表示形式
表示切替
カテゴリ別に表示
戻る
最新から全表示
41. | 運転免許実技試験の同行者を探しています(1kview/5res) | その他 | 2022/08/25 13:03 |
---|---|---|---|
42. | 中型犬の預かり先を探しています(長期)(2kview/3res) | ペット・動物 | 2022/08/17 20:43 |
43. | 【教えてください】渡米後初めてにおすすめの自動車保険(1kview/1res) | お悩み・相談 | 2022/08/11 13:27 |
44. | 国籍法第11条改正裁判(1kview/1res) | ビザ関連 | 2022/08/11 13:19 |
45. | 7月の服装は何を着てますか?(1kview/1res) | 疑問・質問 | 2022/07/10 10:09 |
46. | タックスリターン(2kview/1res) | お悩み・相談 | 2022/06/20 01:04 |
47. | 国際結婚後の日本への手続について(1kview/1res) | お悩み・相談 | 2022/05/18 17:11 |
48. | ベイエリアお土産選び(1kview/3res) | お悩み・相談 | 2022/05/15 18:20 |
49. | 日本帰国の際DMVで必要な手続きについて(1kview/0res) | お悩み・相談 | 2022/05/12 20:23 |
50. | 日本から離婚鉄続き(656view/0res) | フリートーク | 2022/05/10 20:46 |
2012年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2013/02/18 02:07
2012年のタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
2005年に「2004年のタックスリターン」というトピックをたててから
9年になりました。昨年より、ロスアンゼルスからサンフランシスコにトピック
を移動しましたが、基本的に、私はロスアンゼルス地区で相変わらず、自営業の
税理士として仕事をしております。(サンフランシスコに移動したり、住んでいる訳ではありません。)
最初に、このトピックを最大限利用して頂く為に、使用目的を説明させて頂きます。
基本的に 4月15日のタックスリターンの締め切り日までに、「申告書類」を作成完了する事を
第一の目標としております。
質問をされる方は、所得の情報(W-2や1099-MISC、1099-INT)から
ビザや永住権、市民権の有無などを含む個人情報を明記して頂きます。
この方法ですと、同じ様なステータスで申告をしようとしている多くの方に対して、
一つの書類作成のサンプルをこのトピックで見ることができ、自分で同様に作成が
出来るようになります。そうする事で、私側では、例えば10人の同じような方に対して、
同じような説明を繰り返さなくてすむ訳です。
その代わりに、自分の所得やビザなどの個人情報をここで開示してくれた
方には、必要書類作成をサイト上で無料でいたします。
従って、必要な情報の開示無しで、特定の控除がとれるのかどうかといった、
単一あるいは一般的な税の質問には基本的にお答えしません。
そのような質問は、英語で、GoogleやYahooなどで検索すれば、簡単に回答が見つかりますが、
それが、個人の申告書類作成にそのまま適用可能かは、申告者のすべての個人情報が無いと判断
できないからです。
申告書類は一つの情報で大きな誤差が生まれますし、
後にIRSの審査の手紙などがくる可能性がありますので、何よりも詳細な情報が必要に
なります。
上記を良く理解された上で質問されてください。
さらに、例年質問の内容を見ると、JビザやFビザなどの一時滞在ビザの方の
申告に関するものが非常に多くあります。
これらの一時滞在ビザの方が注意しなくてはいけない
のは、もし、将来永住権などを申請することを考えているなら、一時滞在ビザの時の
タックスリターンの書類は、永住権の審査書類の一つになりますので、
十分な注意が必要だということです。
従って、作成に関して不安がある場合には、プロに作成を依頼することも検討するべきと
考えます。
例えば、1040NRのフォームではなく、1040で申告をした場合、それは、
イミグレーションから言えば、一時滞在ビザにも関わらず、自分を
永住者として申告していると判断できる訳で、永住権審査段階以前に
永住を意図していたと見なされる事もあります。
これらの方にとって、タックスリターンの書類作成というのは、永住者や
市民権をもっている方のものより、より専門知識が必要だという事を
十分理解する必要があると考えます。
- #62
-
- tax man
