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トピック

2011年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • 2012/02/18 02:48

2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。

(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。

本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。

1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。

#152
  • tax man
  • 2012/03/29 (Thu) 23:01
  • 報告

# 151

>>2011/5 月に帰国したので,2011年度はdual-statusの申告になると思います.
>>1099-INTには1年分の金額が書かれているのですが,
>>residentの期間の分をform 1040NRのline 9aに,
>>帰国後の期間の分をline 9bに書いて申請すれば良いのでしょうか?


この前の方も銀行の利息に関するご質問があり、回答しましたが、再度説明します。

厳密に言いますと、1040NRの利息収入の欄には、年間の利息をアメリカに
滞在していた期間で按分して算出して申告します。

前の方の例を使って説明しますと、

1099-INTの数字が、$16.00の場合には、

$16.00 ÷ 12ヶ月 x 5ヶ月=$6.66になり、申告は$7.00になります。

しかし、IRSには、1099-INTが行っており、按分の基礎になるアメリカ滞在期間は、フォーム上には記入されていないので、数字上の不一致と誤解される
可能性があります。さらに、Tax Tableをご覧になって頂ければ、おわかりのように、税額は$50.00単位で決定されます。従いまして、$16.00と記入しても、
按分して、$7.00にしても,払い戻し、あるいは支払い税額に差が出る可能性
は非常に低いと考えます。もちろん、銀行の利息だけで,何千ドルになるので
あれば、按分してアメリカでの利息収入のみを記入する方を選択して
問題ありません。

また,1040NRにも、1040にも、アメリカを離れた日時までの利息収入を
記入します。2つのフォームで別金額をいれることは間違いです。
今回の申告はあくまで,アメリカに居た時の所得ですので、
日本に帰国してから発生した銀行の利息等は,日本での
申告になります。これも、すでに前に質問された方がおり、
回答しております。

例えば,口座をそのままにして、2−3年、銀行の利息がついて
いても、それは、アメリカで申告はしません。日本在住の場合
はかりにアメリカで何らかの所得があってもアメリカでは申告
しません。

#153
  • gosky
  • 2012/03/30 (Fri) 04:49
  • 報告

Tax man様、

お世話になっています。
#101,103,115,118,120,121,124,126のgoskyです。
#132のご返信ありがとうございます。

今からリタイアメントプランを解約しましても、2011年のtax returnには、リタイアメントプランの解約が間に合わないということがはっきり分かり、残念ではありますがすっきりしました。

夫と相談したのですが(投稿は、私、妻がさせて頂いています)、現在も日本国外の大学に勤めており、いつアメリカに戻るか可能性がゼロではないこともあり、tax man様のおっしゃるように急いですぐに解約せず、しばらく保持し続けようと思います。

また、解約の際には、ご助言頂きましたように、W-8BENを提出し、taxの処理を大学にお願いしようと思います。

ここで、1つ疑問なのですが、taxだけでなく、早期解約のペナルティーもこの書類を提出することで、大学や口座管理会社が処理をしてくれるのでしょうか。

細かい質問を申し訳ありません。
いつも大変お世話になり、夫共々とても感謝しています。

#154
  • tax man
  • 2012/03/30 (Fri) 10:58
  • 報告

# 150

>>私はアメリカに2008年3月からJ1ビザで、妻はJ2ビザで滞在し、2011年>>の4月に日本に帰国しました。給料はアメリカの大学から貰っており、手元には

>>W−2 (下記以外は空白です)
>>1; Wages:10700.80
>>2; Federal income tax withheld; 1461.35
>>3; Social security wages; 11392.50
>>4; Social security tax withheld; 478.49
>>5; Medicare wages and tips; 11392.50
>>6; Medicare tax withheld; 165.19
>>13; Retirement plan; x

>>1099-R (retirement plan解約分、下記以外は空白です)
>>1; Gross distribution; 4030.38
>>2a; Taxable amount; 4030.38
>>2b; Total distribution; x
>>4; Federal income tax withheld; 1209.11
>>7; Distribution code; 1
>>14; State distribution; 4030.38

>>Form 1099 (Rev.9-07; 帰国後に郵送でIRAから送られてきました)
>>Statement for recipients of interest income,
>>Calendar year; 2011
>>Total interest paid or credited; $16.35
>>Payer’s Federal identification number; 38-1798424

>>という3つの書類があります。
>>2011年度はdual-
>>statusでの申請になると思います。過去の投稿内容を拝見させていただいた
>>ところ、Dual-status returnとして1040NRを、Dual-status
>>statementとして1040を作成し、両方とも、
>>アメリカでの2011年1月から4月ま
>>での収入をベースに計算するというところまでは理解しております。そこで、
>>確認させていただきたいのですが、

>>(1)これらの書類に関しては収入がなかった妻の分は作成する必要はない
>>のでしょうか?

