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税について質問(困惑・憤りを感じております)

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#1
  • 1090ttrt
  • 2012/11/17 20:13

まったく予期せぬ事態から、少なくとも1~2はアメリカに住むことになりました。予備知識や語学力も少なくたいへんですが仲間に教えて貰いながら何とかやっています。

今まで日本で得ていた収入の3倍くらいの給料が入ることになると、喜んでいたのですが、税の問題で非常に腹が立つことが起こりました。

(ここから本題)

よく「アメリカではサラリーマンも確定申告で業務に使った経費を控除できる(だから公平だ)」という話を聞いたのですが、私が今、アメリカの税の問題で怒っていることは、それとは全く逆ではないかということです。

日本の給与所得控除の概算で不満が無いわけではないが、少なくとも「サラリーマンが必要経費を差し引けない分の保障」という考えに立っているわけでしょう。

でもアメリカの税(連邦税)は全く公平ではない、サラリーマン差別だということが分かり、困惑しています。

(具体的に疑問・憤りの理由を書く)

アメリカの連邦税は、経費をabove the line(調整総所得算定前)とbelow the line(調整総所得産出後)に引くことができ、一般的にabove the lineは業務経費、below the lineは生活経費と言われている。

ここで自営業者はaboveでもbelowでも両方とも控除できるが、サラリーマンはaboveでは控除が許されずbelowでしかできない。below the lineで項目別控除の雑控除として勤務経費を引くと概算控除が適用されない。
すると、自営業者は業務経費・項目別or概算控除の両経費を二重控除でき、サラリーマンはどちらか一方しかできない、という極めて不公平な事態になるのではないでしょうか。

・なぜ、サラリーマンは実際に業務に必要な経費を使っていても自営業者と同様な有利さでabove the lineで控除できないのか?
・なぜ、自営業者は営業経費と項目別or概算控除を二重控除できるのに、サラリーマンは一重控除しかできないのか?
・なぜ、サラリーマンの勤務経費(項目別控除の雑控除)では2%リミットが課され、所得制限もあるなどの不利な扱いを受けるのか?

上記のような、これほどの不公平は許されるのでしょうか? 自由と平等はどこに行った? 職業差別だと思います。

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占い師知りませんか?

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#1
  • Sowwhite
  • 2013/01/21 17:33

サンフランシスコ、またはベイエリアで当たると評判の日本語の占い師さんを探しています。どなたかご存知ないですか?

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中学生が参加出来るサマーキャンプを探してます!

Preocupaciones / Consulta
#1
  • Rina、K
  • mail
  • 2013/01/16 21:42

はじめまして。今年の夏6月から1ヶ月の予定で、サンフランシスコに娘(12歳)と親子留学を希望している母です。
(注、私は学校へは通いません)

娘は国内のインターナショナルスクールに通っているので、英語の読み書きや会話には不自由しませんが、私が英語を話せないので
娘の サマーキャンプを探そうと色々検索してますが中々ヒットしません。。

サンフランシスコ市内で、YMCAでも構いませんが、1ヶ月間現地の子供達と一緒に過ごせそうなサマーキャンプなどがあれば、情報頂けたら嬉しいです。。

よろしくお願いします!

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自転車を日本から送る方法

Preocupaciones / Consulta
#1
  • チャリ送り
  • mail
  • 2013/01/14 10:54

自転車を日本から送りたいと考え悩んでいます。アメリカには日本みたいな普通のママチャリが無いので日本からどうやって送るんでしょうか?情報お願い致しましす。

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シリコンバレーにはどんな会社があるの???

Chat Gratis
#1
  • 城山姫鼓
  • 2012/12/27 11:05

シリコンバレーといえばITのイメージだけど
実際にはどんな会社があるんですか?
住んでてもあんまり噂をきかないから誰か教えて

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サンフランシスコの魚屋

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#1
  • こねずみ
  • 2012/11/19 10:29

サンフランシスコに住んでいます。どこで、お刺身として、食べれる魚を買うことができますか?

