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【罰則注意】FBARとFATCA:国外(日本)財産調書の提出義務

「アメリカで確定申告をしているが、日本にある貯金のことは報告していない」。これは、在米日本人が犯しがちな最も危険なミスの一つです。
アメリカ政府は海外資産の把握に全力を挙げており、報告漏れには厳しいペナルティを科します。税金がかかるわけではないのに、報告しないだけで罰金が発生する「FBAR」と「FATCA」について、その基準を解説します。

FBAR(FinCEN Form 114): 1万ドルの壁

すべての海外金融口座(銀行、証券、貯蓄型保険など)の残高の合計が、1年間のうち一瞬でも1万ドル(今の為替レートで約150万円前後)を超えた場合、財務省への報告義務があります。 これは確定申告(IRS)とは別の手続きで、毎年4月15日(自動延長で10月まで可)までにオンラインで提出する必要があります。「税金はかからないが、報告は必須」という点が重要です。
FATCA(Form 8938): より高額な資産の報告

FBARとは別に、確定申告書(Form 1040)の一部として提出するのがFATCA(Form 8938)です。 こちらは基準額が高く、独身で5万ドル、夫婦合算で10万ドルを超える海外金融資産がある場合に提出が必要です(※米国居住者の場合)。

ペナルティと救済措置

FBARの未報告に対するペナルティは、故意でない(Non-Willful)場合でも1口座あたり年間1万ドル〜という高額な設定です。 もし過去に報告漏れがあった場合でも、IRSから指摘される前であれば「Streamlined Filing Compliance Procedures」という救済措置を使って、ペナルティを回避・軽減できる可能性があります。

「日本の銀行情報なんてアメリカ政府にはバレない」というのは過去の話です。日米政府間での情報交換は既に始まっています。
過去の未申告も含め、不安な方は直ちに専門家へご相談ください。自主的な修正申告が身を守る最善の策です。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的・税務的な助言ではありません。個別のケースについては専門家へご相談ください。

アメリカの会計事務所です。法人、個人を問わず、タックスリターン(確定申告)、アメリカ会社設立などサポートをしています。 「びびなび見た」で確定申告$10ギフトカード進呈!確定申告、税金、法人決算、ペイロールお給料計算など会計に関することは私達にお任せ下さい!迅速な手続きとアフターケアで日米間の財務サポート!日本語、英語に対応しておりますので、英語が不安なお客様も日本語で安心してご相談下さい。

  • 登録日 : 2026/09/06
  • 掲載日 : 2026/09/06
  • 変更日 : 2026/09/06
  • 総閲覧数 : 2081人
Web Access No.3842401
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