表示形式
表示切替
カテゴリ別に表示
戻る
最新から全表示
21. | シリコンバレーでお仕事を探しています(1kview/0res) | その他 | 2023/07/01 16:39 |
---|---|---|---|
22. | ESL系のサマースクール探しています(1kview/1res) | 疑問・質問 | 2023/06/26 10:26 |
23. | コミュニティカレッジの卒業証明書を日本から取り寄せたい(631view/3res) | お悩み・相談 | 2023/06/17 17:49 |
24. | 最近サンフランシスコ国際空港を利用された方(1kview/1res) | 疑問・質問 | 2023/05/02 15:57 |
25. | ゴルフクラブ購入 初心者(893view/0res) | ゴルフ | 2023/04/28 23:55 |
26. | ベイエリアの美容のニーズは?(1kview/0res) | 美容・健康 | 2023/04/26 16:18 |
27. | 昨年のタックスリターンで申告漏れを見つけてしてしまいました。(354view/0res) | お悩み・相談 | 2023/03/14 02:36 |
28. | 座椅子を売っているところ、知りませんか?(5kview/1res) | フリートーク | 2023/03/01 10:21 |
29. | 9歳になる猫を10日間預かってくださる方(1kview/1res) | ペット・動物 | 2023/02/16 11:02 |
30. | DMVの筆記試験について(2kview/3res) | 生活 | 2023/01/29 09:57 |
2013年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2014/02/18 19:51
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります
一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%
この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。
アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。
従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。
1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人
一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。
また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。
一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。
永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。
日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。
本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。
- #16
-
- tax man
- 2014/02/27 (Thu) 09:02
- 報告
#15
>こんにちは。今回は1099-MISCについての質問です。
>J-1
>2012.05~2013.05 グアムでのインターン
>1099-MISC詳細
>3.$3,041.03
>このような感じで空白ばかりでコレクトされていない状態で郵送で届きました。
>なにかできることはありますか?
Jビザでアメリカに居住して、所得を得た場合には、申告をする必要があります。
しかし、金額には下の限度金額が設定してあります。
下記にIRSのサイトから抜粋した説明の箇所を添付しました。
You do not need to file Form 1040NR if:
1. Your only U.S. trade or business was the performance of personal services; and
a. Your wages were less than $3,900; and
b. You have no other need to file a return to claim a refund of overwithheld taxes, to satisfy additional withholding at source, or to claim income exempt or partly exempt by treaty; or
2. You were a nonresident alien student, teacher, or trainee who was temporarily present in the United States under an “F,” “J,” “M,” or “Q” visa, and you have no income that is subject to tax under section 871 (that is, the income items listed on page 1 of Form 1040NR, lines 8 through 21, and on page 4, Schedule NEC, lines 1 through 12).
Jビザは一時滞在ビザでIRSの定義では、Non Resident Alienにあたり所得の申告は
1040NRというフォームを使用しますが、その場合の条件として、年間の所得総額が
$3,900.00以上という規則があります(上記はその説明です)。
2013年5月までの所得がその額以下の$3,041.00だったので、
申告の必要がない額です。従ってタックスリターンをする必
要はないと思います。
また、これは申告の必要性の有無とは関係ありませんが、通常インターンでの仕事で
はW-2のフォームが通常で、独立した自営業者でないインターンに1099-MISCの
発効というのは、ビザの定義であるインターンを自営業者として扱う事になるので
、違反行為になると思います。すでに日本に帰国されているのでこの段階では問題に
はなりませんが、 参考までに。
- #17
-
- はぴ
- 2014/02/27 (Thu) 19:07
- 報告
Tax-manさま
はじめまして。本日tax return の処理をしてもらいに行ってきたのですが、理解できなかった部分があったので質問させてください。
私は10/2012からJ-1ビザでハワイに来ており、報酬があります。
昨年のW-2は下記で、1040にて処理をし、Federal/405、state/212が返ってきました。
1. 4761.60
2. 405.10
16. 4761.60
17. 235.82
今年のW-2は下記なのですが、Federal/560、State/193しか返って来ないと言われました。(今回も1040にて処理)
1. 26547.61
2. 2592.74
16. 26547
17. 1445.70
収入が去年より高いのに、返ってくる金額があまり変わらないのですが、こちらは合っているのでしょうか?
間違っているのならもう一回行ってこようと思っています。
ご回答いただけましたら嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
- #18
-
- tax man
- 2014/02/27 (Thu) 23:44
- 報告
#17
>はじめまして。本日tax return >の処理をしてもらいに行ってきたのですが、理解できなかった部分があったの>で質問させてください。
>私は10/2012からJ-1ビザでハワイに来ており、報酬があります。
>昨年のW->2は下記で、1040にて処理をし、Federal/405、state/212が返ってきました。
>1. 4761.60
>2. 405.10
>16. 4761.60
>17. 235.82
>今年のW->2は下記なのですが、Federal/560、State/193しか返って来ないと言われました>。(今回も1040にて処理)
>1. 26547.61
>2. 2592.74
>16. 26547
>17. 1445.70
>収入が去年より高いのに、返ってくる金額があまり変わらないのですが、こち>らは合っているのでしょうか?