- 2013/03/26 (Tue) 02:53
- 報告
#61
>>現在の滞在国では、国外から受け取ったお金は、現在の滞在国で使った、
>>持ち込んだわけではない場合、何も申請をしなくて良いようなのです…。
そのような国は存在しません。
お金が持ち込まれたのか、持ち込まれずに他の国にあるのかは
所得税という観点からは問題ではありません。
所得の保管されている場所で課税、非課税になるような国はありません。
現在の滞在国の税の専門家にまず確認するべきだと思います、
>>このアメリカからのリファンドは、アメリカ現地の銀行に入ったままで
>>現在の国に移動はしていません。
どこにお金が有るのかは,所得税の計算には関係ありません。問題
はそのお金を稼いだ人がどこで所得税の申告をするのかだけです。
IRSの言うTAX HOMEが何処かということです。
>>もし、申請しなくてよい、ということが合っている場合、リファンドには
>>何も課税されないままになってしまう訳ですよね。
>>そのようなことがあり得ていいものでしょうか。
リファンドは純粋に言えば、一回支払った所得税の多く払いすぎた分
の戻りですので、純粋な所得ではありません。
しかし、アメリカ居住でIRSの規則に従った
場合には、翌年の申告に入れますが、それも必ずしも課税に
なる訳ではありません。(Itemizeした場合でも)。
さらにFederalのRefundなどは、同じリファンドでも、
翌年のFederalそしてStateの申告のいずれにも申告
しません。従いまして、IRSのルールの範囲の外(外国)
に居住している場合には、その国のルールで課税
、非課税の判断をするべきであり、今回の質問の
基礎はあくまでも、アメリカ居住者によるIRSのルールに
よる考えでしかありません。既に回答しましたように
このリファンドの処理はアメリカのルールで判断しては
いけません。
アメリカでは、車は、右側ですが,日本では車は
左側を走ります。同様に他の国に住んでいるのに、
アメリカのルールで所得税うんぬんするのは間違い
であると理解してください。
- #63
-
#48です。
tax man様、丁寧な回答をしていただきありがとうございました。
特に、早期解約時の10% penalty taxがtax treatyの対象外だという確信がなかなか得られなかったので、大変助かりました。
支払うべき10%penalty taxに相当する分は既に源泉徴収されており、tax treatyの対象である通常の課税の30%分は源泉徴収されていないので、
今回米国でのtax returnは不要ということで良いのですね。
日本での課税分については自分で調べた情報で色々判断しただけなので、詳しい専門家に一度相談してみます。
必要なら修正申告したいと思います。
とにかくありがとうございました。本当に助かりました。
- #64
-
tax man様
F-1 ビザのtax return について質問です。
2006年よりCaliforniaに在住です。
2012年、OPTでの収入が$3,701でした。やはり免除の対象になり、特にIRSへ申告はしなくても良いのでしょうか?
2012年の分を調べていると、2011年の事が不安になり、もう一件質問です。
2011年は、CPTとOPTでの収入がありました。
*CPTでの収入 $1,251
*OPTでの収入 $3,495
昨年の、tax returnシーズン時に、学校へ問い合わせたところ、この程度の収入なので、申告しなくても良いと言われました。本当にしなくても良かったのでしょうか?
もし、本当は申告しなくてはならなかったとしたら、どのような処置をするべきでしょうか?
お忙しいとこと申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
- #65
-
- tax man
- 2013/03/26 (Tue) 13:31
- 報告
#64
>>F-1 ビザのtax return について質問です。
>>2006年よりCaliforniaに在住です。
>>2012年、OPTでの収入が$3,701でした。やはり免除
>>の対象になり、特にIRSへ申告はしなくても良いのでしょうか?
>>2012年の分を調べていると、2011年の事が不安になり、
>>もう一件質問です。
>>2011年は、CPTとOPTでの収入がありました。
>>*CPTでの収入 $1,251
>>*OPTでの収入 $3,495
>>昨年の、tax returnシーズン時に、学校へ問い合わせ
>>たところ、この程度の収入なので、申告しなくても良い
>>と言われました。本当にしなくても良かったのでしょうか?
>>もし、本当は申告しなくてはならなかったとしたら、
>>どのような処置をするべきでしょうか?
