表示形式
表示切替
カテゴリ別に表示
戻る
最新から全表示
81. | サンフランシスコからホノルルまで手漕ぎボート(786view/1res) | ローカルニュース | 2021/07/11 09:53 |
---|---|---|---|
82. | コロナになって生活はどう変わりましたか?(2kview/6res) | 住まい | 2021/07/06 08:16 |
83. | ワクチンを受けた方(5kview/18res) | 美容・健康 | 2021/07/05 08:04 |
84. | マイクロソフトの情報漏洩(667view/0res) | フリートーク | 2021/07/01 11:49 |
85. | サンフランシスコは万引きが多い?(834view/1res) | ローカルニュース | 2021/06/30 08:47 |
86. | サンフランシスコから逆輸入 MENSHO SAN FRANCISCO(802view/0res) | ローカルニュース | 2021/06/30 08:45 |
87. | Googleがサンノゼ市内にキャンパスを建設中(2kview/1res) | ローカルニュース | 2021/06/29 08:51 |
88. | 世界で最も生活費が高い都市ランキング(1kview/2res) | 生活 | 2021/06/28 08:28 |
89. | この夏、日本に帰省される方へ。陰性証明書について、情報交換しましょう!(1kview/4res) | フリートーク | 2021/06/21 10:59 |
90. | ベーシックインカム(504view/0res) | 疑問・質問 | 2021/06/17 10:48 |
2013年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2014/02/18 19:51
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります
一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%
この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。
アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。
従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。
1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人
一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。
また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。
一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。
永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。
日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。
本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。
- #48
-
Taxman 様
こんにちは。
とても親切な掲示板をたててくださって本当にありがとうございます。
昨年も皆様の投稿や返答を見て無事すませることが出来ました。今年はsyムーズに行くかと思いきや難しいことがあり、頭を抱えていました。
御力をお貸しいただければ幸いです。
以下私の情報です。
1.J1ビザ
2.2012年10月1日入国、2013年9月30日帰国予定
です。
とまってしまったのは
4.2013年 W2 フォーム
1-11まで空欄、
12のみ12a DD 10048.90
15:CA
16:38985/28
17:1196.64
以後空欄
6.前年度のTax return refund $406
質問は以下になります
W-2 の前半部が空欄であり、給与明細を確認してもFederal Taxable incomeが$0で、state taxable incomeが約$4000となっています。この場合8843 のみ(もしくはW-2を添えて)をIRSに申告することで問題ないのでしょうか?それとも1040NR をファイリングして申告すべきでしょうか。
よろしくお願いします。
- #49
-
- tax man
- 2014/03/21 (Fri) 08:52
- 報告
#48
>以下私の情報です。
>1.J1ビザ
>2.2012年10月1日入国、2013年9月30日帰国予定
>です。
>とまってしまったのは
>4.2013年 W2 フォーム
>1-11まで空欄、
>12のみ12a DD 10048.90
>15:CA
>16:38985/28
>17:1196.64
>以後空欄
>6.前年度のTax return refund $406
>質問は以下になります
>W-2 の前半部が空欄であり、給与明細を確認してもFederal Taxable incomeが
>$0で、state taxable incomeが約$4000となっています。
>この場合8843 のみ(もしくはW-2を添えて)をIRSに申告することで問題
>ないのでしょうか?
