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トピック

2012年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • mail
  • 2013/02/18 02:07

2012年のタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

2005年に「2004年のタックスリターン」というトピックをたててから
9年になりました。昨年より、ロスアンゼルスからサンフランシスコにトピック
を移動しましたが、基本的に、私はロスアンゼルス地区で相変わらず、自営業の
税理士として仕事をしております。(サンフランシスコに移動したり、住んでいる訳ではありません。)

最初に、このトピックを最大限利用して頂く為に、使用目的を説明させて頂きます。

基本的に 4月15日のタックスリターンの締め切り日までに、「申告書類」を作成完了する事を
第一の目標としております。
質問をされる方は、所得の情報(W-2や1099-MISC、1099-INT)から
ビザや永住権、市民権の有無などを含む個人情報を明記して頂きます。

この方法ですと、同じ様なステータスで申告をしようとしている多くの方に対して、
一つの書類作成のサンプルをこのトピックで見ることができ、自分で同様に作成が
出来るようになります。そうする事で、私側では、例えば10人の同じような方に対して、
同じような説明を繰り返さなくてすむ訳です。

その代わりに、自分の所得やビザなどの個人情報をここで開示してくれた
方には、必要書類作成をサイト上で無料でいたします。

従って、必要な情報の開示無しで、特定の控除がとれるのかどうかといった、
単一あるいは一般的な税の質問には基本的にお答えしません。

そのような質問は、英語で、GoogleやYahooなどで検索すれば、簡単に回答が見つかりますが、
それが、個人の申告書類作成にそのまま適用可能かは、申告者のすべての個人情報が無いと判断
できないからです。

申告書類は一つの情報で大きな誤差が生まれますし、
後にIRSの審査の手紙などがくる可能性がありますので、何よりも詳細な情報が必要に
なります。

上記を良く理解された上で質問されてください。

さらに、例年質問の内容を見ると、JビザやFビザなどの一時滞在ビザの方の
申告に関するものが非常に多くあります。

これらの一時滞在ビザの方が注意しなくてはいけない
のは、もし、将来永住権などを申請することを考えているなら、一時滞在ビザの時の
タックスリターンの書類は、永住権の審査書類の一つになりますので、
十分な注意が必要だということです。
従って、作成に関して不安がある場合には、プロに作成を依頼することも検討するべきと
考えます。

例えば、1040NRのフォームではなく、1040で申告をした場合、それは、
イミグレーションから言えば、一時滞在ビザにも関わらず、自分を
永住者として申告していると判断できる訳で、永住権審査段階以前に
永住を意図していたと見なされる事もあります。

これらの方にとって、タックスリターンの書類作成というのは、永住者や
市民権をもっている方のものより、より専門知識が必要だという事を
十分理解する必要があると考えます。

#42
  • tax man
  • 2013/03/21 (Thu) 23:02
  • 報告

#41

>>2012年に日本からアメリカに引越しました.引越し費用を控除に含めるにあたって2
>>点ほど質問があります.

>>1.引越し費用のレシートがありますが日本語です.申告時点で添付の必要はありま
>>せんが,IRSから監査があった場合はどうすればいいのでしょうか?

レシートがあれば、ドル表示であるかないかは問題ではありません。


>>2.引越しの際にかかった交通費と宿泊代が請求できると思うのですが交通費につい
>>てはJR利用ということもあり証明できるようなレシートはございません.このような場合
>>は控除として含めることは出来るのでしょうか?

レシートがないものは、控除は基本的にはできないと思います。


最後に、個人の引っ越し費用は控除の対象にはならない事を再度確認させて
いただきます。あくまでも、会社側からの要請による引っ越しに限定され
ます。その場合、通常、引っ越し費用は会社負担が通例です。
海外への転勤で、引っ越し費用の負担をしない会社など考えられません。
従いまして、ビザのステータスがHビザなどでアメリカ滞在183日(年間)
などでしたら、会社負担の問題がでます。

申告に関しては十分、注意が必要と思います。もし、駐在でアメリカに赴任
されたのなら、迷わず、プロに申告書類作成を依頼されるべきだと思います。

#43
  • たっくす
  • 2013/03/22 (Fri) 00:45
  • 報告

tax max様

早速のご回答どうもありがとうございます

私の場合は駐在ではなく日本の会社を辞め,2011年にアメリカの会社へ転職しました.H1Bビザです.その会社からは私を含めた家族分の航空券やこちらで住居が決まるまでアパートメント代は出ましたが家財をこちらへ送るための費用(船便)は出ませんでした.

このような場合でも引越し費用を控除対象に含めるべきではないでしょうか?

#44

TAX MANさま
このトッピックスを立てていただきありがとうございました。

2012年のタックスリターンに関してご質問します。
ご回答頂ければ大変うれしいです。
※ハワイ州なのですが大丈夫でしょうか?

