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    • 各種イベント / 専門サービス
    • 2026年06月22日(月)

    「リタイアメントの終の棲家は アメリカ? それとも⽇本?」 第21回Webinarのお知らせ 3月21⽇(土)3:00PM(PDT)

    皆様、長らくご無沙汰しております。

    「リタイアメントの終の棲家はアメリカ?それとも日本?」Webinarシリーズ第22回目Webinar開催のお知らせです。

    本年度のWebinarシリーズでは、「帰国の準備:Good・Bad・Uglyの実例から学ぶ最適な対策」をテーマに、実践的で役立つ情報をお届けします。
    その第2回となる今回は、以下の観点を中心に、各分野の専門家が解説します。
    (1)グリーンカード維持、又は米国籍で⽇本に帰国
    (2)⽇米の税法上、移民法上、金融法上の「居住者」の定義と扱いの違いによる誤解と問題

    当解説で取り上げられるトピック例は以下の通り。
    • グリーンカード保持者の日本長期滞在のリスク
    • リエントリーパーミットの申請・更新方法
    • 米国籍取得の手続きと日本在留資格注意点
    • 連邦政府手続きの最新の遅延状況
    • グリーンカード保持・放棄時の実務対応
    • グリーンカード失効の際の権利と義務の違い
    • リエントリーパーミットで日本滞在中に発生する納税義務のリスク
    • 居住者定義の誤解により発生した実際の税務問題のケーススタディ

    構成は解説セッションとして50分程度、その後45分程度の今回テーマに関するQ&Aセッションを予定しております。
    どうぞお早目に参加登録を頂きたく、よろしくお願いいたします。
    尚、今回も事前質問は受け付けておりませんので当日のQ&Aセッションをご利用下さい。

    講師紹介(敬称省略、アルファベット順)
    李イエン     CA州弁護士、移民法専門 API法律事務所
    蓑田透      日本帰国コンサルタント、ライフメイツ社会保険労務士事務所
    武藤登      CPA,CDH会計事務所
    高鳥拓也     国際税務専門公認会計士・税理士
             高鳥公認会計士事務所

    (Q&Aセッションより回答者として参加)
    ハマダニ多佳美  CA州Realtor、DRE# 01383562 Compass 社
    メリット大橋ゆか CA州弁護士、相続、エステート・プランニング専門
    ⼭本雅司     Financial Advisor, CA Ins Lic#0G17753, Next Life Stage Planning. Webinar 事務局

    Webinarの⽇程と視聴要領
    ⽇程: 6月27⽇(土)PM3時~4時30分(太平洋標準時間PDT )

    Webinar参加登録リンク:
    https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4EM2tQzsQHi0Peljyc2Tug#/registration

    注意事項:
    参加⼈数に制限がある為、お早目に参加登録願います。登録後、事前にプレゼン資料等を配布致します。
    ご友⼈等で興味のありそうな方がいらっしゃいましたら当案内フライヤーをシェアしてご紹介下さい。
    尚、当⽇のWebinar運営に関するご質問は事務局の山本にご確認下さい。

    メールアドレス:
    mark@retireinjapan.net

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2026年06月14日(日)

    リビングトラストを活用した遺産相続

    リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。

    アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

    (1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
    (2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
    (3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。

    リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。

    メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。

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    • 2026年07月03日(金)

    リビングトラストを活用した遺産相続

    リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。

    アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

    (1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
    (2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
    (3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。

    リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。

    メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。

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    • 2026年06月29日(月)

    リビングトラストを活用した遺産相続

    リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。

    アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

    (1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
    (2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
    (3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。

    リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。

    メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。

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    • 2026年07月11日(土)

    リビングトラストを活用した遺産相続

    リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。

    アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

    (1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
    (2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
    (3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。

    リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。

    メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。

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    • 2026年07月14日(火)

    リビングトラストを活用した遺産相続

    リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。

    アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

    (1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
    (2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
    (3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。

    リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。

    メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。

    • 募集いろいろ / 教育・習い事
    • 2026年06月20日(土)

    【短期夏期講習】金門学園(サンフランシスコ・ジャパンタウン)|5歳〜18歳(高校生)対象

    日本語学校・金門学園では、2026年夏の日本語プログラム参加者を募集しています!

