できませんので何ともいえませんが、それ以外源泉された所得を
再度アメリカで申告する意味はないと考えます。
- #75
-
- tax man
- 2013/04/01 (Mon) 16:46
- 报告
#74
>>Foreign Tax Creditについて調べたのですが、日米課税条約では
>>日本の社会保険控除(約10万円)が受けられないとありました。
>>そうすると日本の給与所得に対する課税対象額が大きくなり
>>(NETの80万円のまま)、Foreign Tax Creditで使える源泉徴収額
>>もたった2.5万円なので、Tax Returnする事で還付されるどころか、
>>追徴課税が数百〜千ドル請求されるのではないかというのを心配し
>>ています。
>>申告の必要性が必ずしもないのであれば、混乱しているEA
>>(任せるのが不安)に計算してもらうより(やぶ蛇が怖い)、
>>この件(日本の源泉徴収済み給与)はあえて伏せておいた方
>>がいいのかと思いました。
日本でグリーンカードを取得する前に 日本の会社で
働いて得た所得で源泉師徴収済みのものをあえて
アメリカで再度申告をし、さらに、その結果さらなる
追加の支払いになるような申告書をプロが作るとは
考えられないというのが私の感想です。
>>一般的に見て、Tax Returnする事で日本の源泉徴収額を
>>大幅に越える米国の追徴課税がされることはあるのでしょうか?
仮に申告すれば、追加になるようなものをあえて申告する
という事はないし、よほど日本での所得が大きい額でもなければ
通常は源泉徴収された所得のアメリカでの申告は
不要と考えます。
EAに対しては、はっきりと、日本での所得は
源泉されているので、支払いが増えるような結果に
なるなら、申告に加えないように要請する事は
問題なくできると思います。
EAには、お客の意思(かりにそれが規則に準じて
いなくても)に反する申告書の作成はできませんので。
その点ははっきり説明するべきと思います。
- #79
-
- tax man
- 2013/04/02 (Tue) 17:52
- 报告
#78
>>「居住者は全てを申告するものであり、Foreign Tax Creditにするので
>>二重課税にはならない」とはねのけられました。
やはり私が最初に書きました様に、Foreign Tax Creditをとることで
支払い軽減をねらった方法をとろうとしています。
>>私自身が租税条約を正しく理解できておらず、「一方で源泉徴収
>>されていれば他方で申告の必要は無い」に該当する条文も見つけら
>>れず、結局EAを説得することができませんでした。
日米租税条約の該当の箇所を下記添付しましたので
ご参照ください。
ようは、条約締結国の間(アメリカと日本においては)
日本に住んで日本で稼いだ所得は日本で
のみ課税という判断になります。
>>今まで一晩中寝ないで検索し、Turbo Taxをこねくり回
>>して考えましたが、源泉票をW2と同等の給与として扱えば、
>>約$10kの給与に対し(概算税率15%として)Creditを$300
>>使っても、$1200ほど追徴課税となってしまうようです。
>>(EAからはUS在住中の個人事業収入分で既に$800
>>強の追徴の概算と聞いているため、合わせて
>>連邦$2000+州税が数百)
>>頓珍漢な質問で恐縮ですが、Foreign Tax Creditに日本の
>>保険料を含める事ができないというのは見知ってはいますが、
>>掲示板からの断片情報のため、何が根拠で、どう控除できないのか
>>全くわかっておりません。
>>源泉徴収票は、額面815,157円($10,212.44)、
>>社会保険料9,9616円
>>($1248.00)、源泉徴収額26,510円($332.11)なのですが、
>>Tax Returnで申告するWagesには、額面から社会保険を抜いた
>>$8964.44にできるのでしょうか?