>間違っているのならもう一回行ってこようと思っています。
私の個人の意見を言わせていただきますと、多分、今回の質問は単に
リファンドの額に不満であるからという理由ではなく、何気なく、他の書き込みを
読んで、自分の申告は正しいのか不安になっての事と推察します。
もし、そうならば、あなたの感覚は正しいと言えます。
これから私のする説明は貴方の2012年、そして2013年の申告に関して
かなり不利な情報なので、よく 読んでください。
1)Jビザの所得税申告における定義
Jビザというのは、IRSの定義によるとNon Resident Alien(非居住外国人)
とうステータスになります。
通常、外国からアメリカに一時滞在ビザで来た人は、一年の内の約半分
(183日)、アメリカに居住するとアメリカ人と同じステータスで税の
申告が可能になります。しかし、Jビザや学生ビザのFビザの人達は
Exempt Individual(その適用外扱い)になっています。従って
アメリカに一年を通して住んで、働いていても、アメリカ人と同じ
フォームで税の申告をする事ができません。
下記はIRSのサイトからの抜粋です。私の説明の英語版です。
Nonresident Aliens
If you are an alien (not a U.S. citizen), you are considered a nonresident alien unless you meet one of the two tests described next underResident Aliens.
Green Card Test
You are a resident for tax purposes if you are a lawful permanent resident of the United States at any time during calendar year 2013. (However, see Dual-Status Aliens , later.) This is known as the “green card” test. You are a lawful permanent resident of the United States at any time if you have been given the privilege, according to the immigration laws, of residing permanently in the United States as an immigrant. You generally have this status if the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) (or its predecessor organization) has issued you an alien registration card, also known as a “green card.” You continue to have resident status under this test unless the status is taken away from you or is administratively or judicially determined to have been abandoned.
Substantial Presence Test
You will be considered a U.S. resident for tax purposes if you meet the substantial presence test for calendar year 2013. To meet this test, you must be physically present in the United States on at least:
1. 31 days during 2013, and
2. 183 days during the 3-year period that includes 2013, 2012, and 2011, counting:
a. All the days you were present in 2013, and
b. 1/3 of the days you were present in 2012, and
c. 1/6 of the days you were present in 2011.
Exempt individual. Do not count days for which you are an exempt individual. The term “exempt individual” does not refer to someone exempt from U.S. tax, but to anyone in the following categories.
• An individual temporarily present in the United States as a foreign government-related individual under an “A” or “G” visa.
• A teacher or trainee temporarily present in the United States under a “J” or “Q” visa, who substantially complies with the requirements of the visa.
2)1040NR (Non Resident) Form
その様なJビザ、Fビザの人達は、アメリカ人が使用する1040という
フォームではなく、非居住外国人用の1040NRというフォームを
使用する事を義務づけられています。
3)2012年のタックスリターンの本当のリファンド額
1040NRのフォームにて計算すると、2012年のリファンドの額は、
$405では無く$331になります。
4)2013年のタックスリターンの本当の結果は残念ながら
$145の支払いになります。
この間違いの最大の原因は、
1)タックスを計算する人間にステータス(J Visa)であり
Non Residentである旨を伝えていなかった事
2)タックスリターンを処理する人間に日本から来て
一時的にアメリカで仕事をしている場合のタックスリターン
の処理に関する知識が欠如していた事(つまり
プロはお客様とのインタビューでどのようなステータスで
あるかを判断しなくてはいけないが、予想外の場合の
処理の知識がなかった。)
上記が貴方の申告の正しい認識です。もちろん、どのように
処理するのかは、私の力の範囲ではありません。
しかし、このトピックにあえて質問をしてきたのは
自分でも不自然さを感じてだと思います。判断はお任せ
します。
- #19
-
- frontier
- 2014/02/28 (Fri) 12:34
- 報告
tax man様
お世話になります。
J1で今年2度目のフォーム記入になります。
2013.1-2013.8月分の処理になり、私の認識では1040NR/540NR/8843の記入が必要だと思いますが大丈夫でしょうか。
また、EZフォームでも可能なのでしょうか。
2012年度分でStateから$59バックがあり、先日1099Gが届きました。去年540NRを提出し金額を受け取ったのみで、2012年度の1040NRで特に差し引いたりはしていませんが、今回こちらについて何か対応する必要があるのでしょうか。Taxable Incomeに追加しないといけないのか等よくわかりません。
上記合わせてアドバイスいただければと思います。
W2は
1. 15000.00
2. 1302.00
16. 15000.00
17. 162.07
18. 15000.00
19. 150.00
恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。
- #20
-
- はぴ
- 2014/02/28 (Fri) 15:26
- 報告
Tax manさま
早々のご回答ありがとうございました。
英語力があまりないので、詳しく聞きたくても聞けず困っていたので本当に嬉しいです。すっきりしました!
