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トピック

2011年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • 2012/02/18 02:48

2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。

(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。

本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。

1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。

#167

tax man様

こんにちは。
前年にお世話になったものです。
お手数ですが、今年度のTAX RETURNも確認をしていただきたく、
よろしくお願いします。
Form1040、540で計算しました。

2010年10月からH-1visaでL.A.に滞在しています。
singleです,rentを払って生活しています。

未記入欄はOです。

W-2
1.32834.00
2.4047.64
3.32834.00
4.1379.03
5.32834.00
6.476.09
14.CA SDI 394.01
16.32834.00
17.973.40

銀行からの1099-INT
125.36

Form1040 2011

7.32834
8a. 125
22.32959
37.32959
38.32959
40.5800
41.27519
42.3700
43.23819
44.3149
46.3149
55.3149
61.3149
62.4048
72.4048
73.899
74a.899

CA 540 2011

7.102
11.102
12.32834
13.32959
15.32959
17.32959
18.3769
19.29190
31.(Tax Table)784
32.102
33.682
35.682
36.682
46.60
47.60
48.622
64.622
71.973
75.973
91.351
93.351
115.351

#169
  • tax man
  • 2012/04/08 (Sun) 23:59
  • 報告

# 166

>>2つわからないことがあるのですが、Schedule OIの租税条約の箇所で
>>(c)Number of months claimed in prior tax yearsという記述あるのですが、こ
>>れはどういう意味でしょうか?

>>5年ほど前に一度著作権料が支払われたことが有り、それを申告した際に租
>>税条約12条を適用でき、0%だったので、今回も著作権に関しては同じように
>>記入しました。しかし、以前はなかった( c ) Number of months claimed in
>>prior tax yearsの意味がわからず、とりあえず、前回適用を申請したときは
>>1年が期間だったので、12ヶ月ということで、12を記入しました。

>>また、1042-Sはpdfで送られてきたので、それをプリントアウトして送るのです
>>が、それは問題ありませんか?

まず、始めに、ここにタックスリターンの質問をしている他の方の質問を
見て、違いに気づかれましたか。
1042-Sのフォームを貰っている人がいないという事です。

その説明から始めたいと思います。
フォーム1042-Sの説明の箇所とその概略を下記添付しましたので
まず、ご参照ください。

U.S. Income Tax Filing Requirements

Generally, every nonresident alien individual, nonresident alien
fiduciary, and foreign corporation with United States income, including
income that is effectively connected with the conduct of a trade or
business in the United States, must file a United States income tax
return. However, no return is required to be filed by a nonresident
alien individual, nonresident alien fiduciary, or foreign corporation if
such person was not engaged in a trade or business in the United
States at any time during the tax year and if the tax liability of such
person was fully satisfied by the withholding of United States tax at
the source. Corporations file Form 1120-F; all others file Form 1040NR
(or Form 1040NR-EZ if eligible). You may get the return forms and
instructions at any United States Embassy or consulate or by writing
to: Internal Revenue Service, 1201 N. Mitsubishi Motorway,
Bloomington, IL 61705-6613

上記の英文の訳文が下記になります。

「一般的に非居住外国人や外国の会社がアメリカでの商行為あるいは
取引にて得た所得に関してはアメリカで所得申告をしなくてはいけない。
しかし、アメリカ国内でそのような商行為あるいは、取引に関与
していない場合や、支払い側が、アメリカでの所得税を源泉徴収
している場合には、非居住外国人が所得税の申告をする必要は
ない。」

日本人の観光客がラスベガスでギャンブルをして、大儲けをした
場合に、そのアメリカで得た所得をどこで支払うと思いますか。
その日本人は、アメリカには一週間位しか滞在しないし、
当然観光ビザでアメリカにきている訳ですので、次の年の
アメリカのタックスリターンに日本からその観光客が申告を
する必要があるとして、世界中から観光でラスベガスにきて
ギャンブルをする人達、すべてが翌年の4月15日に世界中から
アメリカにタックスリターンをすると考えるのは、現実的では
ないとIRSですら考えます。

