表示形式
表示切替
カテゴリ別に表示
戻る
最新から全表示
21. | シリコンバレーでお仕事を探しています(1kview/0res) | その他 | 2023/07/01 16:39 |
---|---|---|---|
22. | ESL系のサマースクール探しています(1kview/1res) | 疑問・質問 | 2023/06/26 10:26 |
23. | コミュニティカレッジの卒業証明書を日本から取り寄せたい(633view/3res) | お悩み・相談 | 2023/06/17 17:49 |
24. | 最近サンフランシスコ国際空港を利用された方(1kview/1res) | 疑問・質問 | 2023/05/02 15:57 |
25. | ゴルフクラブ購入 初心者(893view/0res) | ゴルフ | 2023/04/28 23:55 |
26. | ベイエリアの美容のニーズは?(1kview/0res) | 美容・健康 | 2023/04/26 16:18 |
27. | 昨年のタックスリターンで申告漏れを見つけてしてしまいました。(354view/0res) | お悩み・相談 | 2023/03/14 02:36 |
28. | 座椅子を売っているところ、知りませんか?(5kview/1res) | フリートーク | 2023/03/01 10:21 |
29. | 9歳になる猫を10日間預かってくださる方(1kview/1res) | ペット・動物 | 2023/02/16 11:02 |
30. | DMVの筆記試験について(2kview/3res) | 生活 | 2023/01/29 09:57 |
2013年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2014/02/18 19:51
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります
一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%
この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。
アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。
従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。
1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人
一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。
また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。
一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。
永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。
日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。
本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。
- #37
-
- choujp
- 2014/03/11 (Tue) 09:55
- 報告
tax man様:
懇切丁寧にありがとうございます。
12aですが、よく見たところ、
12a. DD 1,803.17
と書かれていました。
自分でも調べてみると、
DD – Cost of employer-sponsored healthcare (this amount is not taxable.)
と書かれていました。その場合金額に変更がありますでしょうか?
ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありません。
- #38
-
- tax man
- 2014/03/11 (Tue) 13:49
- 報告
#37
>12aですが、よく見たところ、
>12a. DD 1,803.17
>と書かれていました。
>自分でも調べてみると、
>DD – Cost of employer-sponsored healthcare (this amount is not taxable.)
>と書かれていました。その場合金額に変更がありますでしょうか?
上記に基づいて、計算を再度しましたので、下記変更した
結果を書き込みました。
前回との違いが2カ所あります。
1)1042-Sの数字である$12,833.00が22番に入ります。
前回は書き忘れました。すいません。
2)59番の1803が無くなります。(前回は未納の税として
処理しましたが、DDはご指摘の様に健康保険の雇用者負担額
