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2013年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2014/02/18 19:51
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります
一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%
この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。
アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。
従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。
1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人
一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。
また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。
一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。
永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。
日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。
本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。
- #68
-
Tax Man 様
#57です。早速ご回答いただきありがとうございました。記入例まで記載いただき大変参考になりました。自分の結果と照らし合わせてみたところ、下記3点が相違点でした。
こちらの計算では、Schedule A: Line 5 を4644 としていましたが、2013年に追加で支払った2012年分の State Tax 1117 を含めていました。Instruction によると、”State and local income taxes paid in 2013 for a prior year…と書いてあったので、おかしいなとは思いながら含めていましたが、Tax Man さんに回答いただいてから、Instruction をさらに読んでみると、前年のリファンドを2013年分の State and local tax に充てた場合といった趣旨が記載されていたので、この 1117 の差額は当方の勘違いということが判明しました。大変失礼いたしました。これで、Schedule AのLine 29はTax Manさんと同じ$15377 になり、その結果1040のLine 43も $4014と合いました。
もう1つは、California Adjustments CA (540) のLine 37で、Instruction に”Enter all amounts as positive number…” と記載されていたので、Line 37: Column B を0としていましたが、こちらもマイナス250 に訂正し、Subtractionとして250をLine 14に加えました。Schedule CA (540) Instructionの P5 Line 23 に記載されている “CA does not confirm to Federal regarding educator expense.” の Exception と確認しました。ご指摘ありがとうございました。
1点、分からないのが、California Adjustments CA(540)のLine 41にTax Man さんは2572と記載くださいましたが、この数字はどこからきたのでしょうか。Instruction P6に記載されてる Line41 – Other Adjustment から該当するのがどれなのか、ご教示いただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。
- #69
-
- tax man
- 2014/04/06 (Sun) 02:59
- 報告
# 68
>1点、分からないのが、California Adjustments CA(540)のLine 41に
>Tax Man さんは2572と記載くださいましたが、この数字はどこからきたのでしょうか。
>Instruction P6に記載されてる Line41 – Other Adjustment から該当するのが
>どれなのか、ご教示いただけませんでしょうか。
ご質問に下記回答致します。
まず、Other AdjustmentというのはItemized DeductionのMedical Expensesに
なります。
計算の詳細を下記に書き込みます。
Modified Federal Adjusted Gross Income: 102,881
1)Total Medical and dental expenses:16,723
2)Multiply the modified federal AGI above by 7.5%:7,716
