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トピック

2011年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • 2012/02/18 02:48

2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。

(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。

本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。

1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。

#167

tax man様

こんにちは。
前年にお世話になったものです。
お手数ですが、今年度のTAX RETURNも確認をしていただきたく、
よろしくお願いします。
Form1040、540で計算しました。

2010年10月からH-1visaでL.A.に滞在しています。
singleです,rentを払って生活しています。

未記入欄はOです。

W-2
1.32834.00
2.4047.64
3.32834.00
4.1379.03
5.32834.00
6.476.09
14.CA SDI 394.01
16.32834.00
17.973.40

銀行からの1099-INT
125.36

Form1040 2011

7.32834
8a. 125
22.32959
37.32959
38.32959
40.5800
41.27519
42.3700
43.23819
44.3149
46.3149
55.3149
61.3149
62.4048
72.4048
73.899
74a.899

CA 540 2011

7.102
11.102
12.32834
13.32959
15.32959
17.32959
18.3769
19.29190
31.(Tax Table)784
32.102
33.682
35.682
36.682
46.60
47.60
48.622
64.622
71.973
75.973
91.351
93.351
115.351

#169
  • tax man
  • 2012/04/08 (Sun) 23:59
  • 報告

# 166

>>2つわからないことがあるのですが、Schedule OIの租税条約の箇所で
>>(c)Number of months claimed in prior tax yearsという記述あるのですが、こ
>>れはどういう意味でしょうか?

>>5年ほど前に一度著作権料が支払われたことが有り、それを申告した際に租
>>税条約12条を適用でき、0%だったので、今回も著作権に関しては同じように
>>記入しました。しかし、以前はなかった( c ) Number of months claimed in
>>prior tax yearsの意味がわからず、とりあえず、前回適用を申請したときは
>>1年が期間だったので、12ヶ月ということで、12を記入しました。

>>また、1042-Sはpdfで送られてきたので、それをプリントアウトして送るのです
>>が、それは問題ありませんか?

まず、始めに、ここにタックスリターンの質問をしている他の方の質問を
見て、違いに気づかれましたか。
1042-Sのフォームを貰っている人がいないという事です。

その説明から始めたいと思います。
フォーム1042-Sの説明の箇所とその概略を下記添付しましたので
まず、ご参照ください。

U.S. Income Tax Filing Requirements

Generally, every nonresident alien individual, nonresident alien
fiduciary, and foreign corporation with United States income, including
income that is effectively connected with the conduct of a trade or
business in the United States, must file a United States income tax
return. However, no return is required to be filed by a nonresident
alien individual, nonresident alien fiduciary, or foreign corporation if
such person was not engaged in a trade or business in the United
States at any time during the tax year and if the tax liability of such
person was fully satisfied by the withholding of United States tax at
the source. Corporations file Form 1120-F; all others file Form 1040NR
(or Form 1040NR-EZ if eligible). You may get the return forms and
instructions at any United States Embassy or consulate or by writing
to: Internal Revenue Service, 1201 N. Mitsubishi Motorway,
Bloomington, IL 61705-6613

上記の英文の訳文が下記になります。

「一般的に非居住外国人や外国の会社がアメリカでの商行為あるいは
取引にて得た所得に関してはアメリカで所得申告をしなくてはいけない。
しかし、アメリカ国内でそのような商行為あるいは、取引に関与
していない場合や、支払い側が、アメリカでの所得税を源泉徴収
している場合には、非居住外国人が所得税の申告をする必要は
ない。」

日本人の観光客がラスベガスでギャンブルをして、大儲けをした
場合に、そのアメリカで得た所得をどこで支払うと思いますか。
その日本人は、アメリカには一週間位しか滞在しないし、
当然観光ビザでアメリカにきている訳ですので、次の年の
アメリカのタックスリターンに日本からその観光客が申告を
する必要があるとして、世界中から観光でラスベガスにきて
ギャンブルをする人達、すべてが翌年の4月15日に世界中から
アメリカにタックスリターンをすると考えるのは、現実的では
ないとIRSですら考えます。

従って、その解決方法として、1042-Sの発行という手続きが
ある訳です。これは、ギャンブル場で勝ったお金を受け取る
時に、ギャンブル場側が、その勝った外国人の為に、所得税分を
支払い金額から差し引いてお金を渡し、所得税分を、その外国人
にかわってIRSに納入しれくれます。

この説明を前提として、今回のケースを分析してみたいと
思います。1042-Sを3枚、1099-MISCを2枚受け取って
います。この5枚のフォームを5社(者)別々の支払い人から
受けたと仮定しますと、

1042-Sを発行した会社(あるいは人)は、上記のラスベガスの
ギャンブル場と同様に、外国からパフォーマンスの為だけに
訪米した日本人のアーティストを、当然、アメリカで
所得の申告をする対象者として考えていないと理解できますし、
この方法が最も現実的な支払い方法であり、納税方法だと
思います。お金を受けた側(アーティスト)は、このお金
の処理を全くしなくても良い事になります。