従って、その解決方法として、1042-Sの発行という手続きが
ある訳です。これは、ギャンブル場で勝ったお金を受け取る
時に、ギャンブル場側が、その勝った外国人の為に、所得税分を
支払い金額から差し引いてお金を渡し、所得税分を、その外国人
にかわってIRSに納入しれくれます。

この説明を前提として、今回のケースを分析してみたいと
思います。1042-Sを3枚、1099-MISCを2枚受け取って
います。この5枚のフォームを5社(者)別々の支払い人から
受けたと仮定しますと、

1042-Sを発行した会社(あるいは人)は、上記のラスベガスの
ギャンブル場と同様に、外国からパフォーマンスの為だけに
訪米した日本人のアーティストを、当然、アメリカで
所得の申告をする対象者として考えていないと理解できますし、
この方法が最も現実的な支払い方法であり、納税方法だと
思います。お金を受けた側(アーティスト)は、このお金
の処理を全くしなくても良い事になります。

これに対して、1099-MISCを発行した会社(人)は、
お金を受け取るアーティストが、アメリカ在住で
4月15日に通常のアメリカ人のように、アメリカで
得た所得をIRSに申告して納税をするものと考えている
と理解できます。これは、間違いであり、
1042-Sを発行した会社のように、アーティストの
居住地を考慮しない方法だと言えます。


さて、では、今回の所得をどのように処理するべきか
という問題に行きたいと思います。

3枚の1042-Sは、既に支払い側が所得税を源泉徴収して
所得税の支払いが完了していますので、
あえて今回の申告には含めない方が自然だと思います。
タックスリターンの必要はないと考えます。

問題は、1099-MISCの処理です。これは申告の対象金額に
なります。金額の合計が$2,550.00(=$1,550.00 + $1,000.00)に
なります。すでにフォームに記入してお分かりのように
1040NRの場合の申告に必要な所得額は、Exemptionの
金額である$3,700.00以上 になりますので、今回の$2,550.00は
$3,700.00以下なので、申告の必要な金額以下になります。
従って今回は1040NRの申告の必要性はないと理解します。

#170
  • tax man
  • 2012/04/09 (Mon) 00:00
  • 報告

# 167

>>2010年10月からH-1visaでL.A.に滞在しています。
>>singleです,rentを払って生活しています。

>>W-2
>>1.32834.00
>>2.4047.64
>>3.32834.00
>>4.1379.03
>>5.32834.00
>>6.476.09
>>14.CA SDI 394.01
>>16.32834.00
>>17.973.40

>>銀行からの1099−INT
>>125.36

>>Form1040 2011

このフォームの41番の数字に計算違いがありましたので
→で訂正しました。

>>7.32834
>>8a. 125
>>22.32959
>>37.32959
>>38.32959
>>40.5800
>>41.27519→27159
>>42.3700
>>43.23819→23459
>>44.3149→3096
>>46.3149→3096
>>55.3149→3096
>>61.3149→3096
>>62.4048
>>72.4048
>>73.899→952
>>74a.899→952

>>CA 540 2011

カリフォルニアは、すべてOKです。

>>7.102
>>11.102
>>12.32834
>>13.32959
>>15.32959
>>17.32959
>>18.3769
>>19.29190
>>31.(Tax Table)784
>>32.102
>>33.682
>>35.682
>>36.682
>>46.60
>>47.60
>>48.622
>>64.622
>>71.973
>>75.973
>>91.351
>>93.351
>>115.351

#171
  • Torazou
  • 2012/04/09 (Mon) 01:54
  • 報告

Tax man様、
わかりやすく解説していただき、ありがとうございました。
とても参考になりました。今回は、その方向でいくつもりです。
また、何かの折にはどうぞ、よろしくおねがいいたします。
どうもありがとうございました。

#173
  • gosky
  • 2012/04/09 (Mon) 12:46
  • 報告

taxman様、

何度も何度も質問してしまい申し訳ありません。

#90,92を拝読致しまして、3805Pの説明も読んだのですが、混乱してしまっています。実はリタイアメント口座は2つあるのですが、

一方からは、カリフォルニアの2%のtax、および2.5%のペナルティの両方をwithholdしてもらえるとのことだったのですが、もう一方からは、住所がカリフォルニアにないので、カリフォルニアのどちらのtaxもwithholdしてもらえないと言われてしまいました。

ペナルティ分に関しては3805Pで申請し、チェックを送り支払いをするということで理解したのですが、2%のstate taxはどのようにしたらよいのでしょうか。540NRで申請でしょうか?