>それとも1040NR をファイリングして申告すべきでしょうか。
研究機関あるいは大学での研修等でアメリカに滞在されたと理解します。
その証拠に、給与であるべき、$38,985.25がW-2の1番に記入されて
いません。Jビザの本来の形は、学者(大学の客員教授)や研究者
がアメリカの為に貢献する業務の為に、その見返りとして本来
課税されるべき所得そのものを免除するというものです。
私の知る限り大学へ客員として赴任した教授などが主な
対象者と理解しております。
このようにW-2のフォームにFederalの給与が記載されて
いない場合には、それを証明する為に、IRSに対して
大学側が1042-Sというフォームを発効してTax Treatyに
よる所得免除をしたという事を通知します。それを、本人にも
通知して、そのフォームを1040NRに添付して申告をする事で
IRS側も何故、W-2の1のWagesの欄が空白になっている
のかが理解できるという事です。
基本的には、無税なので申告の必要性がないと判断しがち
ですが、一般的言う所得そのものは受け取っている訳ですので
申告は必要だと考えます。
申告は
1040NRと8843をフェデラルに、W-2と1042-Sを添付して
申告する事になります。もし1042-Sが届いていないなら
確認が必要となります。
さらにカリフォルニアへの申告も必要になります。
下記が、1040NRと540NRそして540CA ADJUSTMENTSの
記入例です。
1040NR
8:0
22:38985
23:0
36:0
37:0
38:0
39:0
40:3900
41:0
44:0
60:0
69:0
70:0
71a:0
73:0
540NR
7: 1X 106:106
11:106
12:38985
12:0
17:0
18:3906
19:0
31: TAX TABLE:0
32:38985
35:38985
36:0.0000
37:0
38:0.0000
39:0
40:0
42:0
54: 0.0000000
63:0
74:0
81: 1197
85:1197
101:1197
103:1197
121:0
125:1197
CALIFORNIA ADJUSTMENTS CA (540NR)
1A: JA
3:JA 09/30/2013
5: 273
6: NO
7: 1/1/2013 TO 9/30/2013
8: 10/01/2012
9: 9/30/2013
PART II
7: E: 38985
22:E:38985
22B: E:38985
37: E:38985
38: 1197
39: 1197
43: 0
44: 3906
45:38985
46: 3906
47: 0.00000
48: 0
49: 38985
- #50
-
初めまして。H1Bビザで滞在中で、アメリカ滞在5年を越えています。
州外からCAに新しい仕事のために昨年引っ越して来ました。その際にrelocation feeを現在の勤務先からでなく、仕事を紹介されたエージェントからいただきました。このエージェントから1099 Miscを受け取っています。そのためForm1040っとForm 8919を使用する必要があることは理解していますが、Form1040のLine20に引越しの際にかかった費用(食費は除く)をitemizeする必要もあるのでしょうか?
それからH1Bビザ取得時に就業職業の関係から、TOEFL試験を受ける必要がありました。日にちが迫っていたこともあり、住んでいた州とは別の州に車で移動し、試験を受け、前後でホテルに合計2泊滞在しました。この受験にかかった費用も申告可能でしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
- #51
-
- tax man
- 2014/03/24 (Mon) 08:39
- 報告
#50
>H1Bビザで滞在中で、アメリカ滞在5年を越えています。
>州外からCAに新しい仕事のために昨年引っ越して来ました。
>その際にrelocation feeを現在の勤務先からでなく、仕事を紹介された
>エージェントからいただきました。
>このエージェントから1099 Miscを受け取っています。
>そのためForm1040っとForm 8919を使用する必要があることは
>理解していますが、Form1040のLine20に引越しの際にかかった
>費用(食費は除く)をitemizeする必要もあるのでしょうか?
1099-MISCのインストラクションの中の例外の部分の説明
の内該当する箇所を下記に抜粋しましたので
、ご参照ください。
エージェントの理解は、貴方が彼らの契約
社員という概念なので、新しい雇用先が負担してくれない
引っ越し費用を、そのエージェントの収益を得るために
働いてくれた貴方に対する手当と考え、 1099-MISCを
発効したものと理解できます。
従って、この金額はIRSに対して申告
する場合には、 1099-MISCを発効する基準に基づいて、
1)これはrelocationの払い戻しではなく
2)リクルートエージェントと契約した社員が雇用契約を
成立してくれた事への報酬として、支払われたお金と
判断し、1040に添付するSchedule C(個人事業主)として
申告し、Schedule SEを添付してSocial Securityを支払う
方法が一番自然な処理方法と思います。
Exceptions. Some payments do not have to be reported on
Form 1099-MISC, although they may be taxable to the
recipient. Payments for which a Form 1099-MISC is not
required include all of the following.
Business travel allowances paid to employees (may be
reportable on Form W-2).
この費用は、Schedule Cのフォームを完成させ、
さらに個人事業主としてSocial Security分の支払いを
する為にForm SEを完成させ、Schedule Cの最終の
金額を1040の12番に記入し、Social Security taxを
1040の10040の56番に、さらに、その支払いの半分を
控除分として140の27番に記入するようになります。
>それからH1Bビザ取得時に就業職業の関係から、TOEFL試験を
>受ける必要がありました。日にちが迫っていたこともあり、住んでいた
>州とは別の州に車で移動し、試験を受け、前後でホテルに合計2
>泊滞在しました。この受験にかかった費用も申告可能でしょうか?