1040NRのフォームのFiling Statusの箇所を良く見ていただきたいのですが
奥様の名前や、Identifying numberを入れる欄の上に、
if you checked box 3 or 4 above, enter the information belowとあります。
これは、カナダ、メキシコ、さらに韓国人以外は、奥様の名前やSSN等の
情報は記入しない事になっております。

理解して頂きたいのは、Filing Statusのなかに、選択肢として
Other married nonresident alienというものがあるので、
IRS側としても、申告者が既婚者で、奥さんが、あるいは、お子さんが
いる事は理解しています。しかし、規則上、扶養家族は今回の
申告に記入をしないようにと規定されていますので、昨年までの
申告の形と違いますが、今年の申告は特別という事で理解して
頂きたいと思います。今年、すでにご質問された方の中にも
同じ質問をされた方がおりまして、同様に回答しております。

もし、奥様がアメリカでの所得がある場合には、奥様の名前で別に1040NRを
作成して申告する事になります。所得がないという事なので、申告書に
名前を記入する必要はないという事です。

>>(2)1040NR (Dual-status return)を作成したのですが、
>>9aにForm 1099の>>total interested paid $16.35を入れるべきでしょうか?
>>他に間違っているところ>>がありましたら、ご指摘いただけませんでしょうか?

銀行の利息に関しては、厳密に言いますと、4月に帰国されたという事なので


$5.00=$16..35 ÷ 4/12 になりますが、この差額で払い戻し額がかわる訳では
ないので、そのまま、9aに$16.00を記入してください。

下記の中で、追加をしましたので、その箇所に→をして金額を記入しましたので
ご参照ください。

5; Other married nonresident alien
7a; Yourself にチェック
7d; 1
8; 10700.80→10701
9a; 16.35 (?)→16
16a; 4030.38→記入なし

17a: 4030

23; 14747.53→14747
35; 0
36; 14747.53→14747
37; 14747.53→14747
38; 0
39; 14747.53→14747
40; 3700
41; 11047,53→11407
42; 1229
44; 1229
52; 1229

56: 403(これは、1099-RのEarly Withdrawalによるペナルティ分です。Attach Form 5329 if reuiredという分の最後の箇所にNOと入れてください。)

60; 1229→1632
61a; 2670.46→2670
69; 2670.46→2670
70; 1441.46→1038
71a: 1038

Schedule A;
1; 0
15; 0

Schedule NEC;
無記入
Schedule OI
A: Japan
B: Japan
C: D: E;Noを選択
E: Not present in U.S.
F: Noを選択
G: 01/01/12-04/21/12
H: 2009; 357, 2010; 349, and 2011; 111
I: Yes; Form 1040EZ (2010)
J-L; 無記入

>>(3)1040 (Dual-status statement)に関してまして、Married filing
>>separately
>>で妻の名前とITINを記入し、基本的に1040NRと同じもの(line72まで、以下は
>>白紙)を私の分だけ作成するということでよろしいのでしょうか?

すでに説明しましたが、この申告に奥様の名前や番号などは一切記入しません。
Married Filing Separatelyというのは、奥様に所得があり、夫婦別々に所得を
申告する場合ですので、この場合には、該当しません。1040に関しては
Singleで申告して問題ありません。今回の申告における1040の役割は
アメリカにResidentで居た時の所得を記入するだけで
税金の計算のためのフォームとしては機能しておりません。

>>(4)STATEMENT TO ESTABLISH RESIDENCY TERMINATION DATEを一緒
>>に提出しようと思いますが、これは私と妻の分を出そうと思います。

申告に添付する為の手紙は、あくまでも、ご主人のみに統一する必要があります。奥様に所得がない以上、今回のDual Status Returnに関しては、ご主人だけの申告で処理してください。

#155
  • tax man
  • 2012/03/31 (Sat) 00:28
  • 報告

# 153

>>また、解約の際には、ご助言頂きましたように、
>>W-8BENを提出し、taxの処理を大学にお願いしようと思います。

>>ここで、1つ疑問なのですが、taxだけでなく、
>>早期解約のペナルティーもこの
>>書類を提出することで、
>>大学や口座管理会社が処理をしてくれるのでしょうか。


ペナルティも、IRSの規則による所得税の一種なので、
外国人の場合には、Withholding Agent(雇用者)が
代理でIRSに納税することになっております。

しかし、それはあくまでも規則通りに雇用者が
処理してくれた場合です。今回、質問された
方の中に2−3人の方が、リタイアメント プランに
加入されており、大学を去った年にすべて解約
されて、1099-Rを受けている例がありました。

過去の例をみても、アメリカ市民や、永住者の
方でも、会社のリタイアメント プランに加入されて
いた方は、会社を辞めた時点で、
すべて、支払いされて1099-Rを受け取って
います。

従いまして、もし,大学側が何らかの
理由で解約しなかったとして、その理由が
担当者の知識不足からくるミスだと仮定した
場合には、W-8BENを提出しても、処理が
適切に処理されるかどうか、こちらでは
わかりません。

リタイアメントプランが何故
自動解約にならなかったのか、と、同時に、
W-8BENの提出時に、ペナルティを含む所得税の
源泉徴収処理を再度、担当者に
確認する必要があると思います。

#156
  • yyfish
  • 2012/04/05 (Thu) 20:56
  • 報告

Taxman 様
#150でご回答いただいたyyfishです。いつもながら的確なご助言ありがとうございました。昨年日本に帰国したため、Tax returnは本年度が最後になります。3年間お世話になりました。ありがとうございました。

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