混乱してしまったため、CA franchise tax boardのチャットで聞いてみたのですが、とにかくカリフォルニア州に住んでいない時に受け取った収入、リタイアメントの収入はカリフォルニア州に支払う必要はない、の一点張りで、ペナルティも何も支払わなくていいと言うのです。

それでも納得できず先ほどもう一度コンタクトしてみたところ、今度は支払う必要があるとのことで…


何度も何度もおうかがいして本当に申し訳ありません。

私が可能な限りwithholdをお願いすべきなのは、以下のいずれでしょうか。

1)Federal tax 20%
2)early withdraw tax 10% for federal
3)California State tax 2%
4)early withdrw tax 2.5% for California Sate

また、可能な限りwithholdをお願いすべきということは、以上のうちのtaxman様が選択されたものは、支払う必要があると理解していいのですよね?

今回2011年のtax returnには加えられないとはいえ、これを理解してから、2011のtax returnを提出しよと思っていたのですが、このまま、このことは今年のtax returnとは別の物と捉えて、2011のtax returnは提出してしまっていいのでしょうか。

ご教授頂けませんでしょうか。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

#174
  • gosky
  • 2012/04/09 (Mon) 14:31
  • 報告

taxman様、

再度失礼致します。

再度、今度は電話をしたのですが、やはりCA州に住んでいないのだから、先の#173に記しました3)4)共に支払わなくていいと言われてしまいました。それでは昨年解約しなかった私に有利なことで、CA州には不利になるがいいのか?と聞いたのですが、nonresidentなのだからそうなる、このrefundは今住んでいる国の課税になる、と言われるばかりでした。

支払うべきものは支払いたいと考えていますし、もし支払わなくて後でこれが問題になったらと心配です。

#175
  • tax man
  • 2012/04/09 (Mon) 15:20
  • 報告

# 173

>>私が可能な限りwithholdをお願いすべきなのは、以下のいずれでしょうか。

>>1)Federal tax 20%
>>2)early withdraw tax 10% for federal
>>3)California State tax 2%
>>4)early withdrw tax 2.5% for California Sate

>>また、可能な限りwithholdをお願いすべきということは、以上のうちの
>>taxman様が選択されたものは、支払う必要があると理解していいのですよね
>>?

>>今回2011年のtax returnには加えられないとはいえ、これを理解してから、
>>2011のtax returnを提出しよと思っていたのですが、このまま、このことは今
>>年のtax returnとは別の物と捉えて、2011のtax returnは提出してしまってい
>>いのでしょうか。


1)リタイアメントと今回のタックスリターンは分けて考えるようにして、タックスリターンは直ちに申告してください。

2)Federal TaxとFederal Early withdraw Taxに関しては大学側で源泉徴収してもらう事で良いと思います。

3)さらに、Stateに関しては、一方の大学では、源泉徴収してもらえるという事で
お願いしてもらって良いと思います。

4)2つめで、「カリフォルニアに住んでいないので、State taxとEarly withdraw tax
は、源泉徴収しない。」と判断している方はそのままでかまいません。

基本はFederalの処理で、Stateはできる範囲で問題ないと思います。

まず、支払額を現在の金額から割り出してください。2007年から2011年までの滞在で、給与から毎年引かれていた金額は約$800−900ですので、5年で
約$4,000.00-$4,500.00になります。それに対してStateのタックスが2%ですので$90.00位になります。

これを支払う必要がないという大学があり、差し引いてくれる大学もあるという
事です。しかし、ステートタックスに関しては、海外からカリフォルニアに
支払う方法がありません。(もちろん、この所得を得た時点では、カリフォルニア
で得た所得であり、それを遅れて引き出して、税金を支払う事になる訳ですが)
従って、この$90.00に関しては、申告しないで良いと思います。

しかし、Early withdrawalのPenaltyである2.5%は3805Pにて支払いができますのでそれでしてください。

すっきりしないのは理解できますが、すっきりしない理由は、
大学を去った年に本来は、リタイアメント プランに関して
解約して、積立金のすべてを一括でうけとるのが通常なので、
それを大学側がしなかった為に、このような
小額の支払いに関して頭を悩ます事になる 訳です。