TOEFLが仕事関係の費用と仮定して、関連のIRSの説明を下記
添付しましたので、ご参照ください。
内容を説明しますと、
その資格なり学習(セミナー出席等)が、現在の仕事を維持したり、
能率を向上させる為に必要とされた場合には、関連の費用の場合
には控除が可能だが、
就職する為の最低条件の為に必要だったりするものに関しては
控除の対象にならない。
つまり、すでにその会社の社員になり、その後、その職場の能率向上
の為に、必要性が新たに発生し、その為に勉強が必要になり経費が
かかった場合には、控除可能ですが、その資格なり、能力が雇用に
必要の(雇用条件)場合には、控除ができない。
つまり、採用の時には、英語が必要ではなかったのに、採用後
英語が必要な部署に転勤になったので、英語の勉強が必要に
なり、英語ができないと、その仕事が継続できない場合に、勉強
をしたり、その証拠として受けた試験似関する費用が発生
した場合には控除ができるという事です。
書き込まれた内容から判断して、控除の対象にはなっていない
と判断します。
Work-Related Education
You can deduct expenses you have for education, even if the education may lead to a degree, if the
education meets at least one of the following two tests.
• It maintains or improves skills required in your present work.
• It is required by your employer or the law to keep your salary, status, or job,
• and the requirement serves a business purpose of your employer.
•
You cannot deduct expenses you have for education, even though one or both of the preceding
tests are met, if the education:
• Is needed to meet the minimum educational requirements to qualify you in your trade or
• business, or
• Is part of a program of study that will lead to qualifying you in a new trade or business.
•
If your education qualifies, you can deduct expenses for tuition, books, supplies, laboratory fees,
and similar items, and certain transportation costs.
If the education qualifies you for a new trade or business, you cannot deduct the educational
expenses even if you do not intend to enter that trade or business.
最後に、今回の申告に関して、判断して下記のようなチェックなり申告が
必要と判断しますので、ご留意ください。
1040
Schedule C
Schedule SE
Form 3903
540NR
その他州のフォーム(もし他州でも所得があった場合)
さらに、今年の何時の時点でHビザになる
それ以前のビザがどのようなものなのかでも
申告に変化があると思います。
例えば、アメリカ滞在5年という事で、昨年まで
Fビザで最後の年にOPTなどで仕事をした場合
Fビザでは1040NRになり、Hビザになった場合には
Non ResidentからResident Alienになった場合には
183日ルールの適用などの判断が必要になり
1040でなく1040NRになる場合があります。
私の書き込みを読んでの投稿だと思いますので
理解されていると思いますが、将来永住権の取得を
考えている場合には、今回のように理解できない部分が
多い場合には、プロに依頼する事をおすすめします。
申告の締め切り日が近づいてくるにつれて、
面倒くさい、複雑な申告の質問が増えてくる
傾向があります。それは、自分が理解できない部分が
多くあるほど、後回しにしたいという人間の本能の
ようです。従って、今の段階でもまだ、申告書類の
作成が開始できないような方というのは、多分
自力での書類完成は難しいと思います。
私のお客様でも、同じ事が言えます。面倒くさい
申告の人ほど、書類を送ってくるのが遅い傾向があります。
こちら(プロ)としては、難しい書類作成ほど、時間や
検証が必要なので、早めのアクションを希望していますが
ほとんど逆で、簡単な処理の方は、1月中に送って
来ます。
今後の事も考えて適切な判断をされる事を
おすすめします。
- #52
-
初めまして。妻(J2)のタックスリターンについてお伺いします。
妻は2012年12月23日にJ2ビザで米国(PA州)に入国しており、2014年1月4日に出国して現在日本に戻ってきております。妻は、2012年、2013年に日本で収入がありましたが(それぞれ400万、83万)、日本に住民票を残したままでした。当然、日本では税金を納めております。そこで質問ですが、米国でも何か申告が必要になりますでしょうか?私自身はJ1(研究者)で現在は妻と一緒に帰国しています。妻のケースは少し特殊だとは思いますがどうぞよろしくお願い申し上げます。
“ 2013年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
- お店を検索するなら『タウンガイド』
-
- 不動産屋と自動車販売店が一つになった、新しい駐在員向けワンストップサービス!🌈🌈...