    サンフランシスコ・ジャパンタウンにある金門学園では、5歳〜18歳(高校生)を対象とした夏期プログラムを開催します。
    日本語が初めてのお子さまも大歓迎です!

    🌻【7月〜8月プログラム】
    クラフトや簡単な日本語の会話練習、盆踊りアクティビティなどを通して、日本の夏文化を楽しく体験できるプログラムです。

    【日程】
    7月25日・8月1日・8月8日(全3回)

    【時間】
    10:00〜12:00

    【参加費】
    $250

    【対象】
    5歳〜18歳(日本語レベル不問)

    ▼詳細・お申し込みはこちら
    👉 https://www.kinmongakuen.org/japanese-summer-classes

    お子さまの夏の思い出づくりに、ぜひご参加ください!

    主催:金門学園(Kinmon Gakuen)
    所在地:サンフランシスコ・ジャパンタウン

    • 募集いろいろ / 美容・健康
    • 2026年07月09日(木)

    ジャパンセンターの Nepenji Japan Center Beauty Clinic にてMen’s perm Model 募集!

    サンフランシスコ・ジャパンセンターの Nepenji Japan Center Beauty Clinic にて、Men’s パーマモデルを募集しています。

    ご興味のある方は、yukaflc@gmail.comで受け付けております。ご応募お待ちしております。

    📍1825A Post St #160, San Francisco CA 94115
    ✉️ 応募先:yukaflc@gmail.com
    ✄ スタイリスト:Yuka Amimoto(Nepenji)
    費用:Perm fee $20

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2026年07月07日(火)

    【無料配布中】法律関係(ビザや永住権etc…)の小冊子をプレゼントしております📝

    日本からアメリカに移住する際に必要なビザについてご存知ですか?

    話は聞いたけどあんまりわからなくて💦という方に向けて、アメリカのビザや永住権等、移民・入国管理業務に関する内容をまとめた小冊子をお配りしております。

    その他、メールマガジンでは法律関係の情報を配信しております。

    こちら下記リンクよりご登録お願いいたします。
    https://www.marshallsuzuki.com/


    ご希望の方は、お名前、ご住所、お電話番号をお知らせください。

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2026年07月07日(火)

    MSLG法律事務所 - 見識と実行力で導く確かな解決

    経験に裏打ちされた見識と積極的な実行力
    専門的な職業には、単なる知識だけではなく、深い洞察力と行動力が求められます。
    MSLG(エムエスエルジー)は、2000年の設立以来、あらゆる法律問題において確かな見識と実行力で解決へ導いてきました。
    企業から個人の問題に至るまで、どんな案件も人と人の関わりが根底にあることを忘れず、着実に成果をあげています。

    サンフランシスコ・シリコンバレーでの豊富な実績
    世界的に注目されるエリア、サンフランシスコ・シリコンバレーで、MSLGは成長とともに多くの企業・個人と関わり、数多くのプロジェクトを成功へと導いてきました。
    華やかな投資案件から、影で隠れた問題に至るまで、私たちはすべての案件に対して積極的にアプローチし、最良の解決策を提供しています。

    人を知り、人のために動く
    情報社会において、最も重要なのは「人を知る」ことです。MSLGは、20年以上の経験を基に、企業の成長を支え、個人の悩みに寄り添いながら解決策を提供してきました。
    私たちの見識と実行力は、今後も進化し続け、企業と個人が直面する課題を解決するために役立ちます。

    共に成長し、長期的な関係を築く
    MSLGは、驕らず、高ぶらず、常に皆さまと同じ目線で議論を共有し、問題解決に取り組みます。
    何でも気軽に相談できる文化を大切にしており、皆さんと長期的で豊かな関係を築いていけることを楽しみにしています。

    MSLG - 信頼できるパートナーとして、あなたの問題を解決します。

    お気軽にご相談ください!