しかし、これが現実であり、これをそのままうけとめるしかないと思います。
Stateの$90.00のステートタックスの事で、今後アメリカに入国できなく
なる事や、処罰などを受けることはないと思います。

#176
  • msports
  • 2012/04/09 (Mon) 15:40
  • 報告

taxman様

過去LAの掲示板で2度3度お世話になりました。例年のを元に計算致しましたものをご確認頂けますでしょうか?
Single, H-1bです。W-2以外には、銀行利子分(口座を作った際のボーナス)の$200.00 のみです。
よろしくお願いいたします。

<W-2>
1,3,5,16,18. 22023
2. 1279
4. 924
6. 319
17. 111
19. 264

<1040>
7. 22023
8a. 200
22,37,38. 22223
40. 5800
41. 16423
42. 3700
43. 12723
44, 46, 55, 61. 1484
62, 72. 1279
76. 205

<540>
7, 11. 102
12. 22023
13, 15, 17. 22223
18. 3769
19. 18454
31. 320
32. 102
33, 35, 36. 218
46, 47. 60
48, 64. 158
71, 75. 111
94, 111. 47


ありがとうございます。

#177
  • tax man
  • 2012/04/09 (Mon) 22:47
  • 報告

# 176

>><W-2>
>>1,3,5,16,18. 22023
>>2. 1279
>>4. 924
>>6. 319
>>17. 111
>>19. 264

>><1040>
>>7. 22023
>>8a. 200
>>22,37,38. 22223
>>40. 5800
>>41. 16423
>>42. 3700
>>43. 12723
>>44, 46, 55, 61. 1484
>>62, 72. 1279
>>76. 205

>><540>
>>7, 11. 102
>>12. 22023
>>13, 15, 17. 22223
>>18. 3769
>>19. 18454
>>31. 320
>>32. 102
>>33, 35, 36. 218
>>46, 47. 60
>>48, 64. 158
>>71, 75. 111
>>94, 111. 47

計算はOKです。

フェデラルおよびステートの支払いを
改善したいとお考えなら、会社に
W-4を Allowancesを0にして 再度提出すれば
多分、来年はリファンドになると思います。

#178
  • nooshka
  • 2012/04/09 (Mon) 22:52
  • 報告

#167 です。
訂正していただき、ありがとうございました。
今年も助かりました。

#179
  • gosky
  • 2012/04/10 (Tue) 11:28
  • 報告

taxman様、

ご丁寧なご返信をありがとうございます。
CA taxをwithholdしてもらえない口座の額は6500ドルほどです。2%ですと130ドルほどですね。これは支払い方法がなく、申告しない。early withdraw penaltyは160ドルほどでこちらは3805Pに記入してそれのみになりますが、チェックと共に送るですね。

今回各箇所に電話しましたが、この様子だとFederalの両方の30%をwithholdしてくれると言ってくれたとはいえ、ペナルティの10%をしてくれない可能性もあると考え、もし、withholdしてもらえなかった場合、Form5329に記入してチェックとともに送る、という手続きをState同様行うということですよね?

今年taxman様にうかがって大変助かりました。そうでなければ、今年何も知らないまま、ただ解約をして来年書類を受け取り頭を抱えていたことでしょう。

まだ大学とコンタクトを取っていますが、何も問題が起きないことを願うばかりです。

一から本当にお世話になり、心より感謝申し上げます。

#180

taxman様

このたび初めてのtax returnを行うに当たり、いくつかの壁にぶちあたり、申し訳ございませんがご教授いただきたくお願い申し上げます。

私:J-1 research scholar, 訪米年月日2011年5月23日、
妻:J-2 収入なし。SSNなしITINなし。日本で生まれた子供:2人(6歳、4歳)

W-2;
1:19500
2:0
3:19500
4:819
5:19500
6:282.75
7-13:記載なし
14:CASDI 234.00
15:CA
16:19500
17-20:記載なし

Form1099-INT;
1:14.46
4:0.41

大学からCINTAXで、なんとか1040NR-EZ、および家族全員の8843を作成しました。なお、申告時にJ-1はSocial security taxとMedicare taxを免除されることがわかり、現在、雇用者にrefundを申し出ているところです。

しかし、カリフォルニア州の州税がわかりません。
540NR long versionになるのでしょうか?内容が細かく、作成に難儀しております。
また、一番の疑問はfiling statusがどれにあてはまるのか?
dependentに子供2人を入れて良いのか?