パスポートのVISAも見せてJ-1と伝えたのにこうなってしまったので、他のところへもう一度持っていってみようと思います。
ご丁寧に詳しくご説明いただき、本当にありがとうございました。
“ 2013年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
- お店を検索するなら『タウンガイド』
-
- 全クラス少人数制クラスで対応。新学期より、対面及びオンライクラスを併設。学年に応...
-
アメリカで生活しながら二つの言語を使い分け、日本語や日本文化を理解し、維持し続けることは素晴らしいことであることを子供たちと常に分かち合いながら、今後の子供たちの自信へとつなげていくことがさくら学園スタッフ一同の願いです。そのためにさくら学園では、日本語の詰め込み教育ではなく、楽しい雰囲気の中で、子供同士が互いに尊重したり刺激しあいながら、常に向上することができるよう授業が工夫されています。また玄...
+1 (925) 924-0307Sakura Gakuen Japanese Language School
-
- San Joseの昔ながらの本格居酒屋です。火~金 1:00amまで営業中!メニ...
-
メニューが豊富、お寿司も美味しい《IZAKA-YA》と言う名の居酒屋です。ベイエリアでは珍しく夜11時まで営業しております。おいしい日本食が食べたくなったら、日本の居酒屋の雰囲気が恋しくなったら、お気軽にお越しください。スタッフ一同お待ち申し上げております!
+1 (408) 452-8751Izaka-ya
-
- 🌹韓国風のヘアを得意とする人気スタイリストSummerはお待ちしております!【日...
-
🌹韓国風のヘアを得意とする人気スタイリストSummerはお待ちしております!【日本語対応可】🎁【Grand Opening Campaign: 初回のご来店20%OFF】💚新規顧客は大歓迎です!💖女性&男性ヘアカット / パーマ / ヘアカラー / バレイヤージュ / デジタルパーマ / ケラチントリートメント / ストレートパーマ / ディープトリートメント😊ご予約時「びびなび見た」と伝えてくだ...
+1 (408) 627-2457Summer Hair Salon
-
- 1万3千を超える日本語のコレクションを持つ公共図書館です。
-
図書館はジャパンタウンからは約西に3ブロックです。スコットストリートに面しており、ギアリーブルバードとポストストリートとの間にあります。日本人のスタッフもおり、毎日開館しておりますので、是非お気軽にお立ち寄りください。カリフォルニア在住の方であれば、誰でも無料で図書館カードを作成できます。(カリフォルニア免許書、もしくはパスポートと現住所を示すもの、投函された手紙や請求書などが必要です)
+1 (415) 355-5727San Francisco Public Library
-
- 上手なクルマの買い方伝授します!サンフランシスコ・ロサンゼルスエリアでの車購入な...
-
当社は、サンフランシスコ・ロサンゼルスで新車から中古車まであらゆるメーカー、あらゆる車種を扱う、カリフォルニア州陸運局公認カーディーラーです。他州への新車販売やリースも行っております。HPではアメリカの車販売システムやリースの仕組みなど、お客様のお役に立つ情報を掲載しております。ぜひご覧ください!*新車販売*中古車販売 *買取*リース
+1 (415) 468-0415San Francisco Fleet & Leasing
-
- 日本国内外にネットワークを持つフルコンタクト空手道場。ベイエリアではサンフランシ...
-
空手には大人も子供も女性も男性も関係ありません。各自のレベルに合わせて稽古をしていきましょう。空手では体が鍛えられるだけではなく、精神力・集中力・礼儀なども身につきます。ご興味のある方は是非ご連絡ください。
+1 (415) 682-8799ワールド大山空手道場
-
- ドクター、スタッフ共に日本語で気軽に相談できる安心と信頼の歯科オフィス
-
森田歯科では一般歯科に加え小児歯科、審美歯科、インプラント治療などの診療も行います。患者様に通っていただきやすいよう、オフィスはマルカイの向かいにオープンしました。各種保険お取り扱いしております。日本語でお気軽にお問い合わせ下さい。
+1 (408) 775-7770Morita Dental
-
- ペットのお世話を日本語でお手伝いします。
-
日本へのペット帰国条件は世界でも一番厳しいので、慣れていない獣医ですと直前トラブルになっても最後まで手伝ってもらえないなどの心配があります。当院のクライアントであれば、こちらで最後まできちんとお世話いたしますので安心です。日本語メールでのお問い合わせ(医療相談はお控えください)もできますので、気軽にご連絡ください。
+1 (925) 433-5900Animal Care Hospital of Walnut Creek
-
- あなただけのスタイルのために、頭皮と髪の健康のために、当店ではトレンドを取り入れ...