    法律関係(ビザや永住権etc…)の小冊子を無料プレゼント

    • ご紹介いろいろ / 各種グループ
    • 2026年06月30日(火)

    🎵 サンフランシスコ・フォレスト・クワイア 🎵 YouTubeチャンネルをご紹介♪

    サンフランシスコで活動している、日本語話者による女声合唱団です♪

    2003年より活動を続ける「San Francisco Forest Choir」は、美しいハーモニーを地域社会へ届けています。
    音楽監督の指導のもと、サンフランシスコ・ベイエリアを中心にさまざまな会場で演奏活動を行っています。

    ✨ YouTubeで演奏動画公開中!
    ぜひ私たちの歌声をお楽しみください♪

    • 各種イベント / エンターテイメント・趣味・娯楽
    • 2026年07月14日(火)

    AI時代にこそ届けたい、日本文化の心。サンフランシスコで訪問型茶道体験

    AIをはじめとするテクノロジーが急速に発展するサンフランシスコで、日本文化の新しい形を届ける「訪問型茶道」プロジェクトが始まりました。

    株式会社フィリア代表取締役で、日本文化伝承協会アメリカ支部事務局長を務める中嶋が、現地の家庭を訪問し、茶道体験を提供しています。

    茶道具、抹茶、和菓子を持参し、ご自宅などで約60分の本格的な茶道体験を楽しんでいただけるサービスです。

    茶道は、単に抹茶を味わうだけの文化ではありません。

    「一期一会」
    「おもてなし」
    「心を整える時間」

    忙しい現代社会、そしてAI時代だからこそ大切になる“心の余白”を、日本文化を通じて体験していただけます。

    今回の取り組みでは、これまで茶道に触れる機会がなかった方にも、より身近に日本文化を感じてもらうことを目指しています。

    今後は茶道だけでなく、書道・華道・禅など、日本文化を継続的に体験できる拠点づくりも視野に入れ、サンフランシスコから世界へ日本文化の魅力を発信していきます。

    訪問型茶道体験(無料体験実施中)

    📍対象地域:サンフランシスコおよび周辺地域
    ⏰所要時間:約60分
    👥参加人数:最大3名(体験の場合)
    🍵内容:茶道体験・抹茶・和菓子
    ▶︎実施期間: 2026年9月15日まで
    ▶︎参加費: 無料

    詳細・予約はこちら
    https://japaneseteaceremony.netlify.app

    日本文化に興味がある方、特別な体験をしてみたい方は、ぜひこの機会にご参加ください。

    株式会社フィリア
    代表取締役 中嶋夏月
    日本文化伝承協会 アメリカ支部 事務局長

    • 満足させます / 教育・習い事
    • 2026年06月14日(日)

    SF/ FC 楽しく学ぶ❤️子供バレエ🩰

    4歳〜子供クラス受付中です。

    少人数クラスで、
    お子さま一人一人を大切に見ながら、
    想像力と個性を生かしてf楽しく基礎を学んでいきます。

    正しい姿勢・集中力・音楽性を育てながら、
    初めてのお子さまも安心してご参加いただけます。

    Foster City / San Francisco
    お気軽にお問い合わせください。

    • 各種イベント / 教育・習い事
    • 2026年06月18日(木)

    🌼夏から始める子供バレエ🩰

    Foster City / SF
    4歳半〜子供クラス受付中です。

    少人数クラスで、
    一人一人を大切に見ながら
    楽しく基礎を学んでいきます。
    姿勢・集中力・音楽性を育てながら、
    初めてのお子さまも安心してご参加いただけます。


    ◉SF:日曜日  10:30-11:10(4歳から)
    ◉FC 金曜日  3:30-4:10(4歳半-6歳)
    4:10-5:00(6歳以上)
    体験は有料ですがございます。
    お気軽にお問い合わせください。

    • 満足させます / 教育・習い事
    • 2026年06月21日(日)

    SF/ FC 楽しく学ぶ❤️子供バレエ🩰

    4歳〜子供クラス受付中です。

    少人数クラスで、
    お子さま一人一人を大切に見ながら、
    想像力と個性を生かしてf楽しく基礎を学んでいきます。

    正しい姿勢・集中力・音楽性を育てながら、
    初めてのお子さまも安心してご参加いただけます。

    Foster City / San Francisco
    お気軽にお問い合わせください。

    • 満足させます / 教育・習い事
    • 2026年06月25日(木)