全体の数字に関しては、書き込まれたものだけでは
判断ができません。
しかし、社会保険料を所得から除く事はできないと
思います。
従いまして、EAが考え方を変えないなら、そのEAを
切るしかないと思います。税の判断は、EAがするものでは
なく、IRSが申告書を見て判断します。従いまして
申告書に間違いがあってもEAは責任をとりませんし
とれません。もしEAと意見の相違があるなら、時間も
少なくなってきているので、即判断をするべきかと
思います。多分、日本の所得を含めず、アメリカでの
所得のみの申告なら、Turbo Taxで十分に間に合うと
思います。
一つだけ理解して頂きたいのは、プロに依頼すれば
自分でするより、リファンドが多くなるという一般的な
考え方は、間違いで、アメリカのルールに忠実な
人間が多いので、控除に関してはそれほど期待
できません。それより、IRSからの手紙が来ないように
する事に重きを(信頼性)をおいている人が多いと
思います。
日米租税条約第十四条
1 次条、第十七条及び第十八条の規定が適用される場合を
除くほか、一方の締約国の居住者がその勤務について取得する給料、
賃金その他これらに類する報酬に対しては、勤務が他方の締約国内に
おいて行われない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課する
ことができる。勤務が他方の締約国内において行われる場合には、
当該勤務から生ずる報酬に対しては、当該他方の締約国において租税
を課することができる。
- #81
-
- tax man
- 2013/04/04 (Thu) 08:58
- 报告
#80
>>私の2年後の永住権の延長申請を問題なく進めるために
>>プロのお墨付きの書類を準備した方が良いと、夫の知り合い
>>の元IRS職員に依頼したため、
>>結局は「アメリカルール第一!」を主張されて、裏目に出てし
>>まいました。
今回のタックスリターンの解釈に関するアメリカ人の
EAと私のような日本人のEAのルールに関する
行違いは、このトピックの中心的なテーマです。
今年ここでされた質問のほとんどは、日本人がアメリカに
何年か居住した後、日本に帰国した年のタックスリターン
の処理に関するものや、学生ビザやJビザで働いた
所得を非居住外国人として申告する方法などに関する
ものがほとんどなのに気づかれたと思います。
残念ながら、EA やCPAの資格の勉強教材やコースに
グリーンカードを持っていながら日本に帰国
して働いた所得の処理方法や、非居住外国人の
申告に関する種々の規則などは一切 説明されていません。
また、プロの使用するタックスリターンのソフトウエア
の99%は、アメリカ人の申告用の物で、
1040NRのフォームを出力できるソフトなどは
ほとんどありませんし、タックスリターンをしている
プロでも、1040NRなどの申告をする人などは
ほとんどいないというのが現状です。
従って、資格をもっているから、これらの問題に
関して、すべて完璧に処理出来る訳ではありません。
唯一これらの処理に関して正しい知識を得るには、
実際に、実体験でどの位、その様な申告を
過去に処理したかによります。
日本人の多くは、タックスリターンはアメリカの税法の
なので、日本人ではなくアメリカ人のプロを
あえて使っている人も多いと思いますが、
実際には、日本人に特有な問題に関して、アメリカ人
のプロが十分に理解しているというのはまれだと思います。
今回のケースの最大の争点は、
グリーンカードを取得する前に日本で日本の
会社から得た所得に関する処理ですが、
IRSのルールには、永住権を所得した人は
その年のすべての所得はアメリカで申告
すると書かれています。
一方、日米租税条約には、どちらか一方の
国で得た所得に関しては、その国のみでの
課税をするというふうに記されています。
当然、この2つの規則は、相互に矛盾しています。
IRSは、どこで得た所得でもアメリカで申告
すると規定し、日米租税条約では、一方の
国で得た所得はその国での課税のみとしています。
この矛盾に関しては、IRSのルールに
Tax TreatyをIRSのルールに対して優先すると
記載されています。
従って、日本で得て源泉徴収された所得は
IRSのルールであるアメリカでも申告しなくて
いけないというルールは適用しないという事に
なります。
このような事を読むと不思議がる人が多いと
思いますが、日米租税条約というのは、
アメリカ政府と日本政府の高官の間で取り交わされた
外交条約なので、アメリカの税務署であるIRSの
規則が、このような外交条約で決定した規則を
上回る事等はないと通常理解できます。
この様な事を知っているアメリカ人のタックスプロなどは
ほぼ存在しないと思って良いと思います。
- #82
-
お世話になります。
初めてのTax Returnで不安なので、質問させてください。
2012年11月より研究留学のためJ1で渡米しました。
妻と娘(J2)も同行しています。
その少し前、2012年9月にVisa Waiver Program(で合っているでしょうか?ESTAの申請をしました)で私だけアメリカに5日間滞在しました。
今回Tax Returnの書類を準備する際、1040NR-EZとForm 8843を作成しておりますが、1040NR-EZのLine H、およびForm 8843のPart1, Line4 aには、J1で滞在している日数のみ記載すればよいのでしょうか、それともトータルの日数でしょうか。
トータルの日数だった場合、妻と娘のForm 8843とは日数が異なりますが、問題はないでしょうか。
大学から提供されたSoftwareを使うとJビザでの渡米後の日数が入りますが、Instructionには実際の日数と掲載されており、どちらにすべきか迷っています。
初歩的な質問かもしれませんが、ご回答を頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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