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トピック

2012年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • mail
  • 2013/02/18 02:07

2012年のタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

2005年に「2004年のタックスリターン」というトピックをたててから
9年になりました。昨年より、ロスアンゼルスからサンフランシスコにトピック
を移動しましたが、基本的に、私はロスアンゼルス地区で相変わらず、自営業の
税理士として仕事をしております。(サンフランシスコに移動したり、住んでいる訳ではありません。)

最初に、このトピックを最大限利用して頂く為に、使用目的を説明させて頂きます。

基本的に 4月15日のタックスリターンの締め切り日までに、「申告書類」を作成完了する事を
第一の目標としております。
質問をされる方は、所得の情報(W-2や1099-MISC、1099-INT)から
ビザや永住権、市民権の有無などを含む個人情報を明記して頂きます。

この方法ですと、同じ様なステータスで申告をしようとしている多くの方に対して、
一つの書類作成のサンプルをこのトピックで見ることができ、自分で同様に作成が
出来るようになります。そうする事で、私側では、例えば10人の同じような方に対して、
同じような説明を繰り返さなくてすむ訳です。

その代わりに、自分の所得やビザなどの個人情報をここで開示してくれた
方には、必要書類作成をサイト上で無料でいたします。

従って、必要な情報の開示無しで、特定の控除がとれるのかどうかといった、
単一あるいは一般的な税の質問には基本的にお答えしません。

そのような質問は、英語で、GoogleやYahooなどで検索すれば、簡単に回答が見つかりますが、
それが、個人の申告書類作成にそのまま適用可能かは、申告者のすべての個人情報が無いと判断
できないからです。

申告書類は一つの情報で大きな誤差が生まれますし、
後にIRSの審査の手紙などがくる可能性がありますので、何よりも詳細な情報が必要に
なります。

上記を良く理解された上で質問されてください。

さらに、例年質問の内容を見ると、JビザやFビザなどの一時滞在ビザの方の
申告に関するものが非常に多くあります。

これらの一時滞在ビザの方が注意しなくてはいけない
のは、もし、将来永住権などを申請することを考えているなら、一時滞在ビザの時の
タックスリターンの書類は、永住権の審査書類の一つになりますので、
十分な注意が必要だということです。
従って、作成に関して不安がある場合には、プロに作成を依頼することも検討するべきと
考えます。

例えば、1040NRのフォームではなく、1040で申告をした場合、それは、
イミグレーションから言えば、一時滞在ビザにも関わらず、自分を
永住者として申告していると判断できる訳で、永住権審査段階以前に
永住を意図していたと見なされる事もあります。

これらの方にとって、タックスリターンの書類作成というのは、永住者や
市民権をもっている方のものより、より専門知識が必要だという事を
十分理解する必要があると考えます。

#62
  • tax man
  • 2013/03/26 (Tue) 02:53
  • 報告

#61

>>現在の滞在国では、国外から受け取ったお金は、現在の滞在国で使った、
>>持ち込んだわけではない場合、何も申請をしなくて良いようなのです…。

そのような国は存在しません。
お金が持ち込まれたのか、持ち込まれずに他の国にあるのかは
所得税という観点からは問題ではありません。
所得の保管されている場所で課税、非課税になるような国はありません。

現在の滞在国の税の専門家にまず確認するべきだと思います、


>>このアメリカからのリファンドは、アメリカ現地の銀行に入ったままで
>>現在の国に移動はしていません。

どこにお金が有るのかは,所得税の計算には関係ありません。問題
はそのお金を稼いだ人がどこで所得税の申告をするのかだけです。
IRSの言うTAX HOMEが何処かということです。

>>もし、申請しなくてよい、ということが合っている場合、リファンドには
>>何も課税されないままになってしまう訳ですよね。
>>そのようなことがあり得ていいものでしょうか。

リファンドは純粋に言えば、一回支払った所得税の多く払いすぎた分
の戻りですので、純粋な所得ではありません。
しかし、アメリカ居住でIRSの規則に従った
場合には、翌年の申告に入れますが、それも必ずしも課税に
なる訳ではありません。(Itemizeした場合でも)。
さらにFederalのRefundなどは、同じリファンドでも、
翌年のFederalそしてStateの申告のいずれにも申告
しません。従いまして、IRSのルールの範囲の外(外国)
に居住している場合には、その国のルールで課税
、非課税の判断をするべきであり、今回の質問の
基礎はあくまでも、アメリカ居住者によるIRSのルールに
よる考えでしかありません。既に回答しましたように
このリファンドの処理はアメリカのルールで判断しては
いけません。

アメリカでは、車は、右側ですが,日本では車は
左側を走ります。同様に他の国に住んでいるのに、
アメリカのルールで所得税うんぬんするのは間違い
であると理解してください。

#63

#48です。
tax man様、丁寧な回答をしていただきありがとうございました。
特に、早期解約時の10% penalty taxがtax treatyの対象外だという確信がなかなか得られなかったので、大変助かりました。

支払うべき10%penalty taxに相当する分は既に源泉徴収されており、tax treatyの対象である通常の課税の30%分は源泉徴収されていないので、
今回米国でのtax returnは不要ということで良いのですね。
日本での課税分については自分で調べた情報で色々判断しただけなので、詳しい専門家に一度相談してみます。
必要なら修正申告したいと思います。

とにかくありがとうございました。本当に助かりました。

#64

tax man様

F-1 ビザのtax return について質問です。
2006年よりCaliforniaに在住です。

2012年、OPTでの収入が$3,701でした。やはり免除の対象になり、特にIRSへ申告はしなくても良いのでしょうか?