これに対して、1099-MISCを発行した会社(人)は、
お金を受け取るアーティストが、アメリカ在住で
4月15日に通常のアメリカ人のように、アメリカで
得た所得をIRSに申告して納税をするものと考えている
と理解できます。これは、間違いであり、
1042-Sを発行した会社のように、アーティストの
居住地を考慮しない方法だと言えます。


さて、では、今回の所得をどのように処理するべきか
という問題に行きたいと思います。

3枚の1042-Sは、既に支払い側が所得税を源泉徴収して
所得税の支払いが完了していますので、
あえて今回の申告には含めない方が自然だと思います。
タックスリターンの必要はないと考えます。

問題は、1099-MISCの処理です。これは申告の対象金額に
なります。金額の合計が$2,550.00(=$1,550.00 + $1,000.00)に
なります。すでにフォームに記入してお分かりのように
1040NRの場合の申告に必要な所得額は、Exemptionの
金額である$3,700.00以上 になりますので、今回の$2,550.00は
$3,700.00以下なので、申告の必要な金額以下になります。
従って今回は1040NRの申告の必要性はないと理解します。

#170
  • tax man
  • 2012/04/09 (Mon) 00:00
  • 報告

# 167

>>2010年10月からH-1visaでL.A.に滞在しています。
>>singleです,rentを払って生活しています。

>>W-2
>>1.32834.00
>>2.4047.64
>>3.32834.00
>>4.1379.03
>>5.32834.00
>>6.476.09
>>14.CA SDI 394.01
>>16.32834.00
>>17.973.40

>>銀行からの1099−INT
>>125.36

>>Form1040 2011

このフォームの41番の数字に計算違いがありましたので
→で訂正しました。

>>7.32834
>>8a. 125
>>22.32959
>>37.32959
>>38.32959
>>40.5800
>>41.27519→27159
>>42.3700
>>43.23819→23459
>>44.3149→3096
>>46.3149→3096
>>55.3149→3096
>>61.3149→3096
>>62.4048
>>72.4048
>>73.899→952
>>74a.899→952

>>CA 540 2011

カリフォルニアは、すべてOKです。

>>7.102
>>11.102
>>12.32834
>>13.32959
>>15.32959
>>17.32959
>>18.3769
>>19.29190
>>31.(Tax Table)784
>>32.102
>>33.682
>>35.682
>>36.682
>>46.60
>>47.60
>>48.622
>>64.622
>>71.973
>>75.973
>>91.351
>>93.351
>>115.351

#171
  • Torazou
  • 2012/04/09 (Mon) 01:54
  • 報告

Tax man様、
わかりやすく解説していただき、ありがとうございました。
とても参考になりました。今回は、その方向でいくつもりです。
また、何かの折にはどうぞ、よろしくおねがいいたします。
どうもありがとうございました。

#173
  • gosky
  • 2012/04/09 (Mon) 12:46
  • 報告

taxman様、

何度も何度も質問してしまい申し訳ありません。

#90,92を拝読致しまして、3805Pの説明も読んだのですが、混乱してしまっています。実はリタイアメント口座は2つあるのですが、

一方からは、カリフォルニアの2%のtax、および2.5%のペナルティの両方をwithholdしてもらえるとのことだったのですが、もう一方からは、住所がカリフォルニアにないので、カリフォルニアのどちらのtaxもwithholdしてもらえないと言われてしまいました。

ペナルティ分に関しては3805Pで申請し、チェックを送り支払いをするということで理解したのですが、2%のstate taxはどのようにしたらよいのでしょうか。540NRで申請でしょうか?

混乱してしまったため、CA franchise tax boardのチャットで聞いてみたのですが、とにかくカリフォルニア州に住んでいない時に受け取った収入、リタイアメントの収入はカリフォルニア州に支払う必要はない、の一点張りで、ペナルティも何も支払わなくていいと言うのです。

それでも納得できず先ほどもう一度コンタクトしてみたところ、今度は支払う必要があるとのことで…


何度も何度もおうかがいして本当に申し訳ありません。

私が可能な限りwithholdをお願いすべきなのは、以下のいずれでしょうか。

1)Federal tax 20%
2)early withdraw tax 10% for federal
3)California State tax 2%
4)early withdrw tax 2.5% for California Sate

また、可能な限りwithholdをお願いすべきということは、以上のうちのtaxman様が選択されたものは、支払う必要があると理解していいのですよね?

今回2011年のtax returnには加えられないとはいえ、これを理解してから、2011のtax returnを提出しよと思っていたのですが、このまま、このことは今年のtax returnとは別の物と捉えて、2011のtax returnは提出してしまっていいのでしょうか。

ご教授頂けませんでしょうか。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

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