ですので、課税所得になりませんので、削除しました。)
結果は、$843のリファンドになりました。
カリフォルニアは変化はありません。
1040NR
8: 7927
11: 650
22: 12833
23: 8577
36: 8577
37: 8577
38: 1599
39: 6978
40: 3900
41: 3078
42: 308
44: 308
52: 308
60: 308
61a: 1151
69: 1151
70: 843
71a: 843
73: 0
Scghedule A:
1: 1509
15: 1509
最後に、2点ほど注意点があります。
1)1040NRは郵送先が通常の1040とは
違いますので、インストラクションに
ある住所に間違いなく、郵送してください。
ご存知だとおもいますが、1040NRはE Fileは
できません。すべて郵送による申告に
なります。
2) 1042-SはオリジナルをW−2は
Federal用のオリジナルを1040NRの
フォームの指定箇所に添付して申告
する事になっております。コピーでの
申告はできませんので、注意してください。
- #39
-
Tax man様
こんにちは。tax returnの書類を自分で用意したのですが、勝手がわからないので、tax man様に見ていただけたら嬉しく存じます。
現在の状況)
私がJ-1 VISAで去年の9月より働き始めました。妻はJ-2 Visaで所得は全くありません。2004年から2008年までJ-1 VISAで2008年から2009年までH-1Bでカリフォルニアで働いておりました。2009年に米国を去りまして、2013年より米国のフィラデルフィアに戻ってまいりました。2008年度までJ-1VISAで働いていたこともあり、2013年度は所謂、tax exempltionが受けられないと耳にしました。実際、私のpaycheckではfederalとstate共に税金がお給料から差し引かれております。
W-2 formに記載されている金額)
1.14213
2.1923
3~11.空欄
12a. DD 5796
12b~c. 空欄
13.Retirement plan x
14.PA-UI 11.00
15.PA
16.14213
17.436
18.15707
19.555
20.PHILADE
となっております。他に受け取った書類はありません。
質問1)
federal tax returnで用意をするのは1040NRでよろしいのでしょうか。以下、on-lineで無料のtax formを作成してくれるサイトがありましたので、その指示に従って作成したところ、以下のようになりました。
Filing status: 5
7a x -> 1
d: 1
8: 14213
9a:12
23:14225
26:4500 (Form3903は以下の通りです)
35:4500
36:9725
37:9725
38:991
39:8734
40:3900
41:4834
42:483
44:483
51:0
52:483
53:0
60:483
61a:1923
69:1923
70:1440
71a:1440
Schedule A:
1:991
5:0
13:0
14:0
15:991
Schedule OI:
A:Japan
B:Japan
C:NO
D1:NO
D2:NO
E:J1
F: Yes. (2008年にJ1からH1Bに変更)
G:入国、出国日を記入
H: 2011:0 2012:0 2013: 130
I: Yes: 2009,1040EZ
J: NO
K:NO
L: a) Japan
b)わかりません。教えてくださると恐縮です。空欄でよろしいのでしょうか?
c)0
3903 form:
1:1500
2:3000
3:4500
4:空欄
5:YES: 4500
Form 8400:
無料オンラインtax formで入力していると、このフォームを入力するようになっているのですが、正しいのでしょうか?
一応、以下のように入力しました。
Part1:
1:J1 入国日時
2:Japan
3:Japan
4:自分のパスポート番号
5: 2013:130 2012: 0 2011:0
6: NO
Part2
7:japan
8: Japan
Part3:
空欄?何を書けばよいのかわかりません。日本に2013年度はいましたが、働いていませんでした。
9:Japanでしょうか?
10:これもJapanでしょうか?
11: Yesでしょうか?
12:Yes?
13:無収入なのでNo?でしょうか?理由は無収入だったからでよろしいのでしょうか?
Part4:
14:Japan
16: Tokyo, Japan
17: none
18:N/A
19: Tokyom, Japan
20: Tokyo
21:No
22a:none
23:Tokyo, Jaoan
24:Japan
25:全てNO
26:Japan
27: United States
28:YES: working at......