2012年の分を調べていると、2011年の事が不安になり、もう一件質問です。
2011年は、CPTとOPTでの収入がありました。
*CPTでの収入 $1,251
*OPTでの収入 $3,495
昨年の、tax returnシーズン時に、学校へ問い合わせたところ、この程度の収入なので、申告しなくても良いと言われました。本当にしなくても良かったのでしょうか?
もし、本当は申告しなくてはならなかったとしたら、どのような処置をするべきでしょうか?

お忙しいとこと申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

#65
  • tax man
  • 2013/03/26 (Tue) 13:31
  • 報告

#64

>>F-1 ビザのtax return について質問です。

>>2006年よりCaliforniaに在住です。

>>2012年、OPTでの収入が$3,701でした。やはり免除
>>の対象になり、特にIRSへ申告はしなくても良いのでしょうか?


>>2012年の分を調べていると、2011年の事が不安になり、

>>もう一件質問です。
>>2011年は、CPTとOPTでの収入がありました。
>>*CPTでの収入 $1,251
>>*OPTでの収入 $3,495

>>昨年の、tax returnシーズン時に、学校へ問い合わせ
>>たところ、この程度の収入なので、申告しなくても良い
>>と言われました。本当にしなくても良かったのでしょうか?

>>もし、本当は申告しなくてはならなかったとしたら、
>>どのような処置をするべきでしょうか?

最初に、Fビザでアメリカに居住した場合、いつまで
1040NR (Non Resident)で申告し、いつの時点で
1040(Resident)で申告できるのかを説明します。

下にIRSのサイトから抜粋した中国人学生(Fビザ)の
例を添付しました。このIRSの説明によれば、
この中国人学生のWei Wuさんは
2005年の8月15日にFビザでアメリカに来て
2005年から5年間は(2005—2009)、Non Residentで
、2010年に、始めて
Residentとして1040にて申告をした。
そして、それまでの年間アメリカ滞在日数などで
アメリカに年間183日以上滞在した事
が説明してあります。

そこで、この例にならって、今回のご質問の
申告に関して見てみますと

2006年が一年目ですので
20010年が5年目になります。

従いまして、2006年から2010年までは1040NRにての
申告で、2011年からは1040にての申告になります。

多分心配されているのは、申告が必要な所得額
が2011年で$3,700.00、そして2012年で$3,800.00という
ふうに理解されての事だと理解しますが、
2011年からは、通常の1040にての申告が可能
ですので、申告が必要な所得額は下記になります。

2011年($9,500.00=$5,800.00 + $3,700.00)
2012年($9,750.00=$5,950.00 + $3,800.00)

従いまして、上記に照らし合わせてみると

2011年の所得は$4,746.00($1,252.00 + $3,495.00)で
2012年の所得は$3,701.00ですので、申告が必要な
所得額以下になりますので、1040の申告の必要は
ないという事になります。

しかし、下記のサンプルを良く読んで頂くと
分かりますが,Fビザで滞在した最初の5年間は
滞在日数の報告がFormの8843の提出で証明
されている事が前提ですので、所得税の
申告は必要がなくても、アメリカに来てから
毎年Form8843にて年間の滞在日数の
情報の提示はIRSにしておかなくてはなりません。

IRSのサイトからの抜粋

Example 1
Wei Wu was a citizen and resident of the People's Republic of China
immediately prior to his entry into the United States. He is temporarily
present in the United States as a graduate student at a university in
Cleveland on an F-1 visa (student visa). He arrived in the United States on
08-15-2005. Assume that Wei Wu has not changed his immigration status
since his arrival in the United States.


Solution:
Date of entry into United States: 08-15-2005
Student F-1 visa. Exempt
Individual for 5 calendar years including 2005.
Then, begin counting 183
days at this date: 01-01-2010.
Number of nonexempt days in United States
during 2010: 365 days
Current year (2010) days in United States × 1 = 365
days
Prior year (2009) days in United States × 1/3 = 0 days
Second Prior
year (2008) days in United States (0) × 1/6 = 0 days
Total = 365 days
Wei Wu passed the substantial presence test on 07-02-2010 (the 183rd
day of 2010). Wei Wu's residency starting date under I.R.C. § 7701(b): 01-
01-2010 (the first day he was present in United States during the calendar
year in which he passed the substantial presence test).

Example 3
Assuming the same facts as in (1) above. What kind of federal income tax
returns will taxpayer file for 2009 and 2010?

Solution:
2009: Wei Wu may file Form 1040NR or 1040NR-EZ as a nonresident alien

2010:
Wei Wu may file a 1040 or 1040A because he is a resident aliens for
2010.

#66
  • runabout17
  • 2013/03/27 (Wed) 08:16
  • 報告

tax man様

#48、#63です。

やはり不安があるので、教えて下さい。

>言い換えれば、どちらか一カ国での規定に基づく課税というものは避けられない
>と思います。アメリカで発生した(契約して、支払いが発生)ものであれば
>当然アメリカでの課税になると理解するべきでしょう。

>Early Withdrawalの10%
>通常の課税の30%

上記のように、tax man様はお書きになりましたが、私は通常の課税分の30%については未納です。
ということは、この分の米国への支払いが必要になってくるのではないでしょうか?
実際に、1099-Rを見るとTaxable amountが$9594.75で、Federal Income tax withheldは$959.47なので10%しか源泉徴収されたことになっていません。
1042-Sも、Box7 Federal tax withheldも$959.47なので、Box5 Tax rate 30.00%に対しては不足しているので未納とみなされるのではないでしょうか?

この場合でもIRSに対して、アクションは不要なのでしょうか?何かForm+追加納税(Taxable amountの30%?)が必要となってくることはないのでしょうか?

何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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