最初に、Fビザでアメリカに居住した場合、いつまで
1040NR (Non Resident)で申告し、いつの時点で
1040(Resident)で申告できるのかを説明します。
下にIRSのサイトから抜粋した中国人学生(Fビザ)の
例を添付しました。このIRSの説明によれば、
この中国人学生のWei Wuさんは
2005年の8月15日にFビザでアメリカに来て
2005年から5年間は(2005—2009)、Non Residentで
、2010年に、始めて
Residentとして1040にて申告をした。
そして、それまでの年間アメリカ滞在日数などで
アメリカに年間183日以上滞在した事
が説明してあります。
そこで、この例にならって、今回のご質問の
申告に関して見てみますと
2006年が一年目ですので
20010年が5年目になります。
従いまして、2006年から2010年までは1040NRにての
申告で、2011年からは1040にての申告になります。
多分心配されているのは、申告が必要な所得額
が2011年で$3,700.00、そして2012年で$3,800.00という
ふうに理解されての事だと理解しますが、
2011年からは、通常の1040にての申告が可能
ですので、申告が必要な所得額は下記になります。
2011年($9,500.00=$5,800.00 + $3,700.00)
2012年($9,750.00=$5,950.00 + $3,800.00)
従いまして、上記に照らし合わせてみると
2011年の所得は$4,746.00($1,252.00 + $3,495.00)で
2012年の所得は$3,701.00ですので、申告が必要な
所得額以下になりますので、1040の申告の必要は
ないという事になります。
しかし、下記のサンプルを良く読んで頂くと
分かりますが,Fビザで滞在した最初の5年間は
滞在日数の報告がFormの8843の提出で証明
されている事が前提ですので、所得税の
申告は必要がなくても、アメリカに来てから
毎年Form8843にて年間の滞在日数の
情報の提示はIRSにしておかなくてはなりません。
IRSのサイトからの抜粋
Example 1
Wei Wu was a citizen and resident of the People's Republic of China
immediately prior to his entry into the United States. He is temporarily
present in the United States as a graduate student at a university in
Cleveland on an F-1 visa (student visa). He arrived in the United States on
08-15-2005. Assume that Wei Wu has not changed his immigration status
since his arrival in the United States.
Solution:
Date of entry into United States: 08-15-2005 Student F-1 visa. Exempt
Individual for 5 calendar years including 2005. Then, begin counting 183
days at this date: 01-01-2010. Number of nonexempt days in United States
during 2010: 365 days Current year (2010) days in United States × 1 = 365
days Prior year (2009) days in United States × 1/3 = 0 days Second Prior
year (2008) days in United States (0) × 1/6 = 0 days Total = 365 days
Wei Wu passed the substantial presence test on 07-02-2010 (the 183rd
day of 2010). Wei Wu's residency starting date under I.R.C. § 7701(b): 01-
01-2010 (the first day he was present in United States during the calendar
year in which he passed the substantial presence test).
Example 3
Assuming the same facts as in (1) above. What kind of federal income tax
returns will taxpayer file for 2009 and 2010?
Solution:
2009: Wei Wu may file Form 1040NR or 1040NR-EZ as a nonresident alien
2010: Wei Wu may file a 1040 or 1040A because he is a resident aliens for
2010.
- #66
-
- runabout17
- 2013/03/27 (Wed) 08:16
- 報告
tax man様
#48、#63です。
やはり不安があるので、教えて下さい。
>言い換えれば、どちらか一カ国での規定に基づく課税というものは避けられない
>と思います。アメリカで発生した(契約して、支払いが発生)ものであれば
>当然アメリカでの課税になると理解するべきでしょう。
>Early Withdrawalの10%
>通常の課税の30%
上記のように、tax man様はお書きになりましたが、私は通常の課税分の30%については未納です。
ということは、この分の米国への支払いが必要になってくるのではないでしょうか?
実際に、1099-Rを見るとTaxable amountが$9594.75で、Federal Income tax withheldは$959.47なので10%しか源泉徴収されたことになっていません。
1042-Sも、Box7 Federal tax withheldも$959.47なので、Box5 Tax rate 30.00%に対しては不足しているので未納とみなされるのではないでしょうか?
この場合でもIRSに対して、アクションは不要なのでしょうか?何かForm+追加納税(Taxable amountの30%?)が必要となってくることはないのでしょうか?