30: Yes Japan
以上でございます。お返事いただけると大変ありがたく存じます。
- #40
-
- tax man
- 2014/03/16 (Sun) 23:14
- 報告
#39
各質問ごとに回答しました。
>現在の状況)
>私がJ-1 VISAで去年の9月より働き始めました。妻はJ-2 Visa
>で所得は全くありません。2004年から2008年までJ-1 VISAで
>2008年から2009年までH-1Bでカリフォルニアで働いておりました。
>2009年に米国を去りまして、
>2013年より米国のフィラデルフィアに戻ってまいりました。
>2008年度までJ-1VISAで働いていたこともあり、
>2013年度は所謂、tax exempltionが受けられないと耳にしました。
>実際、私のpaycheckではfederalとstate共に
>税金がお給料から差し引かれております。
上記から判断して
2004−2008年までJビザ
2008-2009年までHビザ
2009-2013年まで日本
2013年8月にJビザでアメリカに
以前は、研究機関等の処理で税の支払いが
免除になっていたと理解します。
多分Tax Treatyで1042-Sが発効されて
いたのかと思います。
しかし、今回はそれが泣く通常の
税処理になったということでしょう。
一つ気になるのは、2008年にJビザから
Hビザに変更になり、当然その年の申告は
183日ルールでの申告になります。もしその年に1040
で申告をしていたなら、翌年の2009年に
日本に帰国された年の申告は
Resiident AlienからNon Resident Alienになった
事になります(その年の12月31日には日本に
帰国していますので)。当然Dual Status returnと
なり、アメリカから日本に帰国した旨をIRSに
通知する為のResidency termination statement
をタックスリターン時に送られていいたのかという
事です。
この事は、今回の質問には直接関係はありませんが。
一時滞在ビザで頻繁にアメリカに居住している
人は、タックスリターンの変化やそれに関する
処理を十分理解していないと、意外なところで
問題が発生する事がありますので、十分注意が
必要になります。一時滞在ビザで滞在している人
でこの様な処理をしている人は少ないと思います。
例えば駐在員のビザ(Eビザ等)でアメリカに
数年滞在した後、日本に帰国命令が出て、アメリカ
を離れた場合には、そのステータスの変化を
IRSに最後の年のタックスリターンの申請時に
通知する必要がありますが、私の知る限り
そのような処理を正しく行っている人は限定的だと
理解しています。
このサイトは、Jビザの方の質問が圧倒的ですが
実は、Jビザに限らず、一般のビザであるE, L,H
ビザなども、帰国する年のタックスリターンは
滞在中の申告方法とはおおきくちがいますので、
他人事として考えないように注意が必要です。
>W-2 formに記載されている金額)
>1.14213
>2.1923
>3~11.空欄
>12a. DD 5796
>12b~c. 空欄
>13.Retirement plan x
>14.PA-UI 11.00
>15.PA
>16.14213
>17.436
>18.15707
>19.555
>20.PHILADE
>となっております。他に受け取った書類はありません。
>質問1)
>federal tax returnで用意をするのは1040NRでよろしいのでしょうか。
>以下、on-lineで無料のtax formを作成してくれるサイトがありましたので、
>その指示に従って作成したところ、以下のようになりました。
10040NRを使用する事は間違いありませんし、1040NRの数字記入
は正しいと思います。参考までに。アメリカでResident Alienになった場合
にはW-2の3、4、5、6番に数字が記入されます。
つまり居住した場合には、Social Security Taxの支払いが
発生しますが、Non Residentの場合にはこの
Social Security Taxの支払い義務がありませんので、
無いという事は、支払い側も、Non Residentとして
税処理をしているという証明になります。
>Schedule OI:
>A:Japan
>B:Japan
>C:NO
>D1:NO
>D2:NO
>E:J1
>F: Yes. (2008年にJ1からH1Bに変更)
>G:入国、出国日を記入
>H: 2011:0 2012:0 2013: 130
>I: Yes: 2009,1040EZ
>J: NO
>K:NO
>L: a) Japan
>b)わかりません。教えてくださると恐縮です。
>空欄でよろしいのでしょうか?
>c)0
この箇所に記入する事の意味は
申告者が、IRSの規定するNon Residentの条件を
確認するという事です。通常は、外国人でも、アメリカに
183日以上滞在すれば、Resident Alien(居住外国人)
として申告できますが、Jビザの場合には、Exempt
Individual(その該当外者)として、滞在日数に関係
なく、Non Residentとしての申告を義務づけられて
います。しかし、それは、Jビザの有効期限である
2年間であり、Jビザで3年目に入った段階で
183日ルールの適用になり、Resident Alienとして
の申告になります。従って、その証明として
申告をするフォームに必ず毎年、滞在のビザの種類と
滞在日数を記入して申告する事になっております。
ご質問のLに関してですが、これはJビザで
Tax Treatyにより給与の免除を受けている人を
確認するためのものです。
Tax Treatyによる所得税の免除というのは
アメリカの受け入れ機関(会社)が判断し適用が
ある場合には、減免した結果が1042−Sなどの
フォームでIRSに通知されます。
そのような場合には、申告者は免除の理由を
1042-Sのフォームの添付と同時に、このLの箇所の
記入にて、その適用されたTax Treatyの記号を
記入してIRSに背景の理由を説明する事になっています。
従って、その適用のない今回のような場合には
その箇所の記入はブランク(空欄)になります。
>Form 8400:
>無料オンラインtax formで入力していると、
>このフォームを入力するようになっているのですが、正しいのでしょうか?