#2

柵になったものは日本町のスーパーで、量り売りの切り身が欲しいなら以下のところです。
http://www.yelp.com/biz/yum-yum-fish-san-francisco
魚はまぐろとはまち、サーモンに白身(イズミダイかも)です。たこやうに、とびこがあります。

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歯医者を探しています

Preocupaciones / Consulta
#1
  • 歯を治したい
  • 2012/12/04 09:13

歯が痛んで仕方がないです。
被せ物をしてるところが痛いので多分根の方に問題があるんだと思います。
ですが私は貧乏学生なので保険がありません…
他の方のカキコミ等を見ているのである程度の出費は覚悟しています。
サンフランシスコのダウンタウンあたりに良心的でオススメの歯医者さんをご存知ないでしょうか?
費用の相談もしたいので、できれば日本語が通じると嬉しいですが…

宜しくお願い致します。

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アロマセラピー(エッセンシャルオイル)

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#1
  • オレンジスィート
  • mail
  • 2012/11/26 13:54

日本に住んでた頃は「生活の木」のエッセンシャルオイルを使いアロマセラピーをしていましたが、こちらでは「生活の木」のお店が無いので、ちょっと困っています。ショッピング中に、チラホラとアメリカで販売されているエッセンシャルオイルを目にしますが、どのブランドが良いのかよく分かりません…。私が探しているエッセンシャルオイルは、化学薬品等を使っていない、100%セラピュディック グランデのエッセンシャルオイルです。もしご存知であればアドバイスお願いします。

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シリコンバレーでの歯列矯正

Preocupaciones / Consulta
#1
  • ariel00
  • 2012/08/22 09:03

シリコンバレー内で比較的リーズナブルで良心的なDr.をご存知の方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。

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2011年のタックスリターン

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#1
  • tax man
  • 2012/02/18 02:48

2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。

(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。

本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。

1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。

#179
  • gosky
  • 2012/04/10 (Tue) 11:28
  • Report

taxman様、

ご丁寧なご返信をありがとうございます。
CA taxをwithholdしてもらえない口座の額は6500ドルほどです。2%ですと130ドルほどですね。これは支払い方法がなく、申告しない。early withdraw penaltyは160ドルほどでこちらは3805Pに記入してそれのみになりますが、チェックと共に送るですね。

今回各箇所に電話しましたが、この様子だとFederalの両方の30%をwithholdしてくれると言ってくれたとはいえ、ペナルティの10%をしてくれない可能性もあると考え、もし、withholdしてもらえなかった場合、Form5329に記入してチェックとともに送る、という手続きをState同様行うということですよね?

今年taxman様にうかがって大変助かりました。そうでなければ、今年何も知らないまま、ただ解約をして来年書類を受け取り頭を抱えていたことでしょう。

まだ大学とコンタクトを取っていますが、何も問題が起きないことを願うばかりです。

一から本当にお世話になり、心より感謝申し上げます。

#180

taxman様

このたび初めてのtax returnを行うに当たり、いくつかの壁にぶちあたり、申し訳ございませんがご教授いただきたくお願い申し上げます。

私:J-1 research scholar, 訪米年月日2011年5月23日、
妻:J-2 収入なし。SSNなしITINなし。日本で生まれた子供:2人(6歳、4歳)

W-2;
1:19500
2:0
3:19500
4:819
5:19500
6:282.75
7-13:記載なし
14:CASDI 234.00
15:CA
16:19500
17-20:記載なし

Form1099-INT;
1:14.46
4:0.41

大学からCINTAXで、なんとか1040NR-EZ、および家族全員の8843を作成しました。なお、申告時にJ-1はSocial security taxとMedicare taxを免除されることがわかり、現在、雇用者にrefundを申し出ているところです。

しかし、カリフォルニア州の州税がわかりません。
540NR long versionになるのでしょうか?内容が細かく、作成に難儀しております。
また、一番の疑問はfiling statusがどれにあてはまるのか?
dependentに子供2人を入れて良いのか?