-
駐在員のためのワンストップサービス駐在サポートは、駐在員、研究員、留学生の方々を対象に、賃貸物件および自動車に関する提案から契約、アフターフォロー、多岐にわたるトラブル対応まで、包括的かつ専門的なサービスを提供しています。私たちはアメリカでの生活において欠かせない住まいと車のトータルサポートをご提供し、ストレスのない快適な生活をお約束いたします。カリフォルニアでの滞在を通じて、ワークライフバランス...
+1 (415) 412-0998駐在サポート, LLC.(シリコンバレー・サンフランシスコ)
-
- 文部科学省認定カリフォルニア校の姉妹園、全日制日本人幼稚園。日本語による保育・教...
-
日本語による保育・教育により日本人としての心を育みます。西大和学園サンノゼ校幼稚園は2012年サンタクララに開園した日本の全日制幼稚園です。日本の奈良に本校を持ち、ロサンゼルスエリアに姉妹園を持つ西大和学園は、日本・アメリカの両方に多くの系列校があります。ここベイエリアの日本人子女にも日本の伝統行事・文化・言葉を伝承すべく、大和魂を持った教諭陣が子ども達の健康な体と心を育てます。
+1 (408) 243-1174西大和学園サンノゼ校幼稚園
-
- 本校は、日英バイリンガル、日本語イマージョンの全日制プリスクール(キャンベルキャ...
-
スプリングブリッジでは、1日を通してバランス良く日本語と英語を学んでいます。またさまざまな活動を通して、言語学習だけでなく、色々な国の文化や伝統に触れることで、違いを理解し尊重する心、また併せて自分自身を大切にする心を育んでいきます。スプリングブリッジインターナショナルスクールでは、子供たちに算数(日本語/英語)や国語(日本語/英語)、理科のしっかりとした基礎力をつけます。子供たちは、国内、国際的...
+1 (408) 370-7600Springbridge International School
-
- 確定申告のお手伝いをいたします。経理、財務業務についてもご相談ください。初回メー...
-
節税のご相談、税金申告、その他、経営相談、ペイロールなど、まずはお問い合わせください。会社経営で、こんな不安や悩みをかかえていませんか?▼ 無駄な経費の見直しをしたい▼ IRSから通知が来たが、どうしていいかわからない▼ 給与計算に毎月時間をとられてしまう▼ 会計帳簿が合わない▼ 今後の経営プランの相談をしたい▼ 会計ソフトが使いこなせない▼ 経理業務に追われ、本来の仕事ができない
+1 (831) 372-8104TOLKAN & ITO, CPA'S
-
- 海外でがんばる日本の子供たちの学習をサポート。帰国後の中・高・大受験を強力にバッ...
-
指導経験豊かなベテラン教師陣が圧倒的な情報量を駆使して、帰国生に入試対策指導いたします。
+1 (408) 257-1343ena (San Jose)
-
- 2024年ミルブレー日本文化祭は10月6日に開催!皆様にお会いできるのを楽しみに...
-
ミルブレー商工会主催により、毎年開かれるイベントです。ベイエリア半島のミルブレーと周辺地域の多様性と独自の文化を祝うために行われています。ミルブレー日本文化祭は、ミルブレー商工会主催によりベイエリア半島と周辺地域の多様性、独自の文化を祝うために行われています。もちつき、踊り、歌、紙芝居、日本食屋台。。。盛りだくさん!!皆様のお越しをお待ちしております。
+1 (415) 602-1660Millbrae Japanese Culture Festival
-
- ~世界を相手に戦う日系企業、個人事業主のチカラに~米国進出に必要な税務業務(法人...
-
Ozawa, Kaneko and Associates LLPは、1.財務諸表監査、レビュー、コンピレーション業務、2. アドバイザリーサービス、3.会計アウトソーシングサービス、そして4.税務サービスの4つの分野で皆様のニーズに合わせたサービスを御提供しております。経験豊富なスタッフが日系企業特有の問題やベンチャー企業にありがちな特有な問題に対処しながら各種サービスを御提供していきます。
+1 (650) 445-8035Ozawa, Kaneko and Associates LLP
-
- 東京発 再現性の高い綿密なヘアカット技術と常に自爪の健康を考え美しいフォルム形成...