3)Total medical and demtal deduction(subtract line 2 fro line 1):9,007
4) Federal medical and dental expenses deduction: 6,435
5) Total medical and dental expenses adjustmen(subtract line 4 from line 3): 2,572
簡単に説明しますと、
1)から3)まではカリフォルニアにおけるMedical and Dental Expenses のDeductionで
あり、4)番のFederal Deductionである$6,435.00よりも、CaliforniaのDeductionの
方が大きいので、カリフォルニアでのMedical Deductionを改めて計算すると
FederalのTotalである$6,435 に差額の$2,572 を追加して合計で$9,007(California
にてのDeductionの合計金額)になります。
そのため、Line 41には、その差額である2,572を記入することになります。
つまり、カリフォルニアはフェデラルの医療控除の計算基準と違います。
従いまして、フェデラルの基準に基づいた控除額と、カリフォルニアの
基準に基づいた控除額を比較して、カリフォルニアが大きくなり、その
フェデラルの金額を超えた分を追加として加算するようになっています。
その差額分が、$2,572になるという事です。
コンピュータでの出力枚数もかなりの数になりますので、手計算での処理は
かなり大変ではないかと思います。
所得額
W-2の枚数
控除額の大きさ
上記から判断して、プロに依頼される事を考えられるのはどうかと提案します。
健康に問題をかかえながら、去年は6枚のW-2、今年は4枚の
W-2という事で、書類作成まで、ご自分でされるのは、大変だと
思います。
- #70
-
- tax man
- 2014/04/06 (Sun) 11:34
- 報告
#67
>J1の方の書き込みが多いのは情報が乏しいからではないでしょうか。
これは、このトピックをたてた時に、一番最初の説明に記入すべきだった
と今、反省しています。
このタックスリターンのトピックは2004年のタックスリターンの申告時期に
ロアスアンゼルのサイトに始めてたてて以来、今年で約10年目になります。
最初の頃は、申告に関する質問に答えるだけで、申告フォームへの
記入に関しては、しておりませんでした。ただ、 申告に関する質問
に回答するだけでは、申告書類の完成にはならないと判断して
多分3−4年前から、「作成した申告書の答え合わせ」という事で
書き込みされる人が完成した申告書をその元になったW-2などの
情報を添えて書き込んでもらい、その計算が正しく出来ているのかを
私が最終確認するという事で始めました。
ところが、ここ2年ほど、その「答え合わせ」が、いつのまにか、
W-2などの書き込みのみで、その後の計算やフォームの
入力などをすべてこちらで回答する「丸投げ」の形に変化して
きています。質問する人は何もせず、単にW-2の情報を書き込み
私が計算してフォームに書き込んだ結果を知らせるという形
になってきております。
#68の書き込みの方の例を見て頂いたらお分かりのように、この
方はご自分で計算して、その結果を書き込む、私が、間違いを
探すという、本来の「答え合わせ」の 手順を踏んでの質問に
なっております。
私側では、計算を完了して、ここに「答え合わせ」という形で
回答するにしても、 W-2のみの書き込みに対して
丸投げの形で計算をして、フォームに記入しても手間は全く
同じです。
しかし、違いは、フォームを自分で完了している人は、規則や
記入の基本を十分理解しているのに対して、W-2だけの
情報で、こちらに申告書の作成を依頼してくる人は、
基本を全く知らずに、私の出した計算結果のみを指定の
フォームに記入して、郵送しているだけなので、記入時に
何か理解できないと、質問をしてきますが、それは、
私が説明しても、基礎知識がないので、理解する事は
難しいと思いますし、その事に関する、質疑応答は、この
トピックの本来の主旨とは違ったものになってしまいます。
例えて言えば、学校で、因数分解を全く知らない小学生に、
問題をだしたとして、小学生は解き方を知らないので親に
その問題をすべて解いてもらい教室で発表したところ、
先生からその解き方に関して質問を受けたとします。
自分で解いていないので、質問自体、チンプンカンプン
という事になります。
タックスリターンに関しては、2通りの申告者が
います。
1つ目は、申告書をすべて自分で作成して、申告する
人、そして2つ目は、自分以外の他人(主にプロ)に作成
を依頼して、自分は、その結果に同意して申告をする場合です。
このトピックは、一番目の、自分で書類を作成する
人のお手伝いの為に、たてたものです。従って
申告の知識が全くない人の為に、無料で書類作成を
する為のものではないという事を理解して頂きたい
と思っています。
>なので確かにネットに頼るという、TAXMAN様から見たら
>大変危険な行為をしている人がほとんどではないかと思われます。
>私もそのひとりであります。
Jビザの為の親切な指導書なりサイトがないのが、一番の
問題だと思います。
さらに、問題なのは、1040NRに関するミスに関して