-
あなただけのスタイルのために、頭皮と髪の健康のために、当店ではトレンドを取り入れながら使用するカラーやパーマ剤までこだわり、癒しの空間をご提供させて頂いています。日本の医療用ウィッグ会社との提携が始まり、部分、フルウィッグを必要な方にお届けします。お気軽にご相談ください。店内はハワイアンテイストのアットホームな雰囲気です。リラックスした空間でヘアカット、カラーリング、ヘッドスパやトリートメントなど...
+1 (408) 921-4354Pono Hair Salon
-
- ★日本No.1★ヘアカラーブランドなら初めてのセルフカラーも気軽で安心!公式ネッ...
-
日本No.1ヘアカラーブランドなら初めてのセルフカラーも気軽で安心にご利用いただけます。ビゲン・シエロ・プロステップなど、自宅用白髪染めからサロン級ヘアケアアイテムまで様々なホーユーの商品をお届けします。公式ネットショップでは定期的にお得なセールも実施中です。
+1 (800) 848-4980ビゲン・シエロ・プロステップ [ホーユー アメリカ株式会社]
-
- 【未来学園】お子様の日本語教育と日本文化へのふれあいを、16年の経験をもとに、オ...
-
未来学園は米国でのお子様の日本語教育、日本文化へのふれあいを行っております。お子様の日本語のレベルに合わせての参加が可能です。現在オンライン授業、無料体験を実施中!-------------------------------------------------------------\2才児能力開発クラス(めばえクラス)を開講いたします!/★完全予約制の少人数クラスです★<開講曜日>...
+1 (408) 391-3689Mirai Gakuen LLC
-
- 【インプラントに関する無料コンサル実施中】 ベイエリアの日系歯科。日本語でお気軽...
-
San Joseにある渡辺歯科は、30年以上、日本人を始め多くの方にご来院いただいております。小さなお子様から年配の方まで、世代を超えて地域の方々に親しまれている歯科医院です。完全予約制ですので、待ち時間を気にせずご来院、治療に専念していただけます。《施術内容》一般歯科(歯のクリーニング、虫歯の予防)審美歯科(ホワイトニング)歯列矯正(インビザライン)歯周病治療神経治療レーザー治療また、緊急時の治...
+1 (408) 926-4669Capitol Square Dental Care / Gerald S. Watanabe, D.D.S.
-
- ★ベイエリア23年の実績だから安心★対面レッスンとオンラインレッスンをご提供中!...
-
サンノゼにある英会話・講師紹介サービスです。清潔感溢れる学習環境、頼れる日本人スタッフ、そして経験豊富な講師陣がご希望に沿ったスタディプランを完全カスタマイズし、プロフェッショナルなサービスをご提供致します。スケジュールや学習目的に合わせて、あなたにピッタリの講師をご紹介します。英会話を本気で身に着けたいと頑張る人を応援します。各生徒様の悩みを解決!ご希望に沿ったスタディプランを完全カスタマイズで...
+1 (408) 260-8600English Communication Service (ECS)
-
- 不動産屋と自動車販売店が一つになった、新しい駐在員向けワンストップサービス!🌈🌈...
-
駐在員のためのワンストップサービス駐在サポートは、駐在員、研究員、留学生の方々を対象に、賃貸物件および自動車に関する提案から契約、アフターフォロー、多岐にわたるトラブル対応まで、包括的かつ専門的なサービスを提供しています。私たちはアメリカでの生活において欠かせない住まいと車のトータルサポートをご提供し、ストレスのない快適な生活をお約束いたします。カリフォルニアでの滞在を通じて、ワークライフバランス...
+1 (415) 412-0998駐在サポート, LLC.(シリコンバレー・サンフランシスコ)
-
- 三育学院は「幸せに生きる力」を大切に育てます。【幼稚部・小学部・中学部】対面で保...
-
三育学院は、幼・小・中 の12年間を通して、 子ども達の健やかな成長、「知」「徳」「体」のバランスの取れた人間の完成を目指しています。 これら3つの要素は、人間の育成において、 欠くことのできない重要な要素だと考えています。「知育」・「徳育」・「体育」の円満な発達を目指す三育学院で学んだ子ども達は、 きっと明るい未来へ向かって羽ばたいてゆくと信じています。三育学院サンタクララ校は、シリコンバレーで...
+1 (408) 378-8190三育学院サンタクララ校