>一応、以下のように入力しました。
>Part1:
>1:J1 入国日時
>2:Japan
>3:Japan
>4:自分のパスポート番号
>5: 2013:130 2012: 0 2011:0
>6: NO
>Part2
>7:japan
>8: Japan
>Part3:
>空欄?何を書けばよいのかわかりません。
>日本に2013年度はいましたが、働いていませんでした。
>9:Japanでしょうか?
>10:これもJapanでしょうか?
>11: Yesでしょうか?
>12:Yes?
>13:無収入なのでNo?でしょうか?理由は無収入だったから
>でよろしいのでしょうか?
>Part4:
>14:Japan
>16: Tokyo, Japan
>17: none
>18:N/A
>19: Tokyom, Japan
>20: Tokyo
>21:No
>22a:none
>23:Tokyo, Jaoan
>24:Japan
>25:全てNO
>26:Japan
>27: United States
>28:YES: working at......
>30: Yes Japan
1040NRの申告する人は、同時にForm 8843を記入して
申告する事になっています。
残念ながらIRSのサイトにありForm 8840というのは、
上記のようなものでない事と、さらに記入の内容から
多分オンラインのサイトでは、Form 8843の
作成の為のフォームだと思います。
Form 8843の場合には、適用者ごとにPART 1から
PART 5に分かれており、PART 1のGENERAL INFORMATION
以外は、それぞれ適用する箇所に記入する事に
なっています。例えば、PART 1はTEACHERS AND TRAINEESという
箇所に該当する場合にはその箇所にのみ記入して
それ以外の箇所、例えばPART 3のSTUDENTSの箇所
には記入しません。
従って、この情報を記入するフォームに関して
は自分に適用する箇所以外は空欄に
なります。IRSのフォーム全般にいえる事は
自分に適用しない事や分からない事は
空欄にて提出します。
- #42
-
- tax man
- 2014/03/18 (Tue) 22:59
- 報告
# 41
>今年も内容確認をお願いできますでしょうか。
>よろしくお願いします。
>Status:single, rentを払って部屋を借りています(持家なし)、
>H-1bで2013年申告年度の途中で転職をしています。
>W2
>-2013.3
>1. 9000.57
>2. 946.37
>3. 9000.57
>4. 558.03
>5. 9000.57
>6. 130.51
>15. CA
>16. 9000.57
>17. 159.78
>18. 9000.57
>19. 90.01
>-2013.12
>1. 20031.69
>2.1991.98
>3. 20031.69
>4. 1241.96
>5. 20031.69
>6. 290.46
>14. CADD 200.32
>15. CA
>16. 20031.69
>17. 333.36
>18.19の記入が1社目と違ってないのですが。。。?
1040および540の計算は間違いありません。
フェデラルが、$530.00のリファンドでカリフォルニアが$90.00の
リファンドで間違いありません。
2社目のW-2に18と19の欄に記入が無いのは、
通常、California SDI(Disability Insurance)は、IRSの定義で
Local Taxになりますので、18番と19番に以前は記入を
していましたが、現在は、ほとんどの会社がSDIの金額を
14番に記入するようになっています。Itemized Deductionを
とる場合には、StateとLocal Taxの合計金額が控除額に
なりますが、通常のStandard Deductionがとれる場合には
この金額は計算に影響を与えませんので無視してかまいません。
“ 2013年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
- お店を検索するなら『タウンガイド』
-
- 【英検ならお任せください!】英検1級、準1級約8割の合格率!お子様の英語力を伸ば...