以上になります。本当にお忙しい中、申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。

#181
  • tax man
  • 2012/04/10 (Tue) 18:26
  • 報告

# 180

>>私:J-1 research scholar, 訪米年月日2011年5月23日、
>>妻:J-2 収入なし。SSNなしITINなし。日本で生まれた子供:2人(6歳、4歳)

>>W-2;
>>1:19500
>>2:0
>>3:19500
>>4:819
>>5:19500
>>6:282.75
>>7-13:記載なし
>>14:CASDI 234.00
>>15:CA
>>16:19500
>>17-20:記載なし

>>Form1099-INT;
>>1:14.46
>>4:0.41

>>大学からCINTAXで、なんとか1040NR-EZ、および家族全員の8843を作成し
>>ました。なお、申告時にJ-1はSocial security taxとMedicare taxを免除され
>>ることがわかり、現在、雇用者にrefundを申し出ているところです。

最初に、JビザでTax Treatyの適用の場合には、
W-2ではなく、大学側から1042-Sの発行をしてもらわなくては
いけないという事です。W-2の所得税の箇所が$0になって
いるのは、わかりますが、W-2 の1番の欄も$0でないと本来
いけません。

さらに、ご指摘のように、JビザはSocial Security Taxの支払いは
免除ですので、これは大学側に要求するのが当然だと
思います。
さらに、State Income Taxの欄が$0になっているのも
大学側の間違いで、Tax Treatyの場合には
州税は支払い義務があります。

これをみても、大学側が処理を理解していない
事がわかります。1042-Sの発行なしにこのままで
免税が受け入れられるのは本来ならおかしいと
理解してください。ただし、IRSはTax Treatyに
関して、それほど深く理解していないので
そのままで処理される可能性はあります。
念のため。

>>しかし、カリフォルニア州の州税がわかりません。
>>540NR long versionになるのでしょうか?内容が細かく、
>>作成に難儀しております。
>>また、一番の疑問はfiling statusがどれにあてはまるのか?
>>dependentに子供2人を入れて良いのか?

下記に計算を添付しました。フェデラルのルールで
夫婦での申告も、子供のExemptionもとれませんので
ITIN番号を申告時に申請するのは不自然と思います。
従いまして、Jビザで最初の2年間は、シングルの
申告以外には手はないと考えます。

2年以上滞在の場合には、3年目のFederalの申告
の時に、Form W-7を添付してITIN番号を申請すれば
カリフォルニアの申請もジョイントで子供のExemptionも
とれます。


California 540 NR Long Form

Filing Status: 1 Single

7:1 x 102: 102

11: 102

12: 19500
13: 19514
15: 19514
17: 19514
18: 3769
19: 15745
31: 241
32: 19514
35: 15745
36: 0.0153
37: 241
38: 1.0000
39: 102
40: 139
42: 139
49: 139

61: 35
62: 35
63: 104
74: 104
104: 104

121: 104
124: 104

Form CA 540 NR

1 a: CA
2: 5/23/2011
5: 223
6: No

7: a,d,e: 19500
8a: a,d,e: 14

22: a,d,e,: 19514

22b: a,d,e: 19514

37: a,d,e,: 19514

38: 234
39: 234
43: 0
44: 3769
45: 19514
46: 3769
47: 1.000000
48: 3769
49: 15745

#182
  • JUNYUKI
  • 2012/04/10 (Tue) 20:19
  • 報告

tax man様。
とても丁寧にご回答いただき、まことにありがとうございました。Social security taxとMedicare taxのことが判明した時、嫌な予感がしていたのですが、もともとも正しくなかったのですね。自分の事をもっと早くに調べるべきでした。今回は本当に助かりました。感謝申し上げます。