IRSが通常の1040の申告の様に、疑問がある場合
には、直ちに、手紙でその説明を求めるというアクションを
とっていないからだと思います。
もし、Jビザの方が、間違って1040で申告してしまった
とか、8843のフォームの提出がないので、すぐに提出
するようにといった事が頻繁に行われていれば、間違いなく
その通知を受けたJビザの人は、このトピックに
「この様な通知がIRSから来たけれど、どうしたら良いの
か分からないので、教えてください。」という書き込みが
あってもおかしくないと思います。
ここ10年、Jビザの方からの「間違って1040にて
申告してしまいました。どうしたら良いでしょうか?」
という質問に何度も回答してきましたが、それらの
人から,翌年、やはり、IRSから間違った申告を
したので、修正をするようにとかペナルティを
支払うようにといわれたという書き込みは、一度も
ありませんでした。
この現実から判断して、何故、Jビザの方が
直接申告書類の作成をしてほしいと依頼してこないの
かがわかります。
もし、Jビザの方の申告がIRSによって、すべて
却下されて、通知やペナルティなどが課されたので
あれば、多分ほとんどのJビザの方はプロに
修正申告なり、その後の申告書類の作成を
依頼する事になると思います。しかし、誰も
そのようなペナルティを受けていないので
とにかく、手近に、ウェブのお助けサイト(私
の事)に作成を依頼して処理するという事が
慣習化してしまったのではないかと想像します。
アメリカで車を運転している人はお分かりだと思いますが
通常、制限速度というのが道路に表示してあります。
55マイルとかですが、ほとんどの人は65マイル以上
で通常走っています。それは、制限速度を超えても
捕まらないと体験的に知っていいるからだと思います。
Jビザの申告も同じで、1040でも1040NRでも
とにかく、捕まらないので、習慣的に、申告だけ
しとけば良いし、問題ないというのが定着しています。
>プロに頼むというのも、誰に頼んでいいか正直悩みました。
プロというのは、お客様のニーズに敏感です。もし
IRSがNon Residentの申告に関して厳しく審査を
していれば、当然、町にあるタックスリターンの業者も
それなりに対処すると思います。
しかし、ご存知の様に、タックリターンをしてくれる町の
業者は、Jビザであれ、市民であれ、同じように
1040で書類を作成してしまっているのが現実です。
それは、その様なタックスリターンを扱う業者が
プロを訓練する為のタックスコース(プロが
書類作成をする場合に受ける、インカムタックス
コースとよばれる物)にNon Residentの書類作成
を教えるものがほとんど存在しないのが理由です。
(1040NRの背景を学習していない。)
つまり、プロの資格をとるコースに1040NRなどの
申告書類を作成する方法を教えるコースがほとんどと
いって存在しないという現実があります。
多分その大きな理由は、IRSもNon residentの
書類審査に重きを置かないからで、プロもそれに
従っている。
現実的に、アメリカに一時滞在ビザで居住した
人を対象にした場合に、その申告書に不備があった
場合、その通知を送るだけで、世界中に郵送しなくて
はならなくなります。日米といった比較的近い関係の
国ばかりではなく、アフリカの小さい国や、中東、亜細亜の
途上国など、郵便物がまともに届くかどうかわからない
住所に、「貴方の申告書に間違いがありますので、
ペナルティとして差額の500ドルを支払ってください。」
とか。「詳細な証拠の書類をもってアメリカのIRSの
オフィスに出頭してください。」といった1040では
当たり前の処理を非居住者にするという行為は
時間と費用の無駄だと考えての「無処理」だと
思います。
それがJビザの申告間違いに関して、かつて
誰も、通知を受けたという書き込みがない
理由だと想像します。
>がしかし、私自身今振り返るとプロに頼んでやればよかったな…
>とTAXMAN様との今回のやりとりですごく後悔しています。
>どういう風に記入するのか自分自身とても知りたかったのは本音です。
>※直接TAXMAN様にお願いする際は貼り付けしてありますメール
>にご連絡すればよろしいでしょうか?
今回の申告の場合には、所得額から見て、1040で申告しても
1040NRで申告しても、どちらも計算結果が同じになりますし、
帰国された方の申告のフォームは、ビザの種類に関係なく
全て1040NRになります。
参考までに、仮に1040でも,1040NRの通常の申告でも
Dual Statusの申告になったとしても
計算結果には違いがありません。従って、どのフォームで
申告しても、計算結果が同じであること、そして、帰国した年の
申告である事等から判断して、プロに書類の依頼をする
必要はないと考えますし、私が計算した通りで問題が起きる
可能性はまず無いと思います。
すでに説明しましたが、この申告に関して、万が一
IRSが通知を日本に送ってきたら、その時には私に
連絡をください。その時にはお手伝いさせて頂きます。
- #71
-
Tax Man 様
初めまして、
私は学生ビザ(F1)で6年以上滞在しています。
学校からTax申請をする様にとメールが来て、色々調べていたのですが、
不明な所があるので、質問させて下さい。
8843フォームは学生ビザで5年以内の人のみなのでしょうか?