-
Vantage School は英語を母国語としない生徒にマルチメディアを駆使したユニークで効果的な方法で、リスニング、スピーキング、読解力、英作文の能力を授ける方法を開発しました。これには、生徒は英語を外国語と思わず、第二の国語のように、より自然な形で英語を学ばせようという狙いが込められています。英会話・ESL・子育てクラス・日本語・小中高受験クラス・大学生一般・エグゼクティブクラス・オンライン...
+1 (408) 616-8881Vantage School
-
- 空港送迎、視察・観光ツアーなど、ハイヤー送迎サービスを行っています。創業30年の...
-
SUV、スプリンターバンなど、ご利用人数や用途に合わせて最適な車種をお選びいただけます。
+1 (800) 794-0994AM World Express
-
- 上質な鰹と昆布に帆立を使った和風ラーメン店!JapantownとDowntown...
-
ひのでやは銀座の一流涼亭で修行した「日の出家」の四代目当主が日本料理の技法を駆使して創った和風ラーメン店です。日本料理で使う上質な鰹と昆布をベースに鶏を合わせ、更に帆立の旨味を加えて仕上げた上質な純和風スープ。この日本独特の味覚「出汁・旨味」を活かした世界に通用するラーメンを目指し、2016年にサンフランシスコへ進出致しました。こだわりの一杯をぜひ堪能しにお越しください。
+1 (415) 216-5011四代目ひのでや
-
- アメリカでの国際結婚・婚活をサポート!海外在住の日本人女性・男性の皆様へ。glo...
-
一組でも多くのカップルに幸せな結婚をしていただきたい。その為のお手伝いを私たちが全力でさせていただきます。アメリカでの国際結婚・婚活をサポート。結婚相手や長くお付き合いできる方を探しているけれど、何故かいい人に出会えない...。アメリカ、或いは日本以外の国にお住まいで、なかなか出会いが無くて...。色々なデートサイトに登録してみたいけどプライバシー面などもちょっと心配...。glowは、そんな貴方...
+1 (510) 316-7918glow MATCH MAKERS
-
- シリコンバレーで暮らす子供たちのサークル。日本人と、日本に興味を持つ方を会員とす...
-
日本人と、日本に 興味を持つ方を会員とする お母さんと子供のグループです。 主な活動エリアはサンノゼ、クパチーノ、サニーベール近郊。パークデーやイベントの開催、シリコンバレーの情報を載せたニュースレターを年10回発行しています。さくらクラブは宗教団体や営利団体とは無関係で、会員の有志によって運営しています。友達の輪を広げたい、子供の遊び相手を探している、シリコンバレーでの子育て情報がほしい保護者の...
Sakura Club
-
- 日本国内外にネットワークを持つフルコンタクト空手道場。ベイエリアではサンフランシ...
-
空手には大人も子供も女性も男性も関係ありません。各自のレベルに合わせて稽古をしていきましょう。空手では体が鍛えられるだけではなく、精神力・集中力・礼儀なども身につきます。ご興味のある方は是非ご連絡ください。
+1 (415) 682-8799ワールド大山空手道場
-
- ベイエリアの野球好きが集まりました!未経験者大歓迎!お気軽にご連絡ください!
-
北カリフォルニアサムライ野球リーグは、SFベイエリア・シリコンバレーを拠点に活動している軟式野球団体です。大人から子供、素人から甲子園経験者、学生からエリート駐在員まで、幅広い分野で活動している野球好きが集まります。未経験者大歓迎!本場アメリカの地でのびのび野球がしたい方、自分でチームを作ってみたい方、コミュニティを広げたい方、のんびり運動がしたい方など、ぜひご一報ください。経歴や国籍、チームの垣...
+1 (408) 307-2003Nor-Cal Samurai Baseball League
-
- 三育学院は「幸せに生きる力」を大切に育てます。【幼稚部・小学部・中学部】対面で保...