    🌼夏から始める子供バレエ🩰

    Foster City / SF
    4歳半〜子供クラス受付中です。

    少人数クラスで、
    一人一人を大切に見ながら
    楽しく基礎を学んでいきます。
    姿勢・集中力・音楽性を育てながら、
    初めてのお子さまも安心してご参加いただけます。


    ◉SF:日曜日  10:30-11:10(4歳から)
    ◉FC 金曜日  3:30-4:10(4歳半-6歳)
    4:10-5:00(6歳以上)
    体験は有料ですがございます。
    お気軽にお問い合わせください。

    • お困りですか?? / 生活・住まい
    • 2026年06月16日(火)

    H2H GLOBAL JAPAN, LLC. 「ホームからホーム、人から人へ、心と心でおもてなし」

    日米をつなぐ不動産投資・売買・管理のパートナー

    グローバル視点とローカル経験で、お客様の資産形成を強力にサポート

    アメリカと日本において、個人および法人の不動産投資・売買・賃貸・管理を支援しています。
    カリフォルニアを中心とした米国不動産と、日本国内の優良物件を組み合わせたクロスボーダー戦略を得意とし、税務・法務の専門家ネットワークと連携してお客様に最適なソリューションをご提供いたします。

    サービス内容
    ■ 不動産売買(アメリカ・日本)
    住宅・収益物件の購入・売却
    外国人向け購入支援
    不動産査定・市場分析

    ■ 賃貸&管理
    投資物件の賃貸管理
    現地対応・入居者募集・契約業務代行
    空室リスク対策アドバイス

    ■ 法人・投資家向けサービス
    1031 Exchangeなどの節税戦略
    LLC設立・名義保護
    相続・譲渡に関する不動産プランニング

    ■ 移住・ライフサポート
    アメリカ移住・ビザ取得サポート
    教育・生活・医療などの生活情報支援
    日本からの短期/長期滞在計画

    お気軽にお問い合わせください!

    お気軽にお問い合わせください!

    • 知って得する / 生活・住まい
    • 2026年06月16日(火)

    日本永久帰国🇯🇵永住の落とし穴と対策

    アメリカ生活終わりにしたい
    老後は日本で過ごしたい・・・

    様々な事情があると思います。

    日本国籍のままだから安心!と思っている方
    アメリカ市民権取得したけど不安と思っている方
    どうなるかわからないけど、知識は欲しいと思っている方・・・

    是非、最新のYouTubeを見てみて下さい。
    大切なポイントがわかりやすく、10分で説明しています📹

    質問があればいつでも受け付けます!

    • 知って得する / 生活・住まい
    • 2026年06月16日(火)

    アメリカにもあるちょっと怖い家👻

    今回は、家と土地の”気”についてのお話しです。

    皆さんは家を購入する時に気をつけていること、なんですか?
    立地ですか、値段ですか、間取りですか?様々だと思います。

    実は、家にも”気”があるのをご存知ですか?
    今回は実体験を交えたお話しですので是非、最新のYouTubeを見てみて下さい。

    大切なポイントがわかりやすく、10分で説明しています📹

    質問があればいつでも受け付けます!

    • 知って得する / 生活・住まい
    • 2026年06月16日(火)

    アメリカの税制優遇は日本で通用しない米国不動産投資/思い込みの1031エクスチェンジ

    1031エクスチェンジとは?
    アメリカで使えても、日本では使えません❌

    アメリカ不動産投資を日本からおこうなう場合のポイント
    1、家賃収入の税金(アメリカで物件があり、賃貸に出す場合。日本でも申告が必要)
    2、売却時の税金(アメリカの不動産を売って利益、課税対象になるが、日本にも居住があれば日本での課税対象にもなる)
    3、1031エクスチェンジの思い込み(税金の先延ばしができる)

    今回は、思い込みの1031エクスチェンジをメインにお話ししています。

    詳細は掲載のYouTubeを見てみて下さい。

    大切なポイントがわかりやすく、10分で説明しています📹

    質問があればいつでも受け付けます!