詳細を読むと、5年以上滞在している人は他に証明を提出する様な趣旨が書いてあるのですが、一体何が必要なのでしょうか?
昨年は学校でサポートしてもらって8843フォームのみを提出したのですが、
今年はそう言うものが無く、自力でやっております。
ほとんどの学生が8843の存在を知らないとは思うのですが、
知り合いから学生でも提出する必要があるとの事を聞いて、
昨年から提出していますが、今年は6年以上滞在の為、
8843に付随して、何か提出する必要があるのでしょうか?
親のサポートを受けているので、収入はゼロなのですが、
6年以上学生ビザで居る場合でも1040NRの申請が必要なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
- #72
-
- tax man
- 2014/04/07 (Mon) 23:43
- 報告
#71
>私は学生ビザ(F1)で6年以上滞在しています。
>学校からTax申請をする様にとメールが来て、色々調
>べていたのですが、不明な所があるので、質問させて下さい。
>8843フォームは学生ビザで5年以内の人のみなのでしょうか?
>詳細を読むと、5年以上滞在している人は他に証明を提出する様
>な趣旨が書いてあるのですが、一体何が必要なのでしょうか?
>昨年は学校でサポートしてもらって8843フォームのみを提出した
>のですが、
>今年はそう言うものが無く、自力でやっております。
>ほとんどの学生が8843の存在を知らないとは思うのですが、
>知り合いから学生でも提出する必要があるとの事を聞いて、
>昨年から提出していますが、今年は6年以上滞在の為、
>8843に付随して、何か提出する必要があるのでしょうか?
>親のサポートを受けているので、収入はゼロなのですが、
>6年以上学生ビザで居る場合でも1040NRの申請が必要なのでしょうか?
何故この質問が、申告の締め切り日である4月15日近くになって
でてきたのか、いささか、不思議に感じています。多分、この
サイトの質問と回答を読んで、多分必要ないけれど確認して
みようとの事だと推測しています。
F ビザあるいはJビザの方の場合には、 所得がある場合には、
1040NR と8843の申告が必要であるという規則に関しては理解
して頂いていると理解しております。
さらに、そのFビザの方が、ビザの有効期限である5年を経過して
6年目になると、Non Resident(1040NR)から1040(Resident Alien)
の申告にかわるという事も、多分、このトピックから分かったのでは
と思います。
質問のポイントは、
1)6年を超えてFビザでいるので、1040NRあるいはExempt
Individual扱いにはならないのではないか?
2)申告は、アメリカで所得が無くても、日本で所得がある場合、
6年を経過して、Non ResidentからResident Alienになった場合
には、日本からの仕送りのお金も所得になるのではないか?
3)その場合には、所得として、1040で申告しないといけないので
はないか?
と推測できます。
簡単に言いますと、タックスリターンの知識のない方の、このトピックの
読み過ぎからくる、心配過剰の質問だと言えます。
1)所得(アメリカと日本での)が無い限り、申告自体の必要性は
ない。1040NRはあくまでも,アメリカでの所得が基本になります。
アメリカで所得がない場合には 申告の必要性はありません。
2)日本から送られて来る生活費は、所得ではありません。親が日本で
得た所得ですので、すでに日本での所得税が支払われたAfter Tax
Moneyになります。従ってアメリカで2度目の所得税の支払いは
発生しません。(2重課税はないという原則)
3)従って、申告そのものの必要性がないという事と、アメリカで仕事
をしていないという事は、当然、Social Security番号を持っていない
と思います。税の申告の基準はまず、アメリカでのSocial Security(
日本で言う年金)の支払い義務が基準になります。学生ビザで
アメリカで仕事をしない人はこの番号が与えられませんので、申告自体が
できません。8843に関しては、これからも、就労の可能性がないので
あれば、例えば,あと1−2年の内には、卒業して日本に帰国するので
あれば、提出の必要は無いと思います。
“ 2013年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
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