-
三育学院は、幼・小・中 の12年間を通して、 子ども達の健やかな成長、「知」「徳」「体」のバランスの取れた人間の完成を目指しています。 これら3つの要素は、人間の育成において、 欠くことのできない重要な要素だと考えています。「知育」・「徳育」・「体育」の円満な発達を目指す三育学院で学んだ子ども達は、 きっと明るい未来へ向かって羽ばたいてゆくと信じています。三育学院サンタクララ校は、シリコンバレーで...
+1 (408) 378-8190三育学院サンタクララ校
-
- この道30年のプロ講師が、世界各国に住んでいる日本人の子どもたちをオンラインで指...
-
「この地球のどこかにいる キミの力になりたい。」塾講師を生業として早30年以上の月日が流れました。素晴らしい教え子たちにめぐまれたおかげで、私立中学、高校、大学等、それぞれの入試において、毎年多数のトップレベル校進学者を輩出することが出来るようになりました。この指導力が世界のどこまで通用するのか。世界の家庭教師「オンライン匠takumi」は、自分自身の挑戦です!
+81-584-32-4990オンラインプロ家庭教師「匠takumi」
-
- サニーベールの日系ビューティサロンです。"Natual All&quo...
-
~自然のチカラをいかして美しく健康に~ 漢方・ハーブなど東洋医学の深い知識を生かしながらトータルビューティーサービスを提供します。オーガニック白髪染めや髪が逆につやつやになるケラチンデジタルパーマが当店おすすめです。男性にはスカルプマッサージも大好評!日本語でお気軽にお問い合わせください。
+1 (408) 309-9557NAO'RU Beauty Salon
-
- 在サンフランシスコ日本国総領事館の管轄地域は、中北部カリフォルニア州、ネバタ州と...
-
275 Battery Street, Suite 2100, San Francisco, CA 94111 Sacramento Street とBattery Street の角のビル
+1 (415) 780-6000在サンフランシスコ日本国総領事館
-
- Nail & Eyelash専門店 日本人スタッフが丁寧に仕上げます
-
日本人スタッフによる VIANGE SPA Nail & Eyelash専門店 OPENジェルネイルは日本製のジェルを使用している為、爪に優しく安心。アメリカで、お気に入りのネイルサロンを見つけられない方、現地のサロンに不安がある方、最新のアートを楽しみたい方など、一人一人に合ったNailを経験豊富なネイリストがご提案させて頂きます。まつ毛エクステは、最も自然なまつ毛に近い最高級のセーブルを使用。...
+1 (408) 320-4940VIANGE SPA NAIL&EYELASH
-
- 1万3千を超える日本語のコレクションを持つ公共図書館です。
-
図書館はジャパンタウンからは約西に3ブロックです。スコットストリートに面しており、ギアリーブルバードとポストストリートとの間にあります。日本人のスタッフもおり、毎日開館しておりますので、是非お気軽にお立ち寄りください。カリフォルニア在住の方であれば、誰でも無料で図書館カードを作成できます。(カリフォルニア免許書、もしくはパスポートと現住所を示すもの、投函された手紙や請求書などが必要です)
+1 (415) 355-5727San Francisco Public Library
-
- JCCCNC strives to meet the evolving need...
-
JCCCNC strives to meet the evolving needs of the Japanese American community through offering programs, affordable services and facility usage.
+1 (415) 567-5505Japanese Cultural and Community Center of Northern California
-
- 会社・ビジネス・相続・民事・刑事など、日米バイリンガル弁護士が対応致します。取扱...
-
私たちは、日米の法律・会計の専門家であり、会社・ビジネス・相続・民事・刑事などの幅広い分野でサービスを提供している法律事務所です。私たちの仕事のスタイルは、大事務所のように経費が先行し、個々の弁護士の意味が薄いというスタイルではありません。各メンバーの個性を重要なものと考え、それを理解し、活用しながら法律事務所としてのチームワークを築き上げています。このようなスタイルは、お客様によってそれぞれ異な...
+1 (415) 618-0090Marshall Suzuki Law Group, LLP