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
“ 2012年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
- お店を検索するなら『タウンガイド』
-
- 法律に関するご質問は、弊社まで日本語でお気軽にお問い合わせください。会社法、移民...
-
広田・工藤法律事務所(旧・広田龍太郎法律事務所)は質の高い、そしてそれぞれのお客様特有のニーズに合わせた法律業務を提供させていただいております。長年の経験を生かし、お客様に様々な分野の法律アドバイスをさせていただいております。お客様も個人のお客様から多国籍企業のお客様まで、幅広い分野の方々からご相談を受けて参りました。弊社事務所はカリフォルニア州サンフランシスコ市内にあり、日本語と英語の両言語で対...
+1 (415) 398-8508Law Offices of Hirota and Kudo, PC
-
- ベイエリアに全5店舗!人気の実力派サロン
-
VIANGE HAIR|TOKYO | SAN FRANCISCO | 日本のトップレベルのクオリティーをベイエリアで叶える人気サロン。銀座、青山での経験豊富なスタイリストがオーガニックにこだわった素材で、TOKYOのトレンドスタイルを世界に発信しています。日本とアメリカ両方の流行の最先端を取り入れ、世界に通じる日本の技術を融合させて完成されたオリジナルのテクニックで、いつでもお客様の最大限の美を...
+1 (925) 361-5376HAIR VIANGE
-
- アメリカでの国際結婚・婚活をサポート!海外在住の日本人女性・男性の皆様へ。glo...
-
一組でも多くのカップルに幸せな結婚をしていただきたい。その為のお手伝いを私たちが全力でさせていただきます。アメリカでの国際結婚・婚活をサポート。結婚相手や長くお付き合いできる方を探しているけれど、何故かいい人に出会えない...。アメリカ、或いは日本以外の国にお住まいで、なかなか出会いが無くて...。色々なデートサイトに登録してみたいけどプライバシー面などもちょっと心配...。glowは、そんな貴方...
+1 (510) 316-7918glow MATCH MAKERS
-
- サンフランシスコ・ベイエリア在住の早稲田大学卒業生の同窓会です。
-
サンフランシスコ稲門会はサンフランシスコ・ベイエリア在住の早稲田大学卒業生の同窓会です。会員は約100名で、年一回の総会の他、ピクニック、コンサート、セミナーなどを開催し、会員相互の親睦を深めています。
サンフランシスコ稲門会
-
- <無料体験実施中♪>日本の会社が運営する【日本語のオンラインピアノレッスン】です...
-
日本国内で6000名以上の音楽家登録のある訪問音楽レッスンの会社が海外向けオンラインレッスンサービスを開始しました。
OTOIRO+(おといろプラス)/株式会社エルパ
-
- サニーベールで機能神経科とスポーツカイロプラクティックを専門としています。スポー...
-
身体の動き、内臓の機能、五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)は中枢神経(大脳、小脳、脳幹)に支配されています。背骨の動きが悪くなり、抹消神経、中枢神経の機能低下が身体の不調を招きます。カイロは、投薬以外の方法で身体の不調を整える医療です。どんな症状でも諦めず、まずはカイロプラクティックドクターにご相談ください。面倒な保険の申請も代行させていただきます。どんな病気・痛みに効くのか?腰痛肩凝り、首の痛...
+1 (408) 738-0707Hiro Sugawara, D.C.
-
- ~世界を相手に戦う日系企業、個人事業主のチカラに~米国進出に必要な税務業務(法人...
-
Ozawa, Kaneko and Associates LLPは、1.財務諸表監査、レビュー、コンピレーション業務、2. アドバイザリーサービス、3.会計アウトソーシングサービス、そして4.税務サービスの4つの分野で皆様のニーズに合わせたサービスを御提供しております。経験豊富なスタッフが日系企業特有の問題やベンチャー企業にありがちな特有な問題に対処しながら各種サービスを御提供していきます。
+1 (650) 445-8035Ozawa, Kaneko and Associates LLP
-
- 上手なクルマの買い方伝授します!サンフランシスコ・ロサンゼルスエリアでの車購入な...