以上になります。本当にお忙しい中、申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。

#181
  • tax man
  • 2012/04/10 (Tue) 18:26
  • Report

# 180

>>私:J-1 research scholar, 訪米年月日2011年5月23日、
>>妻:J-2 収入なし。SSNなしITINなし。日本で生まれた子供:2人(6歳、4歳)

>>W-2;
>>1:19500
>>2:0
>>3:19500
>>4:819
>>5:19500
>>6:282.75
>>7-13:記載なし
>>14:CASDI 234.00
>>15:CA
>>16:19500
>>17-20:記載なし

>>Form1099-INT;
>>1:14.46
>>4:0.41

>>大学からCINTAXで、なんとか1040NR-EZ、および家族全員の8843を作成し
>>ました。なお、申告時にJ-1はSocial security taxとMedicare taxを免除され
>>ることがわかり、現在、雇用者にrefundを申し出ているところです。

最初に、JビザでTax Treatyの適用の場合には、
W-2ではなく、大学側から1042-Sの発行をしてもらわなくては
いけないという事です。W-2の所得税の箇所が$0になって
いるのは、わかりますが、W-2 の1番の欄も$0でないと本来
いけません。

さらに、ご指摘のように、JビザはSocial Security Taxの支払いは
免除ですので、これは大学側に要求するのが当然だと
思います。
さらに、State Income Taxの欄が$0になっているのも
大学側の間違いで、Tax Treatyの場合には
州税は支払い義務があります。

これをみても、大学側が処理を理解していない
事がわかります。1042-Sの発行なしにこのままで
免税が受け入れられるのは本来ならおかしいと
理解してください。ただし、IRSはTax Treatyに
関して、それほど深く理解していないので
そのままで処理される可能性はあります。
念のため。

>>しかし、カリフォルニア州の州税がわかりません。
>>540NR long versionになるのでしょうか?内容が細かく、
>>作成に難儀しております。
>>また、一番の疑問はfiling statusがどれにあてはまるのか?
>>dependentに子供2人を入れて良いのか?

下記に計算を添付しました。フェデラルのルールで
夫婦での申告も、子供のExemptionもとれませんので
ITIN番号を申告時に申請するのは不自然と思います。
従いまして、Jビザで最初の2年間は、シングルの
申告以外には手はないと考えます。

2年以上滞在の場合には、3年目のFederalの申告
の時に、Form W-7を添付してITIN番号を申請すれば
カリフォルニアの申請もジョイントで子供のExemptionも
とれます。


California 540 NR Long Form

Filing Status: 1 Single

7:1 x 102: 102

11: 102

12: 19500
13: 19514
15: 19514
17: 19514
18: 3769
19: 15745
31: 241
32: 19514
35: 15745
36: 0.0153
37: 241
38: 1.0000
39: 102
40: 139
42: 139
49: 139

61: 35
62: 35
63: 104
74: 104
104: 104

121: 104
124: 104

Form CA 540 NR

1 a: CA
2: 5/23/2011
5: 223
6: No

7: a,d,e: 19500
8a: a,d,e: 14

22: a,d,e,: 19514

22b: a,d,e: 19514

37: a,d,e,: 19514

38: 234
39: 234
43: 0
44: 3769
45: 19514
46: 3769
47: 1.000000
48: 3769
49: 15745

#182
  • JUNYUKI
  • 2012/04/10 (Tue) 20:19
  • Report

tax man様。
とても丁寧にご回答いただき、まことにありがとうございました。Social security taxとMedicare taxのことが判明した時、嫌な予感がしていたのですが、もともとも正しくなかったのですね。自分の事をもっと早くに調べるべきでした。今回は本当に助かりました。感謝申し上げます。

#183
  • msports
  • 2012/04/10 (Tue) 21:50
  • Report

taxman様

#176です。ご確認頂き、どうもありがとうございました。

以下を行うことによって、tax支払額としては同じで、普段のtaxをもっと引かれるようにするという事でしょうか?
リファンドのほうが都合がよいので是非考慮したいです。

>フェデラルおよびステートの支払いを
>改善したいとお考えなら、会社に
>W-4を Allowancesを0にして 再度提出すれば
>多分、来年はリファンドになると思います。

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