-
再現性の高いヘアカット技術&スタイリングのしやすさに定評のあるヘアスタイリストMASATOとネイルデザインだけでなく常にお客様のネイルの健康と美しいフォルム形成を心がけた施術が人気のネイリストATSUKOが2021年6月キャンベルに総合ビューティーサロンをオープン★ヘア、ネイル共にトレンドとお客様のご要望両方の視点からスタイルを作り出し、常に新しい技術を取り入れています。白が基調のさわやかな店内で...
+1 (408) 398-8987J Flow Hair and Nail
-
- 経験豊富なスタイリストが、あなたの髪のお悩みを解決いたします。お客様に似合うヘア...
-
経験豊富なスタイリストが、あなたの髪のお悩みを解決いたします。お客様に似合うヘアスタイルのご提案、髪に関するお悩みの解決、K-POPアイドルの髪型になりたい!そんな方もぜひ日本語でお気軽にご予約ください。
+1 (408) 296-9027Maria Hair Studio
-
- だれでも手軽に始められ、そして生涯学ぶことができる。 それが書道です。フォスター...
-
「書は人なり。」字の形よりも個性を活かした字を書くことを大切にしています。筆の使い方は指導いたしますが、文字の形や線はその人の性格や人生を表しますので自由に書いていただきます。
+1 (650) 245-7767Japanese Calligraphy Class - Yukiko Tanaka
-
- 上質な鰹と昆布に帆立を使った和風ラーメン店!JapantownとDowntown...
-
ひのでやは銀座の一流涼亭で修行した「日の出家」の四代目当主が日本料理の技法を駆使して創った和風ラーメン店です。日本料理で使う上質な鰹と昆布をベースに鶏を合わせ、更に帆立の旨味を加えて仕上げた上質な純和風スープ。この日本独特の味覚「出汁・旨味」を活かした世界に通用するラーメンを目指し、2016年にサンフランシスコへ進出致しました。こだわりの一杯をぜひ堪能しにお越しください。
+1 (415) 216-5011四代目ひのでや
-
- 【2023年10月受講生 募集中!】JVTA ロサンゼルス校で映像翻訳 (字幕・...
-
JVTA ロサンゼルス校では現在、10/17から始まるクラスの受講生を大募集! まずは無料体験レッスンにご参加ください。9/14(木): 通訳・翻訳 無料レッスン 19:30-20:309/21(木): 日英・映像翻訳(字幕) 無料レッスン 19:00-20:00数分の動画に字幕をつける、短い英語の音声を聞き、和訳してみるという体験レッスンです。前知識は一切不要! お気軽にご連絡ください。
+1 (310) 316-3121Japan Visualmedia Translation Academy
-
- ベイエリアに全5店舗!人気の実力派サロン。VIANGE HAIRではお客様と従業...
-
VIANGE HAIR|TOKYO | SAN FRANCISCO | 日本のトップレベルのクオリティーをベイエリアで叶える人気サロン。銀座、青山での経験豊富なスタイリストがオーガニックにこだわった素材で、TOKYOのトレンドスタイルを世界に発信しています。日本とアメリカ両方の流行の最先端を取り入れ、世界に通じる日本の技術を融合させて完成されたオリジナルのテクニックで、いつでもお客様の最大限の美を...
+1 (925) 361-5376HAIR VIANGE
-
- ドクター、スタッフ共に日本語で気軽に相談できる安心と信頼の歯科オフィス
-
森田歯科では一般歯科に加え小児歯科、審美歯科、インプラント治療などの診療も行います。患者様に通っていただきやすいよう、オフィスはマルカイの向かいにオープンしました。各種保険お取り扱いしております。日本語でお気軽にお問い合わせ下さい。
+1 (408) 775-7770Morita Dental
-
- 従来のカイロプラクティックとは異なる生物理学に基づいた高度な治療法。ストレートネ...
-
当院のCBP治療ならストレートネック、側弯症も治せます。レントゲン診断で痛みやしびれの原因を見極め、姿勢改善、背骨矯正による根本治療をします。他の治療法ではすっきりしなかった慢性の症状にも効果的です。ボキボキしない体にやさしい治療法で、徐々にゆがみを取り除いていくので、子供から大人まで安心して治療を受けられます。スマホ症候群はストレートネックが主な原因です。CBP治療で首のカーブを取り戻します。頭...
+1 (408) 738-8610ミッシマー寿美子 ドクター・オブ・カイロプラクティック