#183
  • msports
  • 2012/04/10 (Tue) 21:50
  • 報告

taxman様

#176です。ご確認頂き、どうもありがとうございました。

以下を行うことによって、tax支払額としては同じで、普段のtaxをもっと引かれるようにするという事でしょうか?
リファンドのほうが都合がよいので是非考慮したいです。

>フェデラルおよびステートの支払いを
>改善したいとお考えなら、会社に
>W-4を Allowancesを0にして 再度提出すれば
>多分、来年はリファンドになると思います。

#184

2011年のタックスリターンの締め切り日まで、残すところ1週間となりました。
例年通り、このトピックでの回答は、4月17日(今年の
申告締め切り日)で終了させて頂きます。

ほとんどの方は、申告を終えていると思いますが、中には、まだの方も
いると思います。

そこで、今年は初めての試みとして、
最後の奉仕として、書類のアドバイスや、計算結果の答え合わせではなく、
有償のお客様のように、通常の 申告書類そのものの作成をしたいと思います。
1040の方の場合には、E Fileを私の方から、IRSと州に申告をいたします。
もちろん、代金などは一切請求しません。すべて、無料で致します。

申告書類の作成には、 W-2をはじめ個人情報が必要になりますので、当然
書き込みではできませんので、ご希望の方は、趣旨をご理解の上、
添付のE Mailにて、連絡してください。

ただし、今年既にこの書き込みでご質問をされた方で、すでに計算や
回答をさせて頂いた方は除かせていただきます。

#185

#9と#23では聞くに聞けない個別の事情に答えて頂いてありがとうございました。

残すところ1週間ということで、少し早いですが、お疲れ様でした!

#69のMomoi-mさんの質問に対する#70のtax manさんの回答は秀逸でした。

これぞ実力。できれば見習いたいです!

#186
  • noriko_noriko
  • 2012/04/15 (Sun) 09:07
  • 報告

4/15にもなり今さらなのですが、提出書類について質問させてください。

F1にて2007年8月より滞在しております。
2011年の8月よりOPTで働いており、W-2も会社からだいぶ前にもらい、
3月中に既に申請も終わって払い戻しも受けているのですが、
実は自分のことなのに難しそうだからと米国市民である婚約者に
丸投げし、W-2を渡してWEBから申請してもらいました。

金曜日に会社から「タックスリターン終わってる?」と確認され、
急に「全部OKなはずだよな」と思い念のため昨日ネットで必要書類を
調べたところ、私はOPTなので
FORM1040-NR(or NR-EZ)とFORM8843が必要と知りました。
ちなみにソーシャルセキュリテーとメディケアは給料から
引かれていませんのでFORM-843は必要無しと理解しております。

そこで婚約者に何を出したか確認するとFORM1040だけと判明しました。
しかもNRやNR-EZではありません。
これはのちのち問題となりますでしょうか?
今からでもFORM8843を追加で出せばよいのでしょうか?
OPT終了後にGCの申請を始めますので、
GC取得の際に問題になるかと心配しております。
今更大変お恥ずかしいのですが、教えて頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。

#187
  • tax man
  • 2012/04/16 (Mon) 12:35
  • 報告

#186

>>4/15にもなり今さらなのですが、提出書類について質問させてください。

>>F1にて2007年8月より滞在しております。
>>2011年の8月よりOPTで働いており、W-2も会社からだいぶ前にもらい、
>>3月中に既に申請も終わって払い戻しも受けているのですが、
>>実は自分のことなのに難しそうだからと米国市民である婚約者に
>>丸投げし、W-2を渡してWEBから申請してもらいました。

>>金曜日に会社から「タックスリターン終わってる?」と確認され、
>>急に「全部OKなはずだよな」と思い念のため昨日ネットで必要書類を
>>調べたところ、私はOPTなので
>>FORM1040-NR(or NR-EZ)とFORM8843が必要と知りました。
>>ちなみにソーシャルセキュリテーとメディケアは給料から
>>引かれていませんのでFORM-843は必要無しと理解しております。

>>そこで婚約者に何を出したか確認するとFORM1040だけと判明しました。
>>しかもNRやNR-EZではありません。
>>これはのちのち問題となりますでしょうか?
>>今からでもFORM8843を追加で出せばよいのでしょうか?
>>OPT終了後にGCの申請を始めますので、
>>GC取得の際に問題になるかと心配しております。

申告期限まで残り2日になりましたが、私のところには
相変わらず質問が、書き込みでなく、E Mail経由であり、
未だ回答に追われております。

さて、質問に私なりに回答したいと思います。質問は
2つに分かれます。

1)本来、Non Residentとして申告しなくてはいけないのに
Residentとして申告してしまった。これは、どうなるのか?
これからForm 8843を提出すべきか?