■質問事項
・タックスリーターンの書類は私(1040NR+8843?)妻は何が正しいでしょうか?
・妻はSSNがないのですが申請に必要な書類はございますか?
・個人の都合でハワイに来ましたが、控除できる項目はありますか?

■以下情報です。
2012年1月2○日 私(J-1)妻(J-2)の2名で初めて米国に入国
2012年1月31日 J1研修開始
2012年10月9日 同じ会社でH-1Bが承認され、私(H-1B)妻(H-4)にステイタス変更
現在まで、企業の変更はありません。
妻は収入を得ていません。
子供はいません。

W-2フォーム
1 24614.21
2 2118.14
3 8030.00
4 337.26
5 8030.00
6 116.44
15 HI
16 24614.21
17 1229.94


以上よろしくお願いします。

#45
  • tax man
  • 2013/03/22 (Fri) 18:37
  • 報告

#43

>>私の場合は駐在ではなく日本の会社を辞め,2011年にアメリカの会社へ転職しまし
>>た.H1Bビザです.その会社からは私を含めた家族分の航空券やこちらで住居が決
>>まるまでアパートメント代は出ましたが家財をこちらへ送るための費用(船便)は出ませ
>>んでした.

>>このような場合でも引越し費用を控除対象に含めるべきではないでしょうか?

前回の書き込みの時に、この説明が必要でした。
この様な状況であれば、家財道具の引っ越し費用は控除可能だと思います。

情報の開示が十分でないと、回答が否定的になります。つまり、開示されないと
いう事は、自分に不利な点があるからだという判断になります。
これは、私の個人的な見解ではなく、IRSも同様に感じます。従って、
重要な項目に関する質問をされるときには、なるべく詳細にバックグラウンドを
書き込んで頂きたいと思います。

#46
  • tax man
  • 2013/03/22 (Fri) 18:51
  • 報告

#44

>>※ハワイ州なのですが大丈夫でしょうか?

>>■質問事項
>>タックスリーターンの書類は私(1040NR+8843?)妻は何が正しいでしょうか?

2012年の大半がJビザで、10月からHビザに変更なので、少なくとも
今年の申告に関しては、1040NRになります。
残念ながら、1040NRの場合には、夫婦でのジョイントファイルはできない
事になっているので、今年に限っては、控除は一人分という事に
なります。

奥様は今年は1040NR申告の必要はありません。ただし、8843のフォーム
の申告は必要だと思います。(JビザからHビザへの変更を記載する
必要が有ると思います。)

しかし、来年からは
Hビザで183日以上アメリカに居住という事になりますので、1040での
申告が可能になります。
奥様はHビザですので、ソーシャルセキュリティの申請が出来ると
思いますので、来年の申告には、1040でジョイントでのファイルが
可能だと思います。

>>妻はSSNがないのですが申請に必要な書類はございますか?

1040NRの場合には、日本人の場合、ジョイントは認められて
いませんので、ITIN番号の申請はできないと思います。

しかし、HビザでSOCIAL SECURITY番号の申請が可能かと思います。
HビザでSOCIAL SECURITYの申請ができない場合には、来年の
1040の申告時にITIN番号の申請を同時にする事が可能だと
思います。

>>個人の都合でハワイに来ましたが、控除できる項目はありますか?

書き込まれた内容から判断して、控除がとれそうな項目は特に
ないと思います。

>>■以下情報です。

>>2012年1月2○日 私(J-1)妻(J-2)の2名で初めて米国に入国
>>2012年1月31日 J1研修開始
>>2012年10月9日 同じ会社でH-1Bが承認され、私(H-1B)妻(H-4)
>>にステイタス変更
>>現在まで、企業の変更はありません。
>>妻は収入を得ていません。
>>子供はいません。


>>W-2フォーム

>>1 24614.21
>>2 2118.14
>>3 8030.00
>>4 337.26
>>5 8030.00
>>6 116.44
>>15 HI
>>16 24614.21
>>17 1229.94


まずは、1040NRのフォームの記入からお知らせします。

1040NR

FILING STATUS

5 OTHER MARRIED NONRESIDENT ALIENにチェック

7A: 1

7D: 1

8: 24614

23: 24614
35: 0
36: 24614
37: 24614
38: 1230
39: 23384
40: 3800
41: 19584
42: 2501
44: 2501
51: 0
52: 2501

61A: 2118
69: 2118

73: 383

SCHEDULE A

1: 1230

15: 1230

HAWAII INCOME TAX RETURN FORM N-11

1: SINGLE

6E: 1

7: 24614
11: 0
12: 24614

18: 0
19: 0
20: 24614

23: 2000
24: 22614

25: YOURSELF

26: 21574

27: 1179

33: 0
34: 1179
35: 0
36: 1179

37: 1230
40: 1230

42: 51
44: 0
45: 51
47A: 51

52: NO
53: NO
54: NO

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