-
当社は、サンフランシスコ・ロサンゼルスで新車から中古車まであらゆるメーカー、あらゆる車種を扱う、カリフォルニア州陸運局公認カーディーラーです。他州への新車販売やリースも行っております。HPではアメリカの車販売システムやリースの仕組みなど、お客様のお役に立つ情報を掲載しております。ぜひご覧ください!*新車販売*中古車販売 *買取*リース
+1 (415) 468-0415San Francisco Fleet & Leasing
-
- シリコンバレーへいらっしゃる方も、日本へご帰国される方も、不動産の事ならスターツ...
-
日本からシリコンバレーへいらっしゃる方も、シリコンバレーから日本へ帰る方も、不動産の事なら創業50年のスターツグループへお任せください。日本帰国サポート事業・アメリカにいながら 日本の不動産探しのお手伝いします・アメリカのご自宅を 管理・ご売却のお手伝いを致します・日米の税務に精通した専門家をご紹介いたしますシリコンバレー不動産探し事業・日本にいながら シリコンバレーの不動産探しのお手伝いし...
+1 (650) 931-6140スターツ サンノゼ
-
- 日本の引越をベイエリアで! 米国内引越し、長距離引越しお任せ下さい!残存家具の処...
-
[帰国便] 引越しが決まったらまず見積りを!引越し時期は重なるので帰国の2ヶ月前から準備されることをお勧めします。梱包から開梱サービスまでの一環したフルサービスから、予算を抑えたい方への基本サービスまで。残存家具の処分や知人への配達、ハウスクリーニング等のオプションも有り。[州間引越し] 米国内の長距離の引越し ご家財と車を一緒に引越し ご予算によっては同時配達も可能。大陸横断で日数が掛かるので注...
+1 (650) 773-6411Cross Nations, Inc.
-
- INTERNATIONAL TAX & ACCOUNTING 初回ご相談、手数料...
-
Founded in 2001, ACCO Venture Group provides full-accounting service and consulting for business and individuals in Los Angeles and internationally.景気の上げ下げと関係なく、国際化は常に進行し、企業間競争が益々激しさを増してます。ロサンゼルスの南郊、南...
+1 (310) 765-1915ACCO VENTURE GROUP
-
- 【インプラントに関する無料コンサル実施中】 ベイエリアの日系歯科。日本語でお気軽...
-
San Joseにある渡辺歯科は、30年以上、日本人を始め多くの方にご来院いただいております。小さなお子様から年配の方まで、世代を超えて地域の方々に親しまれている歯科医院です。完全予約制ですので、待ち時間を気にせずご来院、治療に専念していただけます。《施術内容》一般歯科(歯のクリーニング、虫歯の予防)審美歯科(ホワイトニング)歯列矯正(インビザライン)歯周病治療神経治療レーザー治療また、緊急時の治...
+1 (408) 926-4669Capitol Square Dental Care / Gerald S. Watanabe, D.D.S.
-
- \あなたの”キレイ”をレベルアップ!/サンフランシスコに憧れて東京からやって参り...
-
アメリカで日本と同じサービスを受けられるヘアサロンです。サンフランシスコで日本人美容院の先駆けとして35年もの長きに渡る歴史を持つ美容院を去年の春に譲り受け、Nepenji salonとして営業中。レギュラーパーマから、デジタルパーマ、ストレートパーマまでお任せください。
+1 (415) 921-0135Nepenji
-
- 三育学院は「幸せに生きる力」を大切に育てます。【幼稚部・小学部・中学部】対面で保...
-
三育学院は、幼・小・中 の12年間を通して、 子ども達の健やかな成長、「知」「徳」「体」のバランスの取れた人間の完成を目指しています。 これら3つの要素は、人間の育成において、 欠くことのできない重要な要素だと考えています。「知育」・「徳育」・「体育」の円満な発達を目指す三育学院で学んだ子ども達は、 きっと明るい未来へ向かって羽ばたいてゆくと信じています。三育学院サンタクララ校は、シリコンバレーで...
+1 (408) 378-8190Saniku Gakuin Japanese School
-
- <タックスリターン受付中!>投資・保険・住宅ローン・不動産購入・タックスリターン...
-
カリフォルニア州サンノゼに所在地を有するヨシハラ・フィナンシャル&インシュランスサービス。1993年より、個人および企業を対象に投資やビジネスに関するサービスを提供しています。ミューチュアル・ファンド(投資信託)
+1 (408) 712-9259Yoshihara Financial & Insurance Services