申告に関しては、「自己申告」制度をとっています。
これは、何を意味しているのか?という事を最初に説明する
必要があります。アメリカや日本に入国するときに、
「申告するものがありますか?」という質問を受けた事が
あるのを思い出してください。申告するものがあっても
「ありません。」と答えたとします。そして、
入国の管理官は、それを信じて持ち物の検査をしません。
ある人は、持ち物検査をさせられて、もし何か課税品が
見つかった場合には、税金を払わされます。

タックスリターンも同じで、自分で正しいと思った金額や
フォームで自己申告します。それをIRSが審査して
問題がないとわかれば、何もおきません。しかし
その申告内容が正しくないと判明した場合には
本来の税額にもとづいて、差額の支払いを命じられ
ます。さらに判明するまでの期間の利息分を
ペナルティとして支払いする事を命じられます。
しかし、これは、「規則の誤解(Oversight))として
判断されます。犯罪としては扱われません。

何故かというと、自己申告制度は、相互に
間違いを確認するという事であり、一方側が
勝手に申告を決めたのではなく、受け取り側も
その内容に関して審査する義務があるからです。
つまり、見つからなかったという事は審査側も
それを審査して了解したという事を意味する
訳です。

入国での審査で課税品があった事が分かっても
脱税者として取り扱われないという事と同じと
考えてよいと思います。

従って、この段階(IRSから指摘を受けていない)段階で
Form 8843を提出すれば、1040を意図的に使用した
と判断されますので、私ならば提出は控えます。

2)このミスがGreen Cardの申請に悪影響をあたえるのか?

私は、イミグレーションの専門家ではないので、確答はできませんが、
このような申告上のミスは、グリーンカードなどの
審査で行う、司法上の「犯罪行為」(おもに警察がらみ)
と分類されないと思います。もちろん、パブリックレコード
に残るものですので、軽く考えてはいけない訳ですが、

申告上、本来申告すべき所得(例えば、銀行の利息等)を
申告するのを忘れた事も、ある意味税法上違反行為になりますが、
これは「犯罪」ではありません。

さらに、Green Cardの審査官が、1040と1040NRの税法上の違い、
Non ResidentとResident Alienの税申告上の詳しい
判定基準などに精通しているとはとうてい考えられない
と判断します。

アメリカの申告専門のプロでさえ、外国人学生
で所得のある人の申告などは、多分、1040で作成して
いると思います。専門家が間違っているのに、
全く別の分野のイミグレーションの審査官が
1040と1040NRの違いによる違反などを理解できるとは
思えないし、仮にそれが判明しても、前にも説明
した通り「犯罪」として処理される可能性はきわめて
低いと私は理解します。

ただし、このようなサイトで、この質問をすると
素人意見で、「グリーンカードの取得が出来なく
なった例がある。」など、確証もない意見がでてきますので
いわゆる一般人(友達やサイトの書き込み)の意見を
あまり信用しない方が良いと思います。

#188

Tax man様。
もうTax returnのシーズンが過ぎたので読んでいただけるかわかりませんが、もし読んでいただけると幸いです。

先日J-1でのトレーニングを終え、日本に帰ってきています。今はホストカンパニーのサポートでwork visaを申請しているところです。

日本滞在中、オンラインでその会社の仕事をしています。本当は日本の口座にお給料が支払われる予定でしたが、事情がありアメリカの口座に振り込んでもらう事になりました。

今、アメリカで働けるvisaは無いので、payrollからの支払いだと不法労働とtax returnの時にIRSに思われるかもと心配です。ですので、直接口座への振込をお願いしましたが、聞いてくれずpayrollから支払われてしまいました。

このような場合、tax returnで何か問題がありますか?

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